職務質問で大麻が押収されました…警察に逮捕されますか?

職務質問で大麻が押収された場合、警察に逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市に住む大学生Aさん(22歳)は、1年ほど前に、クラブで知り合った外国人から大麻を譲り受けて使用してから、たまにSNSで知り合った密売人から乾燥大麻を購入し、自宅等で隠れて使用し、使用して残った大麻を車の中に隠していました。
そんなある日、Aさんは帰宅途中にパトカーに職務質問を受け、その際に隠し持っていた乾燥大麻を警察に押収されました。
その時の警察官には「友人の物を預かっている。」と言い訳し、警察官からは「署に持って帰って鑑定する。」と告げらて帰宅することができました。
Aさんは、今後警察に逮捕されるのではないかと不安です。

大麻のような薬物事件において、このように警察官の職務質問が端緒となって警察が捜査を開始することはよく聞く話ですが、実際に警察に大麻が見つかり、押収されると、どの様な手続きが進められるのでしょうか。
本日のコラムではAさんの事件を参考に、今後の手続き等について解説します。

警察に大麻が押収されると

職務質問によって隠し持っていた大麻を警察に押収されると、警察は押収した大麻を鑑定して、それが実際に大麻かどうかを検査します。
この検査は、正式には「鑑定」と呼ばれており、科学捜査研究所で行われます。
よく皆さんは、押収から鑑定結果が出るまでの期間を気になさいますが、この期間は一律ではなく、緊急性のある場合は、その日のうちに鑑定結果が出る場合もあります。
ただ鑑定結果が出ても本人のもとには連絡がない場合がほとんどです。
陰性の場合は、その後何も警察から連絡がない場合もありますが、逆に陽性の場合は、大麻所持事件として警察は本格的に捜査を開始するでしょう。

逮捕されるのか?

大麻所持のような薬物事件は警察に逮捕される可能性が高いと言えます。
警察が犯人を逮捕するためには、押収した大麻の鑑定書を証拠に裁判官に対して逮捕状を請求し、裁判官が発した逮捕状をもとに犯人を逮捕します。
逮捕されると、10日から20日間の勾留を受け、勾留の満期と同時に起訴(公判請求)されるかどうかが決まります。
一度勾留が決定してしまうと、刑事手続きは終了するまで弁護士の活動なくして釈放される可能性は非常に低いのが現状です。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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