~昨日からの続き~
昨日に引き続き、覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
一部執行猶予は、「刑法」や「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」に定められています。
刑法上の刑の一部執行猶予
刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者は
- 前に禁固以上の刑に処さられたことのない者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
です。
また、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁固であり、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合に、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができると定められています。(刑法第27条の2)
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律上の一部執行猶予
この一部執行猶予が適用できるのは、覚醒剤や大麻などの違法薬物の使用や所持等となっています。
この制度が適用される要件は、
- 刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者
- 薬物使用等の罪を犯した者
- 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き
社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合
とされます。
また、この場合には保護観察は必要的に付されることになります。
一部執行猶予の獲得に強い弁護士
薬物事件で執行猶予が難しい場合には、一部執行猶予となるよう裁判に挑む場合もあります。
薬物事件においては、どのような環境が更生に適しているのかを考えることが大切です。
ご家族が薬物事件で被疑者・被告人となりお困りの方は、薬物事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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