強盗事件で逮捕された

強盗事件で逮捕された

強盗事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(30歳)は,宮城県名取市にあるコンビニエンスストアにおいて,午前0時頃,同店に押し入り,店員に対して,包丁を見せて「金を出せ」と脅し,現金約15万円を奪いました。
その後,Aさんは,宮城県岩沼警察署の警察官により,強盗罪の容疑で逮捕されました。
(2021年6月7日に宮崎日日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強盗罪とは】

刑法236条1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は,刑法236条1項に規定された財産犯です。
強盗罪を犯した者には,「5年以上の有期懲役」が科せられます。

【強盗罪の成立要件とは】

強盗罪は,「暴行又は脅迫」を用いて他人の財物を「強取」した場合に成立します。
強盗罪の「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を抑圧するに十分な暴行又は脅迫を指します。
強盗罪が成立するためには,暴行又は脅迫のなかでも,「被害者の方の反抗を抑圧するに十分な暴行又は脅迫」という,程度が著しい暴行(最狭義の暴行)が必要となるのです。

また,強盗罪の「強取」とは,上記「暴行又は脅迫」により,被害者の方の反抗を抑圧して財産を奪取することをいいます。
例えば,強盗事件の被害者の方が上記「暴行又は脅迫」を受けて,自由な意思を失い,財物を強盗犯人に交付したという場合,強盗罪の「強取」があったといえることになります。

以上の強盗罪の成立要件を満たす場合,強盗犯人には,強盗罪が成立することになります。

なお,刑事事件例にはその事情があらわれていませんが,強盗犯人が,強盗事件を起こした際に,「人を負傷させたとき」には,強盗傷害罪強盗致傷罪が成立すると考えられます(刑法240条)。
さらに,強盗犯人が,強盗事件を起こした際に,「死亡させたとき」には,強盗殺人罪強盗致死罪が成立すると考えられます(刑法240条)。

【強盗事件で逮捕されたら】

強盗事件逮捕されてしまった場合,強盗事件を起こした被疑者の方は,逮捕に引き続く身柄拘束として勾留がなされる可能性があります。

強盗事件の被疑者段階での勾留は,延長された場合も含めれば最長で20日間効力が及びます。
また,強盗事件の被告人(起訴がされると,被疑者という呼び方から,被告人という呼び方に変わります。)段階での勾留は,原則として2か月間,継続の必要がある場合には1か月ごとに更新されます。

刑事事件例の強盗事件のような重大犯罪では,強盗事件の被疑者の方が証拠を隠滅したり,逃亡したりするおそれがあるとして,勾留の請求・決定がなされてしまう可能性があります。
このような場合,刑事弁護士は,起訴された後,すみやかに被告人の方の身体拘束を解くよう,強盗事件を担当する裁判官・裁判所に対して求める保釈の請求をすることができると考えられます。
具体的には,刑事弁護士は,被告人の方の裁量保釈(刑事訴訟法90条)を求めて,保釈請求書等の書面を作成し,被告人の方の釈放を求めていきます。

このような身柄解放活動には,保釈請求書の作成や,被疑者・被告人の方のご家族への身元引受けのご依頼などの準備が必要となるため,強盗事件逮捕されてしまった場合には,すみやかに刑事弁護士に依頼し,すぐに身柄解放活動の準備に取り掛かってもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗事件のような重大犯罪に対しても,刑事事件に関する経験豊かな刑事弁護士が刑事弁護活動を行うことができます。
強盗事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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