贈収賄で逮捕

贈収賄で逮捕

宮城県のある自治体の職員として働いているAさん。
自治体発注の公共工事の入札に関し、ある建設会社社長のBさんから、入札予定価格を教えてほしいなどと言われ、金銭を受け取りました。
AさんがBさんに入札予定価格などを教えた結果、その建設会社が工事を入札することができました。
他の建設会社などからの警察へのタレコミにより、事態が発覚。
AさんとBさんは警察により逮捕されました。
(フィクションです)

~賄賂を受け取った側の罪~

贈収賄事件が起きた場合、賄賂を受け取った公務員には、主に以下のような犯罪が成立する可能性があります。

刑法第197条1項(収賄、受託収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

この条文の1文目が単純収賄罪を、2文目が受託収賄罪を規定しています。

1文目の単純収賄罪は、特定の行為をする依頼を受けずに、賄賂を収受・要求・約束をした場合です。
たとえば、監督官庁の職員に対し、将来的に優遇してもらうことを望んで金銭等を渡す場合です。
一方、2文目の受託収賄罪は、職務に関して特定の行為をする依頼を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたような場合です。

これらは、賄賂の収受・要求・約束をしただけの場合ですが、公務員が単純収賄や受託収賄をした上で、実際に不正行為をしたり、相当な行為をしなかった場合には、さらに罪が重い加重収賄罪が成立します。

第197条の3第1項(加重収賄)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

Aさんは、入札予定価格を教えるという不正行為を行ったので、加重収賄罪に問われることになるでしょう。

~賄賂を渡した側の罪~

賄賂を渡した者には、贈賄罪が成立する可能性があります。

第198条(贈賄)
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

Bさんも、贈賄罪に問われることになるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんとBさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
起訴された後も身体拘束が続いている場合には、保釈による身柄解放を目指します。

また、前科がないこと、懲戒解雇等や実名報道等による社会的制裁を受けていること、本人が反省していることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、執行猶予などを目指して弁護活動をしていきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

受託収賄罪贈賄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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