山形県での痴漢で逮捕
電車内で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形市に住む男性Aさん。
通勤で奥羽本線を利用していました。
混雑する車内で目の前に女子高生がおり、魔が差したAさんは、女子高生のおしりを触りました。
その女子高生は悲鳴を上げ、周りの乗客達にもAさんが痴漢をしたことが発覚。
Aさんは駅事務所に連れて行かれ、駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~痴漢で成立する犯罪~
Aさんのように電車内で痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。
まずは山形県の条例を確認してみましょう。
山形県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所等又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
Aさんが具体的にどのような触り方をしたのかによりますが、この条文に該当する可能性があるわけです。
続いて、罰則規定も見てみましょう。
第10条1項
第3条又は前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
痴漢常習者の方が重く罰せられることになります。
なお、仮にAさんが痴漢を繰り返していたとしても、今までは発覚していなかったのであれば、非常習者として処罰される可能性も高いです。
しかし痴漢の前科がある場合には、それでもまたやってしまったことが重視され、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
最後に、②強制わいせつ罪の規定も確認しておきます。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
より悪質な態様なので、条例違反の場合よりも刑罰が重くなっています。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
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