あおり運転の罰則を新設へ

あおり運転の罰則を新設へ

あおり運転の処罰規定の新設などを内容とする道路交通法改正案が閣議決定されたことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
あおり運転を規定し、罰則を創設。道交法改正案を閣議決定

近年、社会問題化したあおり運転。
これまでも、あおり運転によって人身事故が起きれば、過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪に問うことができました。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
4号 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

しかし事故に至らない場合、現在の道路交通法では、急ブレーキ禁止違反や車間距離保持義務違反として反則金納付点数減点をするぐらいしかできません。
苦肉の策として、刑法の暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)などに問う事例もありました。

しかし、罰則を適用しやすくするために、あおり運転そのものが処罰の対象として明確に規定されることになるようです。

~法改正の内容~

今回の改正により、急ブレーキや車間距離の不保持、急な車線変更などを、通行を妨害する目的で、交通の危険のおそれがある方法により行うと、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる予定です。

また、高速道路や自動車専用道路でほかの車を停車させるなどの著しい危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる予定です。

懲役や罰金とともに、免許取消し処分になる規定も設けられるとのことです。

まだ閣議決定の段階ですが、スムーズに法改正が進めば、2022年をめどに施行されるようです。

他にも今回の改正により、75歳以上で一定の交通違反をした人に、運転技能検査を義務づけ、合格するまで免許を更新できない制度なども新設される予定となっています。

~事故を起こしたら弁護士にご相談を~

もし交通事故を起こし、逮捕された、警察の取調べを受けたといった場合には、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、わからないことばかりだと思います。

ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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