被害者が意識不明の重体になるまでの傷害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、帰宅途中に、普段から仲が悪い知人に出会い口論になってしまいました。
そして口論の末に、Aさんは知人を突き飛ばし、倒れた知人の頭を地面に打ち付ける等の激しい暴行に及びました。
Aさんは、暴行の途中で、偶然通りかかった宮城県仙台北警察署の警察官に現行犯逮捕されたのですが、警察署に連行されて取調べを受けてる際に、警察官から「病院に救急搬送された知人が意識不明の重体である」ことを知らされました。
知人が重体となっていることを知ったAさんは、強いショックを受けています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
傷害罪
上記の事件でAさんは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪について、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
ここでいう傷害とは、人の生理的機能に傷害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。
暴行によって外傷を負わせるだけでなく、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたりする行為も傷害に含まれるのです。
また、人の生理的機能に影響を与えない範囲であっても、髪の毛を切るなどして外貌に重大な変化を生じさせることも傷害として扱われます。
今回の事件を検討すると、Aさんの行為が傷害罪に抵触することは間違いありません。
被害者が亡くなると…
Aさんが暴行して傷害を負わせた知人は、意識不明の重体におちいっています。
今後、被害者が亡くなった場合、Aさんは、傷害罪ではなく「傷害致死罪」に問われることになります。
傷害致死罪については、刑法205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
傷害致死罪は、人が亡くなるという結果については、殺人罪と同じですが、殺人罪とは、故意(殺意)の有無によって区別されており、故意(殺意)が認められると殺人罪が、逆に認められない場合は傷害致死罪が適用されます。
意図的に人を殺す殺人罪と、殺すつもりはなかったが結果的に殺してしまった傷害致死罪では、当然、その法定刑も大きく異なり、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
裁判員裁判
傷害致死罪は起訴されると裁判員裁判で争われることになります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始された制度で、一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終処分に大きく関わってくる可能性があります。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれない様に阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。
傷害事件を扱う弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は傷害事件の暴力事件をはじめ、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
弊所は初回の法律相談を無料で行っており、弁護士が直接逮捕された方のもとへ赴く初回接見サービスも提供しております。
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