同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意①

同級生との性交が強制性交等罪に問われた事件を参考に、強制性交等罪における「被害者の同意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

同級生との性交渉が刑事事件に発展

仙台市内の大学に通うAさんは、同じ学部の同級生の女性とお酒を呑みに行きました。
お互いに酔払っていたため、同級生の女性はAさんの部屋に泊まることになり、部屋に帰ってからも二人でお酒を呑んでいたのですが、お互いにいい雰囲気になったと思ったAさんは女性に性交渉を持ちかけました。
最初こそ、女性から「彼氏がいるから駄目だ。」と断られたのですが、Aさんが肩を抱き寄せいたりしても全く嫌がる素振りを見せなかったことから、Aさんは女性の同意を得たのだと信じ込み、そのまま女性をベッドに押し倒して性交渉しました。
そして翌朝、目が覚めると女性は帰宅しており、その日以来女性と連絡がつかなくなっていました。
それから1ヶ月近くして、急に宮城県仙台中央警察署に呼び出されたAさんは、刑事さんから女性が強制性交等罪被害届を提出していることを知らされました。
(フィクションです。)

「強制性交等罪」とは

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性交等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
ちなみに「性交等」とは、俗にいうところのセックスのみならず、肛門性交、口腔性交も含まれ、女性が加害者になる場合もあれば、男性が男性に対して無理矢理、肛門性交や口腔性交を行った場合も含まれるので注意が必要です。

~明日は「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。~

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