泉区の監禁致傷罪

泉区の監禁致傷罪

仙台市泉区在住の40代男性Aさんは、妻を自宅の一室で監禁状態にして長期間の身体拘束を行い、身体拘束の過程で頭部や手首、脚部などに傷害を負わせた疑いで、宮城県泉警察署監禁致傷罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕にショックを受けたAさんの両親は、仙台市で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談と初回接見の問い合わせの電話を掛けました。
(事実を基にしたフィクションです)

~逮捕及び監禁の罪~

監禁致傷罪は刑法221条に定められています。
監禁致傷罪の前に、まずは、逮捕罪と監禁罪についてみてみましょう。

逮捕罪及び監禁罪について定める刑法第220条は,「不法に人を逮捕し,又は監禁した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定しています。

逮捕行為も監禁行為も、人の行動の自由を奪うという点で共通しています。
「逮捕」とは,人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことをいいます。
一方、「監禁」とは,人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動を奪うことをいいます。

逮捕罪とは、あまり聞きなれない罪名だと思いますが、たとえば、ロープや粘着テープで手足を縛り5分間引きずり回すなどの行為で成立します。

監禁罪の場合、物理的に部屋に閉じ込めて隔離するという「監禁」という言葉のイメージ通りの行為だけでなく、物理的には脱出が容易でも,暴行・脅迫や偽計などの心理的な方法によってその場から立ち去ることが著しく困難である場合も含まれます。
脱出の可否及び困難性は,物理的障害の有無・程度,被害者の年齢・性別・体力・性格・犯人との関係などの事情を総合考慮して判断されます。
部屋に閉じ込めて隔離する以外の監禁罪の具体例としては、
・入浴中の人の衣服を隠して羞恥心を生じさせて浴室から出られなくする行為
・騙して車に乗せて走行する行為
・被害者を原動機付自転車の荷台に乗せて1000メートル疾走する行為
・被害者を円陣やスクラムを組んで取り囲む行為
など、脱出を不能または著しく困難にするものであれば、監禁罪が成立することがあります。

なお、逮捕罪と監禁罪のどちらも、成立するためには,行動の自由を侵害したといい得るほどの時間の継続が必要です。
また、逮捕及び監禁の罪が問題となるケースでは、逮捕行為に引き続いて監禁行為がされることも多いですが,その場合は2つの行為を合わせて刑法220条違反という処理をされます。

~監禁致傷罪(逮捕等致死傷罪)~

監禁行為を行った際に、その被害者を傷害したり死亡させた場合には、監禁致傷罪や監禁致死罪が成立し、さらに罪が重くなります。
監禁致傷罪を犯した者は「3月以上15年以下の懲役」という範囲で刑事処罰を受けることになります。

監禁致傷罪が成立するためには,監禁行為と人の死傷結果との間に因果関係があることが必要です。
一般に,人の死傷結果が逮捕・監禁行為そのもの又はその手段である行為から生じた場合に,逮捕・監禁行為と人の死傷結果との間に因果関係があると認められます。
被害者が監禁場所から脱出しようとして負傷した場合でも監禁致傷罪に問われます。

上記事案のように、被疑者と被害者が同居している事件では、威迫による罪証(証拠)隠滅が強く疑われてしまい、逮捕につづき勾留が決定されるおそれが高いと考えられます。
仙台市の監禁致傷罪逮捕・勾留された方のご家族等は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
専属の電話スタッフが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談または初回接見サービスのご案内をいたします。
宮城県泉警察署への初回接見費用:34,800円

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