覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
覚醒剤使用や所持の前科のあるAさんは、一カ月ほど前に覚醒剤使用の容疑で仙台中央警察署に逮捕されました。
前科のあるAさんは、起訴されると実刑の可能性があると思い、逮捕後、ずっと黙秘を続けてきましたが、20日間の勾留を経て、先日、覚醒剤使用の罪で起訴されてしまいました。
起訴されたことを知ったAさんの家族は、実刑を覚悟しながらも、一部だけでも執行猶予を獲得できないものかと期待して、私選の弁護士を探しています。
(フィクションです。)
執行猶予
有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯すことなく経過した場合に刑罰権を消滅させる制度を「執行猶予」といいます。
この執行猶予には、「刑の全部執行猶予」と「刑の一部執行猶予」の2種類があります。
「刑の全部執行猶予」は、刑の全部の執行を猶予する執行猶予です。
例えば、裁判官に、「被告人を懲役3年に処する。その刑の全部の執行を5年間猶予する。」と言われた場合、被告人はすぐに刑務所に入ることはなく、5年間の間再び罪を犯すことがなければ、言い渡された懲役3年という刑罰の効力が失われることになります。
一部執行猶予
刑の全部執行猶予とは異なり、服役期間の一部の執行を猶予するのが刑の一部執行猶予制度です。
この制度は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予は、「特別予防のための実刑のバリエーション」といわれており、受刑者の再犯防止や社会復帰のために効果的な制度として期待され導入されました。
一部執行猶予は、全部実刑と全部執行猶予の中間刑ではなく、あくまでの実刑の1種ですので、まずは実刑か全部執行猶予かが検討され、実刑の場合に一部執行猶予とするかが検討されることになります。
一部執行猶予の詳細は こちらをクリック
~明日に続く~