宮城県多賀城市の自殺幇助未遂罪で逮捕 不起訴獲得のため活動する弁護士
宮城県多賀城市在住の会社員Aさんは、友人Vさんが飛び降り自殺をするのを手助けしたとして、自殺幇助未遂罪の疑いで宮城県警察塩釜警察署に逮捕されました。
Aさんは、Vさんから「生きるのがつらいので、自殺を手伝ってほしい。」と懇願されたため、かねてよりVさんが考えていた自殺現場まで車で連れていったということです。
幸いにして飛び降りたVさんは一命をとりとめました。
(フィクションです。)
~自殺関与の罪~
自殺すること自体は犯罪ではないため、自殺した本人が何か罪に問われることはありません。
一方で、他人を唆して自殺を決意させると「自殺教唆罪」、自殺を決意している他人に自殺の道具を提供したり、自殺の方法を教えたりして自殺を手助けした場合には「自殺幇助罪」がそれぞれ成立し、罪に問われます。
自殺教唆罪、自殺幇助罪は、刑法第202条に規定されており、
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者について、「6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」と定められています。
自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかで「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」が区別されます。
事例では、Aさんは、既に自殺を決意しているVさんから懇願されて、かねてよりVさんが自殺現場として考えていた場所に車で連れて行っていますので、自殺を手助けする行為に当たるとして自殺幇助未遂罪に問われるおそれがあります。
ただ、自殺幇助未遂罪は、6月以上7年以下の懲役・禁錮という法定刑が規定されており、略式手続きによる罰金処分はとり得ません。
しかし、事案自体が軽微で、背景事情としても酌量の余地があり、反省を深めているような場合には、弁護士が説得的に検察官に主張することにより、不起訴処分を獲得できる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事件内容に応じて見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
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(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)