監護者性交等で逮捕

監護者性交等で逮捕

宮城県利府町に住むAさん。
結婚相手の連れ子である13歳の女の子に対し、
「これは絶対秘密だよ」
「お父さんが捕まっていなくなったら、お母さんも困るよ」
「バレたらお母さんと一緒にいられなくなるよ」
などと言い、性交するという行為を繰り返していました。
抵抗しようとした場合には、手のひらで顔をたたき、
「静かにしなさい」
などと言って従わせることもありました。
女の子が、母親に伝えたことから事件が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~監護者性交等罪とは~

一般的に、無理やり性交を行った場合には、強制性交等罪の成立が問題となります。

刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

しかし13歳以上の者を被害者とする強制性交等罪が成立するためには、「暴行又は脅迫」が用いられる必要があります。
しかもその「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされています。
そうすると、本件のAさんのように、父親などの立場にあることを利用して、一見あまり強くない言葉や暴力で従わせて性交をした場合には、強制性交等罪に問えない場合が出てきます。

このような不都合を解消するため、監護者性交等罪が新設されました。

第179条2項(監護者性交等)
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

監護者性交等罪は監護者であることの影響力に乗じて性交等をすれば、暴行や脅迫がなくても、177条、すなわち強制性交等罪と同じく5年以上の有期懲役となります。
したがって、Aさんのようなケースでも、強制性交等罪と同じように処罰される可能性が出てくるわけです。

なお、監護者性交等罪にあたる行為をした際、被害者を死亡または負傷させた場合には監護者性交等致死傷罪(181条2項)が成立し、無期または6年以上の懲役となります。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

~弁護士にご相談を~

犯罪をして取調べを受けることになると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

監護者性交等罪で逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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