大麻所持で自首して不起訴
20代Aさんは、宮城県七ヶ宿町内の自宅で大麻を吸引していたところ、同居の両親に見つかってしまいました。
後日、Aさんと両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(フィクションです。)
~大麻~
「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいい、大麻の無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について、「大麻取締法」で罰則が設けられています。。
規制される製品の例としては、乾燥大麻・大麻樹脂といった物があります。
~大麻の使用と所持~
大麻は、覚せい剤などと異なり,吸引などの使用自体には罰則がないため処罰されません。
ただし、通常は大麻の使用の前に所持しているはずなので、大麻の所持や譲受の罪で処罰されることになります。
自己使用目的で大麻を所持していた場合には、最大で5年の懲役が科せられます。
大麻取締法違反(大麻所持)の罪で起訴された場合、前歴の有無や所持していた大麻の量など事情によって違いはありますが、初犯の場合、懲役6月・執行猶予2~3年の量刑となることが予想されます。
大麻事犯は覚せい剤事犯に比べ、比較的依存性が低いなどの事情から、所持の量が微量であれば不起訴となる場合も少なからずあります。
不起訴処分を得るためには、被疑者本人の反省、薬物を断つための環境調整やカウンセリングの受診などが必要となることが考えられます。
~大麻所持事件で自首~
大麻などの薬物事件では、証拠隠滅の容易さや関係する人間の多さなどから,逮捕される可能性が高いです。
事案にはよりますが、警察に犯人や犯罪事実が発覚する前である場合、自首をして逮捕を免れたり,逮捕の時期を遅らせたりすることも一つの選択肢となります。
自首が成立すると、不起訴獲得に向けての大きな事情となること、起訴された場合でも法律上刑が減軽されることがあることがメリットとしてあげられます。
しかし一方で、自己の犯罪を警察に申告することになるため、逮捕などの身体拘束のおそれが生じる点には注意が必要です。
法律上,「自首」は犯人が警察などの捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めることを言います(刑法42条1項)。
事件自体,若しくは犯人が捜査機関に明らかになっていない場合が,自発的な申告となります。
そのため、取調べで犯行を認めても自首にはなりません。
取調べは既に犯罪の嫌疑がかけられている人が対象になるため,取調べを受けている時点で,捜査機関は犯罪の事実と犯人を把握しているためです。
加えて、自首が成立するには訴追を含む処分を求めることも必要であるため、罪を軽くするために虚偽の申告を行う、犯罪の成立を否定するといった場合は,自首が成立しません。
自首が成立した場合,裁判所が刑を減軽することができます。
しかし、自首による減軽をするかはあくまで裁判所が決めることなので,減軽が認められない場合もあります。
上記でわかる通り、法律上の自首は成立のために条件があり,単に警察署へ出頭するだけでは足りません。
また、自首が成立しても,必ず刑の減軽がされるというわけではありません。
自首の成立要件が満たされているか,不起訴や刑の減軽の見通しがあるかについては,刑事事件専門の弁護士に相談して確認されることがお勧めです。
罪の重さによっては自首が成立する場合でもその後逮捕される可能性があるため,弁護士に今後の方針についても相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首を希望される方からご依頼をいただいた場合、自首する際に弁護士が付き添い、あらかじめ逮捕の必要性が低いことを捜査担当の警察官に申述するなどの手立てをとることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談では、相談者様が様々な選択肢からどのように行動するのが最善なのかアドバイスできます。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付をおこなっております。