塾で生徒を盗撮し逮捕

塾で生徒を盗撮し逮捕

塾の先生が教室内で生徒を盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市青葉区内にある塾で先生をしている男性Aさん。
教室内に小型カメラを設置し、女子生徒のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、生徒の1人がカメラの存在に気づき、親とも相談して警察に通報。
Aさんは、仙台中央警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです。)

~迷惑行為防止条例違反に~

塾の生徒を盗撮したAさんの行為は、宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を見てみます。

第3条の2第4項
何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所に
おいて、人の下着等を撮影してはならない。

塾は「教室」、あるいは申し込みをした生徒という「特定かつ多数の者が利用するような場所」に該当します。
Aさんはこの場所で、生徒の「下着等を撮影」したわけですので、この条文に違反しているわけです。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項2号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

Aさんは盗撮を繰り返していました。
それでも、以前に警察に発覚したことがないのであれば、盗撮については一応初犯ということになりますので、非常習者として処罰される可能性も十分あります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~逮捕後の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~示談が重要~

軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。

示談を締結できたか否かによって結果が変わってくることも多くあります。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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