刑法に新たに「盗撮罪」が新設されるかもしれません。
本日は、新たに新設されるかもしれない「盗撮罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
現在は迷惑防止条例で規制
盗撮行為は、現在、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
ここ宮城県では、公共の場所や乗物、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所、そして集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所や、タクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物においての、盗撮や、盗撮目的でカメラを差し向けたり、カメラを設置することが規制されています。
そして盗撮行為に対しては「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
刑法で盗撮行為を規制
先月末の法務省の法制審議会で示された「撮影罪」の新設案について解説します。
まず盗撮行為を規制する内容が新設される可能性があります。
この内容は、現在の各都道府県の迷惑防止条例に同じような内容になりますが、場所的な制限はなく、対象となるのは性的な盗撮行為です。
今回新設されるかもしれない盗撮罪の罰則規定は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、厳しい内容になっています。
盗撮行為以外も規制
盗撮事件に関しては、盗撮後に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害が大きな問題となっていますが、各都道府県の迷惑防止条例では、こういった二次被害を防ぐことができません。
そこで、新たに新設される予定の盗撮罪では
①わいせつな盗撮画像を提供することを目的に保管する保管罪
「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」
②わいせつな盗撮画像を他人に提供したり公然に陳列したりする提供罪・公然陳列罪
「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」
③わいせつな盗撮画像を不特定多数の人に送信する影像送信罪
「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金また併料」
を新設することが検討されています。
盗撮事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件を起こして警察に逮捕された方の 初回接見サービス を承っております。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。