【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚

【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる医者のAさんは、自身が勤めている病院でVさんの健康診断をしていました。
AさんはVさんに胸まで服をあげさせ、目を閉じているように指示を出しました。
そしてスマートフォンを出すとAさんは、Vさんの胸を撮影しました。
しかし、不審に思ったVさんは目を少し開けていたため、盗撮を目撃していました。
診断が終わったタイミングで、すぐにVさんは警察に通報しました。
そしてAさんは仙台南警察署から駆け付けた警察官に、性的姿態等撮影罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められており、この法律は性的姿態撮影等処罰法とも呼ばれています。
性的姿態撮影等処罰法第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を刑罰にしています。
次に掲げる姿態等は「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」です。
AさんはVさんの意思に反して、密かにVさんの性的な部位を撮影しています。
これが健康診断をする上で必要なルールに従っての撮影であれば「正当な理由」があるといえますが、個人のスマホで撮影する行為に正当性はないため、Aさんには性的姿態等撮影罪が適用されました。

示談交渉

参考事件の場合、Vさんという被害者がいるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖心を抱いたり、怒りを覚えたりと示談交渉を進めることが難しいケースがほとんどです。
こういった場合は弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
示談交渉を最初は拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取り合うような形にすることで、示談交渉を進めることが可能になることがあります。
また、参考事件と違って盗撮を不特定多数に行ったため被害者の連絡先がわからないといったケースでも、弁護士がいれば警察に連絡し協力を求めることができます。
盗撮事件のような性犯罪の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

盗撮事件の知識、経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回は無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受けております。
フリーダイヤルは24時間、365日電話対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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