仙台市青葉区の無許可営業で捜査 風営法違反は弁護士へ

仙台市青葉区の風俗店無許可営業で捜査 風営法違反は弁護士へ

Aさんは、仙台市青葉区の繁華街において無許可で風俗営業をした風営法違反の容疑で、仙台中央警察署から捜査を受けています。
Aさんは、スナックとして、公安委員会へ深夜における酒類提供飲食店営業の届出をして営業していましたが、警察の立ち入りの際、接待行為にあたる事をしていました。
(フィクションです)

~無許可営業をして風営法違反~

「風俗営業」は、風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に従って公安委員会に営業許可をとった上で行わなければなりません。
もし、無許可で風俗営業をした場合には、風営法違反となり、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金またはこれの併科に処せられるおそれがあります。

~風俗営業とは~

風営法における「風俗営業」とは、例えば、キャバレー、待合、料理店、カフェなどの施設で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業や、暗い照明のバーなどで客に飲食をさせる営業を指します。
スナックの場合は、「客を接待」しているかいないかによって「風俗営業」となるか「酒類提供飲食店営業」となるか異なります。
実態として客を接待していれば、「風俗営業」になります。

風営法に言う「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこととされています。
例えば、従業員と客の談笑・お酌、客同士や客と従業員間のダンス、デュエット、客とのゲーム、スキンシップなどの行為が「接待」にあたるとされています。
お酌をしたり、水割りを作ったりする行為そのものが「接待」に該当するのではなく、お酌をした後にその場を立ち去る、又はカウンター内で客の注文に応じて酒類を提供する、若干の世間話をしたりする程度の行為であれば、風営法の「接待」には該当しないと理解されています。

しかし、お酌などを特定少数の客に対して継続的に行うなどの場合は「接待」となってしまい、風俗営業の許可が必要です。

事例のAさんのように、実際の営業内容が接待行為を含み、風俗営業に該当するものであれば、風営法上の許可をとった上で営業しなければなりません。
無許可営業は風営法の中でも最も重い罰則となっているだけでなく、この罰則を受けると、5年間は新規に風俗営業の許可申請をすることができなくなります。

昨今、風営法違反に関する捜査機関の対応は厳しいため、逮捕の可能性が迫っている、逮捕された場合には、早急に弁護士に依頼して釈放、刑の減軽に向けた活動を行うことが重要です。

風営法違反(無許可営業)事件は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察仙台中央警察署の初回接見費用:34,100円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら