宮城県仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件

宮城県仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件

宮城野仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、以前交際していたVさんに対して恨みを抱いていたため、宮城県仙台市宮城野区にあるVさんの自宅前に置いてあった自転車にガソリンをまいて、ライターで火を付けて、その場から逃走しました。
自転車は勢いよく燃えてしまいましたが、Vさんの自宅など、そのほかの場所に火が回ることはありませんでした。
なお、Vさんの自宅は住宅街にあり、他の住宅が多数密集していました。
後日、仙台東警察署の警察官より、Aさんのもとに、話を聞きたいので署まで来てくれないかとの連絡がありました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【建造物等以外放火罪とは】

刑法 110条1項

放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10以下の懲役に処する。

刑法 110条2項
 
前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 

建造物等以外放火罪が成立するには、①「前2条に規定する物以外の物」を②「焼損」して、これによって、③「公共の危険」を生じさせる必要があります。
また、過失により出火させた犯罪である失火罪と区別するために、④故意に火をつけたという要件も必要になります。
以下で、簡単にそれぞれの要件について説明します。

建造物等以外放火罪の1つ目の要件は、火を付けた対象に関する要件で、「前2条に規定する物以外の物」という要件です。
「前2条」とは、刑法108条・109条のことを意味します。
そのため、刑法110条の建造物等以外放火罪の対象は幅広く、108条・109条に定める建造物・艦船・鉱坑、人が現在する汽車・電車以外の一切の物に放火した場合は、建造物等以外放火罪の対象になります。
建造物等以外放火罪にあたる例としては、車やバイク、自転車、ゴミ捨て場に置かれたゴミなどが挙げられます。
そして、この「前2条に規定する物以外の物」が他人が所有する物であれば刑法110条1項が適用され、「前2条に規定する物以外の物」が自身の所有する物であれば110条2項が適用されることになります。

これを刑事事件例で説明すると、自転車は建造物等以外放火罪の対象になる物ですので、「前2条に規定する物以外の物」という要件は満たされることになるでしょう。
そして、Aさんが火を付けた自転車はVさんの所有する物なので、刑事事件例では、刑法110条1項に規定する他人所有の「前2条に規定する物以外の物」に当たることになるでしょう。

建造物等以外放火罪の2つ目の要件は、「焼損」したという要件です。
建造物等以外放火罪における「焼損」とは、火がその媒介している物から離れて、火を付けた物に燃え移り独立して燃焼を継続する状態のことをいいます。
刑事事件例においては、火の媒介物となっているライターから、火が自転車へと燃え移り、その火がライターから独立して自転車を燃焼し続けている状態になっているといえます。
よって、建造物等以外放火罪の2つ目の要件である「焼損」の要件も満たすことになりそうです。

建造物等以外放火罪の3つ目の要件は、「公共の危険」を生じさせることです。
「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を及ぼす状態のことをいいます。
これを刑事事件例で説明すると、Aさんが火を付けた自転車は住宅街が密集しているVさんの自宅前に停められており、自転車からVさんの家や、Vさん以外の家へと延焼する可能性があったといえます。
よって、建造物等以外放火罪の3つ目の要件である「公共の危険」を生じさせるという要件も満たす可能性が高いといえます。

建造物等以外放火罪の4つ目の要件は、故意にAさんが放火行為をしたということです。
「故意」とは、犯罪の結果が生じることを認識している状態、あるいは犯罪の結果が生じても構わないと思っている状態のことをいいます。
刑事事件例では、Aさんは自転車を燃やそうという意思で自転車に火を放っていますので、建造物等以外放火罪の4つ目の要件である、建造物等以外放火罪についての故意が認められることになるでしょう。

以上より、Aさんには自己所有の建造物等以外放火罪が認められる可能性が高いといえるでしょう。

【建造物等以外放火罪について警察での捜査が予定されている方は】

自己所有の建造物等以外放火罪には、罰金刑が定められておらず、1年以上10年以下の懲役刑が定められていることから、犯罪の中で比較的刑が重い犯罪類型といっても良いでしょう。
そのため、建造物等以外放火罪について警察が捜査を既に開始している場合、いち早く刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧めします。
建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に対して事前に相談することで、今後逮捕されるのかといった、刑事事件についての見通しを立てることが期待できます。
また、建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人から、取調べについて、法的観点から的確なアドバイスにを得ることも期待できるでしょう。

弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県仙台市宮城野区で建造物等以外放火罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで一度ご相談ください。

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