爆破予告で威力業務妨害罪

爆破予告で威力業務妨害罪

仙台市若林区在住のAさんは、仙台市役所に爆破を予告するメールを送信して仙台市役所の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪の疑いで宮城県仙台中央警察署逮捕されました。
Aさんは、ただの冗談のつもりで爆破予告メールを送信したのですが、逮捕されることになってしまって不安にかられています。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に詳しい弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~爆破予告で威力業務妨害罪~

今回の事例は、昨年11月に山形県米沢市役所に爆破を予告するメールが届いたという実際の事件に着想を得て作成しています。
実際に米沢市で起きた事件では、「市役所と市内の学校に爆弾を仕掛けた。21日から22日にかけて爆破させる」という内容のメールが米沢市役所に届きました。
出勤した職員がメールに気づき、警察に通報するとともに手分けして庁舎内や周辺を捜索したものの、不審物は見つからず、米沢市内の全ての小中学校でも同じく不審物は確認されなかったそうです。
山形県警察は、悪質な威力業務妨害事件として捜査を始めている、と報道されていました。

業務妨害罪とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたり(刑法第233条:偽計業務妨害罪)、威力を用いたり(刑法第234条:威力業務妨害罪)して他人の業務を妨害することによって成立する犯罪のことです。
「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づいて反復継続する事務又は事業のことをいいます。
条文では、人の業務とありますが,個人の業務はもちろん法人の業務も含み、会社の経営などの営利目的や経済的な仕事だけに限られず、学校の運営や行事など精神的、文化的なものでもよいとされています。

業務妨害罪のうち、威力業務妨害罪(刑法234条)の成立要件は、「威力」を用いて「業務を妨害」することとされています。
「威力」とは,犯人の威勢・人数・四囲の状勢などからみて,人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいうと解されており、暴行や脅迫よりも広い概念であるとされています。
偽計業務妨害罪との区別については、被害者に業務妨害となる障害を外見的に提示している場合は「威力業務妨害罪」、ことさら秘匿しているような場合は、「偽計業務妨害罪」が成立しているようです。
業務の妨害が暴力的態様で行われた場合,公然と行われた場合などは威力に当たると考えてよいでしょう。
爆破予告メールや電話は、威力業務妨害罪とされることが多いようです。

「爆破する」という内容のメールが市役所に届いた場合、市役所の職員が本来行う必要がない庁舎内や周辺の捜索を余儀なくされることが容易に想像できます。
そうすると、どのような業務を行うかの意思決定の自由が、Aさんの行為により制圧されているとして、威力業務妨害罪にあたると考えられるでしょう。

米沢市の事件では、子どもたちを避難させる、市役所の窓口業務がストップする、といった事態には至らなかったそうですが、警察に通報するとともに手分けして庁舎内や周辺を捜索が行われ、米沢市内の全ての小中学校でも点検が行われたと報道されています。

威力業務妨害罪の罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

事例のAさんのように、冗談のつもりであったとしても,誰がどう見ても信じないような内容でもない限り、「ただの冗談のつもりだった。」と言う言い分は認められにくいでしょう。
冗談や悪戯のつもりでも犯罪になってしまうことがあるので、自分の投稿に不安がある場合には早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、威力業務妨害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
威力業務妨害罪で家族が逮捕された、威力業務妨害罪にあたりそうな行為をしてしまって不安という場合には、弊所の無料法律相談または初回接見をご利用ください。
(宮城県仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)

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