【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件
窃盗罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、家賃などの支払いで生活が厳しい状態でした。
Aさんは近所のスーパーに行った際、おにぎりを1個万引きしました。
その後、その時の万引きがバレていないと思ったAさんは、またそのスーパーに行った際にジュースを万引きしようとしました。
しかし店を出る際に店員に止められました。
店側には最初の万引きが既にバレていて、Aさんはマークされていました。
そしてスーパーに警察官が来て、Aさんは窃盗罪の容疑で後ほど大和警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
万引き事件
万引きは刑法などに定められている言葉ではなく、店に並ぶ商品を支払いせずに持ち出すことの総称です。
万引きは窃盗罪の一種であるため、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第235条が適用されます。
「窃取」とは、財物の占有(物に対しての支配・管理を意味)をその財物の占有者の意思に反して、自己・第三者にその占有を移すことを言います。
また、経済的・主観的に価値が認められないような物を除き、所有権の対象となる有体物は「財物」に該当します。
ただし、刑法第245条には「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とあるため、「第36章 窃盗及び強盗の罪」において有体物でない電気も財物として扱われます。
そのため、店頭に並んでいる商品を窃取する万引き事件を起こしたAさんには、窃盗罪が成立しました。
在宅事件
Aさんは警察署に後日呼ばれることになり、逮捕はされませんでした。
刑事事件となれば必ず逮捕されるわけではなく、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められた刑事訴訟法199条2項の規定により、身体拘束の必要性がなければ逮捕にはなりません。
このような身体拘束をせずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件の場合、警察は取調べを行う際、警察署に被疑者(犯人・加害者)を呼び出します。
警察から後日呼ぶと言われた場合、早ければ数日後に警察署に呼ばれ、取調べを受けることになります。
取調べ時の発言は証拠にもなるため、適切な対応をするためにも事前に専門家に相談しておくことがお勧めです。
逮捕されない在宅事件であっても気を抜かず、刑事事件を起こしまった場合はすぐに弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
万引き事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらも24時間体制で、フリーダイヤル「0120-631-881」からご予約いただけます。
万引き事件を起こしてしまった方、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。