盗品等処分あっせん容疑で逮捕 盗品等に関する罪について解説

盗品等処分あっせん容疑で逮捕された事件を参考に、盗品等に関する罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します

参考事件(1月26日配信のkhb5記事を引用)

関東都心や、関西地区などで連続発生している強盗(致死傷)事件が世間を騒がせていますが、先日、一連の強盗事件で奪った金塊盗品と知りながら買取店で処分したとして、盗品等処分あっせんの容疑で男が逮捕されました。
今回逮捕された男は、強盗事件の犯人から依頼を受けて、強盗事件被害品である金塊を、買取店で処分した疑いがもたれています。

盗品等の罪

盗品等の罪は、強盗や窃盗などの財産犯罪が先行して存在することを前提として、その被害品に対する関与行為を処罰するための法律で、刑法第256条に規定されています。

刑法第256条
第1項
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
第2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

盗品等の罪の主体となるのは、先行して起こった財産犯事件の犯人以外の者です。
自分で起こした財産犯事件によって得た盗品等を処分する行為については、不可罰的事後行為となり、新たに盗品等の罪が成立しません。
盗品等の罪の客体となるのは「盗品等」です。
ここでいう盗品等とは、窃盗事件や強盗事件などの財産犯事件の被害品のことです。
ちなみに構成要件に該当する違法な行為によって領得された盗品等であれば、盗品等の罪の客体となり、必ずしも財産犯事件を起こした犯人が有責であることまでは必要とされていません。

盗品等有償処分あっせん罪

今回の逮捕容疑である「盗品等処分あっせん罪」は、前記した刑法第256条の第2項に当たります。
同じ条文で、盗品等の処分あっせんの他、盗品等の運搬保管有償での譲り受けが規定されており、1項で規定されている盗品等無償譲受罪よりも厳しい罰則が規定されています。
ここで規定されている法定刑は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」となっており、有罪となった場合には、絶対的に懲役刑と罰金刑の両方が科せられる刑法の中でも非常に珍しい法定刑となっています。

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