建造物侵入事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
大学生であるAさんは、宮城県気仙沼市に観光の目的で訪れていました。
観光地にある博物館に行くつもりだったAさんは、諸事情で博物館の閉館時間に間に合いまでんでした。
しかし博物館の施錠がされていなかった事に気付いたAさんは、そのまま開いたドアから博物館に侵入しました。
その後Aさんは警備員に取り押さえられ、Aさんは気仙沼警察署に建造物侵入の疑いで連行されてしましました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【建造物侵入罪の刑事責任】
刑法130条の前段には、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すると記載されています。
刑法 第130条 建造物侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
人の住居に侵入する場合は住居侵入罪となり、それ以外の建造物に侵入した場合は建造物侵入罪となります。
ここでいう“建造物”とは、住居・邸宅以外の建物を指し、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地(“囲繞地”と呼ばれる)も含まれます。
“看守”とは建物などを事実上管理、支配するための人的、または物的な設備を施すことを言います。
“侵入”とは、居住者や管理者の意思に反して人の住居や建造物に立ち入ることを意味します。
“正当な理由がない”とは“違法”にという意味なので、住居者等の意思に反して警察官が令状をもって捜査を目的に立ち入る場合は住居侵入罪には当たりません。
刑事事件例でAさんは、閉館後の博物館に許可なく侵入ししているため、建造物侵入罪が成立します。
【弁護活動の必要性】
逮捕された場合、警察官は被疑者を釈放するか事件を検察官に引き継ぐ“送致”をするかを48時間以内に決定します。
送致を受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかの決定を24時間以内に行います。
さらに裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間身体を拘束されることになります。
勾留は検察官が請求すれば、身体拘束を原則として最大20日間に延長することが可能となっています。
そのため逮捕されると最大で23日間行動を制限されることになります。
そうならないためには、検察官及び裁判官に勾留を行わないように働きかける必要があります。
逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないことなどを主張し、勾留決定を付けさせずに釈放を目指すことができます。
ただしこれらの働きかけは弁護士を通じてしか行うことができません。
勾留決定までの時間は短く、いかに素早い対応ができるかが鍵になります。
そのため刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士への依頼を、速やかに行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
建造物侵入罪などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弊所の初回接見サービスの利用をご検討ください。
電話対応は24時間体制で受け付けておりますので、刑事事件でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお気軽にご連絡ください。