脅迫事件で不起訴
宮城県大郷町に住む20代Aさんは、交際している女性Vさんに対して日常的に暴言を言っていました。
ある日、些細な事から口論になった際、Aさんは「ボコボコにしてやる」と言って、隣の部屋の押し入れから金属バットを持ってVさんのいる部屋に入ってきました。
Aさんは実際にVさんに対して危害を加えようとは思っていませんでしたが、恐怖を感じて慌ててその場を逃げ出したVさんが宮城県大和警察署に助けを求めたことから、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは事件を反省してVさんに謝罪したいと考えており、Aさんの両親を通じて、Vさんとの示談交渉をしてくれる刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)
~脅迫罪~
脅迫罪は、相手方本人またはその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、人を畏怖させる程度の害悪を告知した場合に成立する犯罪です。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知であり、不快感、困惑、気味悪さ、威圧感、漠然とした不安感を感じさせる程度のものでは足りないとされています。
告知した害悪が他人を畏怖させるに足りる程度と認められるかどうかは、いろいろな諸事情を考慮して、他人を畏怖させる程度のものかどうかが判断されます。
なお、害悪の内容が、犯罪となったり、違法であったりする必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても「脅迫」に当たります。
考慮される諸事情として具体的には、告知内容の他、告知の日時、場所、方法、相手や告知者の年齢、体格、経歴、職業、関係、告知に至った経緯等があり、これらを総合的に考慮して判断されます。
~示談して不起訴~
脅迫罪の容疑をかけられている方にとって気がかりなのは、逮捕されるか、科される刑事罰がどうなるか、という点だと思います。
刑事罰については、脅迫事件の場合、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と法定刑に罰金刑があります。
脅迫事件の初犯で犯行態様も悪質でなければ、略式手続き(公開の法廷での裁判ではなく、簡易な書類審査のみで罰金または科料を科す手続き)で罰金刑となる可能性もそれなりにあります。
しかし、罰金刑であっても刑事罰であるため,前科がついてしまいます。
脅迫事件の場合、被害者に対して示談交渉をすることで謝罪・賠償をおこない、被害者が許してくれれば、不起訴処分の可能性を高めることができます。
不起訴処分とは,容疑をかけられている方の処分を決める権限を有する検察官が,法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことをいいます。
不起訴処分がなされると,刑事裁判にかけられることなく事件が終了し、前科による不利益を心配する必要がなくなります。
脅迫罪のような被害者のいる事件では、被害者と示談を成立させることによって、不起訴になる可能性が高くなるだけでなく、釈放される可能性を高めることができます。
脅迫事件の加害者とされた方の中には、一時的な感情の昂ぶりによって、本当は害を与えるつもりはないにもかかわらず、害を与える旨を伝えてしまった、という方もいらっしゃいます。
一時的な感情によって行ってしまって謝罪を行いたいという場合であっても、一度脅迫行為をしてしまった加害者から被害者に対して直接接触しようとすると、被害者が怖がってしまい、かえって謝罪や示談締結が困難となるケースがあります。
そこで、謝罪や被害弁償といった示談交渉は、弁護士が間に入って対応していくことで、示談締結や被害届の取り下げの可能性が高まり、事件を早期に解決することにつながります。
不起訴を目指すためには、検察官が起訴不起訴を決める前の、できるだけ早い時期に、弁護士に依頼することがおすすめです。
脅迫罪で示談をして不起訴を獲得したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様のご質問に親身にお答えします。
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