わいせつ動画投稿で逮捕

わいせつ動画投稿で逮捕

わいせつ電磁的記録頒布罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
岩手県一関市に住むAさんは、動画でひと儲けしたいと考え、彼女との性交の様子を撮影し、性器にモザイクもかけないまま、インターネットのわいせつ動画投稿サイトにアップロードしました。
この動画はサイトを訪れた多くの人に閲覧されました。
警察のサイバーパトロールによりこの動画が発見され、捜査の結果Aさんがアップロードしたものと判明。
Aさんは岩手県警の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~わいせつ動画を投稿すると~

Aさんはインターネットに性交の様子を撮影した無修正動画を投稿しました。
この行為には、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。

刑法第175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

この条文は、1文目にわいせつ物頒布罪わいせつ物陳列罪、2文目にわいせつ電磁的記録頒布罪という犯罪が定められています。
1文目は主に、DVDなどの記録媒体を交付したり陳列したりする行為を処罰する規定です。
今回のAさんのようにインターネットに動画をアップロードする行為は、2文目の「電気通信の送信」に該当します。
したがってAさんが2文目の、「わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」に当たるか否かが問題となります。

どんなものが「わいせつ」といえるかは時代によって変わりますが、とりあえず性器がモザイク処理されていない無修正動画や画像が該当すると考えておけばよいでしょう。
Aさんがアップロードした動画はまさに、条文の2文目にある、「わいせつな電磁的記録」ということになるでしょう。

そして、インターネットにアップして多くの人が閲覧しているので「頒布」に該当します。

したがってAさんは、「わいせつな電磁的記録…を頒布した者」として、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方を科される可能性があるわけです。

You Tuberが注目されるなど、動画でお金を稼ぐ人はこれからさらに多くなっていくでしょう。
しかし、やりすぎると大きな代償を払うことになりかねないので注意が必要です。

~刑事事件はどう進んでいくのか~

逮捕をされたAさんは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタート。
無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~まずはご相談を~

逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も不安な点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

わいせつ電磁的記録頒布罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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