【事例解説】車の中にあった脱法ハーブが見つかり薬機法違反、薬物事件で執行猶予を獲得するには
薬機法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められた薬を購入し、お香のようにして火をつけ吸引していました。
その薬を車に入れて運転していたところ、Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこでAさんの持っていた薬が見つかり、「これは脱法ハーブだね」と言われ、Aさんは認めました。
その後、Aさんは薬機法違反の疑いで石巻警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
薬機法違反
脱法ハーブは危険ドラッグとも言われるもので、麻薬や覚醒剤と類似した成分が含まれる薬物です。
このような危険ドラッグは薬機法で取り締まられています。
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、医薬品等の製造販売や、指定薬物に対する規制等を定めた法律です。
この法律において「指定薬物」とは、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」で、危険ドラッグはこの指定薬物です。
危険ドラッグは固形から液体状のものまで様々あり、お香やアロマ、さらには合法ハーブと称され販売されている物もあります。
脱法ハーブはハーブティーのように乾燥した植物片の集まりのような見た目をしていますが、幻覚作用がある合成化学物質を添加されています。
薬機法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
この条文に違反すると、薬機法第84条の規定により「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」刑罰となります。
そのため脱法ハーブを購入して所持し、個人的に使用していたAさんは薬機法違反となります。
執行猶予
執行猶予は取り付ける条件に、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
薬機法第76条の4の薬機法違反は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」であるため、執行猶予獲得の可能性があります。
執行猶予を取り付けるためには家族に監督をしてもらう、医療機関で治療を受けるなどして、弁護士を通して捜査機関にそのことを主張することが必要です。
また、薬物事件は逮捕されることが多いですが、弁護士がいれば早期の釈放のための身柄解放活動をおこなうことができます。
薬物事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
薬機法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件や少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご提供しています。
どちらも24時間365日ご予約を受け付けておりますので、薬物事件を起こしてしまった、薬機法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。