同乗者死亡で過失運転致死罪?
Aさんは、宮城県女川町で助手席に友人のVさんを乗せて自動車を運転中、わき見が原因で、停車していた無人のトラックと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
この事故によってVさんは死亡してしまい、Aさん自身の通報により駆けつけた宮城県石巻警察署の警察官に,過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、宮城県石巻警察署で取調べを受けましたが、Aさんが過失運転致死罪の事実を認めておりAさんの妻が身元引受人として監督することを理由に、同日中にAさんを釈放しました。
Aさんは、宮城県内で交通事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~自分の車の同乗書が死亡した過失運転致死罪~
交通死亡事故を起こした場合,以前は,「刑法」に基づいて処罰されていましたが、現在は平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰されることになります。
過失(不注意)によって交通死亡事故を起こしてしまった場合、この法律の第5条に規定されている過失運転致死罪で処罰されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただ、ここまでお読みの方の中には、自分の車の同乗者が被害者の場合でも過失運転致死罪(過失運転致死傷罪)になるのか疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
交通事故(人身事故)というと
・自動車と歩行者が接触して、歩行者が怪我・死亡する
・自動車と自転車やバイクが接触して、自転車やバイクの運転者が怪我・死亡する
・自動車同士で接触・衝突して、相手の自動車に乗車している運転手や同乗者が怪我・死亡する
というように、人身事故の相手方が怪我・死亡する、というケースを想像される方が多いように思います。
過失運転致死傷罪の条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」、つまり、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪となることが分かります。
過失運転致死傷罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
今回の事例のように、交通事故を起こしてそれによって自分の車の同乗者が死亡してしまったケースでも過失運転致死罪が適用されることがあります。
Aさんの場合、「わき見」という過失(不注意)によって交通事故を起こし、その結果Vさんが死亡していますから、この条文に当てはまり、過失運転致死罪が成立する可能性が高そうです。
なお、過失運転致死罪は、人を死亡させるという重大な結果が発生しているため、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、Aさんのように、勾留前に釈放されて、在宅事件として不拘束での取調べとなることがあります。
~過失運転致死罪の弁護活動~
過失運転致死罪の交通事件を起こしてしまったケースで、加害者側が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入している場合は、一定の条件を満たせば、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
被害者側との示談交渉は、加害者側が示談代行サービスのついている任意保険に加入している場合には、保険会社が行ってくれます。
(任意保険に加入していない加害者の場合、被害者側との示談交渉は弁護士に頼むか自分で行うしかありません。
)
しかし、保険会社から損害賠償金が支払われたからと言って、加害者が起こしてしまった過失運転致死事件がそこで終わるわけではありません。
過失運転致死事件においては、個々の事件ごとに予想される刑事処分や量刑が大きく異なります。
具体的には、被疑事実の認否、注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく左右されます。
過去の事件を見ると、不起訴になっている事件もあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、長期の実刑判決になっている事件もあります。
より軽い刑事処分で事件を終わらせるためには、交通事件に強い弁護士の有する知識と経験に基づいて弁護方針をしっかり見定め、予想される刑事処分より軽い処罰や量刑を求めていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事件に強い弁護士が弁護活動に当たります。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、まずは0120-631-881にお電話ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)