宮城県名取市の窃盗事件

宮城県名取市の窃盗事件

宮城県名取市の窃盗事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【刑事事件例】

AさんとVさんは宮城県名取市内にあるマンションの一室で長年一緒に同居しているものの、婚姻届は提出していない、いわゆる事実婚(内縁関係)のカップルです。
Aさんは、自身の遊ぶためのお金欲しさに、Vさんが保管していた高級ブランド腕時計を宮城県名取市に店舗を構えるブランド品買取専門店に売り出すために、Vさんに無断で複数点持ち去って、それを売却してしまいました。
Vさんの高級ブランド腕時計を売却したお金で豪華に遊び周ったAさんはその後、我に返り、自身の行為が犯罪に当たるのではないかとの不安を抱き、岩沼警察署に自首をすることを検討し始めました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【窃盗罪とは】

刑法 235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法235条は、窃盗罪について規定しています。
窃盗罪の成立要件については、大きく分けて2つあるといってよいでしょう。

窃盗罪の要件の1つ目は、窃盗罪の条文に明記されている要件として、「他人の財物を窃取した」という要件です。
窃盗罪の要件の2つ目は、窃盗罪の条文に明記されていない要件として「不法領得の意思」(財物の所有者を排除して,経済的な用法に従って財物を利用・処分する意思)という窃盗を犯してしまった人の内心に関わる要件です。

AさんがVさんの高級ブランド腕時計をVさんに無断で持ち去り売却した行為は、刑法235条が定める窃盗罪の上記2つの要件を満たしていると判断され、Aさんの行為は窃盗罪に当たる可能性が高いと言って良いでしょう。

もっとも、刑法235条が定める窃盗罪については、窃盗罪を犯した人の窃盗罪の刑を免除する特例があります。
この窃盗罪についての特例を親族相盗例といいますが、この窃盗罪の特例を定める親族相盗例の規定がAさんに適用されることになるのでしょうか。

以下で、詳しく説明します。

【親族相当例とは】

刑法 244条

1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の3の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

さきほど述べた窃盗罪の刑を免除する特例は、刑法244条1項に記載されています。
ここで、窃盗罪の刑を免除する特例となっている刑法244条1項の内容を詳しくみていきますと、刑法244条1項は、「配偶者、直径血族又は同居の親族との間」で窃盗罪の罪を犯した人の刑を免除するという内容になっています。

ここで、「配偶者」とは民法上婚姻関係にある夫から見た妻、あるいは妻から見た夫のことを指します。
それでは、民法上婚姻関係にあるとは言えない事実婚(内縁関係にある)状態のカップルの一方から見た他方、刑事事件例に即して説明すると、Aさんから見たVさんは「配偶者」にあたるのでしょうか。

この点について判断した最高裁判所の判例(最高裁判所平成18日8月30日決定)は、窃盗罪の特例を定める刑法244条1項の適用範囲は明確に定める必要があるとの理由で、事実婚(内縁関係にある)状態の方に対しては、窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項は適用も類推適用もされないとの決定をしました。

窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項の適用範囲について述べたこの最高裁判例に従うと、刑事事件例のAさんには窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項が適用されないことになり、原則通り、窃盗罪について規定している刑法235条が適用され、窃盗罪の刑事責任を問われる可能性が高いといえるでしょう。

【窃盗罪で自首を検討されている場合は…】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の加害者となってしまった方の刑事弁護を専門に扱う法律事務所です。
宮城県名取市の窃盗事件で自首を検討している方は、自首をなさる前に、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件に精通した刑事弁護士が在籍しております。
自首をした場合の刑事手続の流れについての説明や、自首をした後になされるであろう取調べに対する法的助言を刑事事件に精通した刑事弁護士から受けることができます。
宮城県名取市の窃盗事件で自首を検討している方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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