女子高生との淫行で逮捕
会社員Aさん(40代)は、援助交際サイトで知り合った16歳女子高生のVさんが18歳未満であると知りながら、宮城県東松島市のホテルにおいて、Vさんと性交渉をしました。
その半年後、Vさんが宮城県石巻警察署に補導されたことをきっかけに、Aさんの淫行が宮城県石巻警察署に発覚しました。
捜査の結果、宮城県石巻警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ,Aさんは宮城県青少年健全育成条例(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止=淫行の罪)で逮捕されました。
Aさんの妻は,援助交際・淫行事件,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~宮城県青少年健全育成条例(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止=淫行の罪)~
淫行の罪は各自治体が定める青少年健全育成条例に規定されています。
青少年健全育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、青少年の逸脱行動を禁止し、また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称をいいます。
淫行とは,18歳未満の青少年とのあらゆる性的行為すべてを指すわけではなく,宮城県の場合「みだらな性行為又はわいせつな行為(宮城県青少年健全育成条例第31条)」のみ処罰の対象となります。
ちなみに、同条例においては、青少年とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)とされています(条例14条1項1号)。
【青少年健全育成条例(宮城県)】
第三十一条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第四十一条 第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
「みだらな性行為又はわいせつな行為」=「淫行」とは、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解されています。
これに当たるかどうかは,行為者の主観だけでなく、性交又は性交類似行為に至るまでの経緯・動機、性交又は性交類似行為の内容、行為者と青少年との年齢や関係性等客観的事情も考慮して判断されます。
なお、性行為等に及ぶにあたって対価の支払いがされている、つまり援助交際の場合は,淫行の罪ではなく児童買春の罪に該当することになります。
児童買春の罪に該当する場合,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるため(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条),対価の支払いの有無は刑の重さに直結する重要な事情になります。
~淫行から期間が空いて事件発覚~
今回のAさんは、Vさんが宮城県石巻警察署に補導されたことをきっかけに警察に事件が発覚していますが、Vさんと性交渉をしてから発覚までに半年間が経過しています。
援助交際・淫行事件は,すぐに発覚するというのは稀で,淫行してから何週間,何か月,場合によっては何年も経ってから発覚し逮捕される場合が多いです。
援助交際(児童買春)や淫行(各自治体の定める青少年健全育成条例違反)は,18歳未満の青少年を相手方としています。
そのため、相手方の青少年が深夜徘徊や飲酒・喫煙・援助交際等を理由に補導された際に、警察によって携帯電話が調べられることで,過去の援助交際・淫行のやりとりを行ったメールやアプリメッセージが見つかることがあります。
このような経緯で、淫行から時間が経過してから援助交際・淫行事件が発覚することがあるのです。
その場合,突然の事件発覚や逮捕となることから,逮捕された方はもちろん,そのご家族の精神的ショックは大きくなることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、突然淫行事件で逮捕されてしまった方のご家族からの無料法律相談・初回接見サービスを受け付けています。
逮捕は早朝や深夜に行われることもありますので、刑事事件でお困りの方のために、弊所は受付専用のフリーダイヤル(0120-631-881)を24時間設けています。
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(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)