電車内の盗撮事件で適用された、性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、乗っている電車の中でスカートを履いた女性の横に並びました。
Aさんは事前に録画モードにして手に持っていたスマホ使い、スカートの中を撮影しました。
そしてAさんは電車を降りましたが、女性が盗撮されたことに気付いていたため呼び止められ、駅員に引き渡されました。
その後、気仙沼警察署の警察官が現場に到着し、Aさんは撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪、通称「撮影罪」が定められているのは、令和5年7月13日から施行された法律である「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
この法律の第2条第1項により、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」は撮影罪に該当し、次に掲げる姿態等には人の性的な部位およびそれらを隠すために身に付けている衣服(下着)が含まれているため、参考事件のAさんには撮影罪が適用されています。
撮影罪は未遂でも成立します。
そのため撮影した動画にスカートの中が映っていなくとも、盗撮を目的としているためAさんの行為は撮影罪の適用範囲です。
撮影罪は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が法定刑となっています。
新設された法律
上記の法律が施行されるまでは盗撮による処罰を各自治体が定める迷惑防止条例で決めていました。
宮城県の迷惑行為防止条例では、スマホでスカートの中を撮影する参考事件の行為であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられていました。
これまでの盗撮は都道府県ごとにバラつきがあり、一貫した取り締まりができない問題がありましたが、撮影罪が新設されたことで全国一律で盗撮行為の処罰ができるようになり、処罰内容もより重いものになっています。
盗撮事件に強い弁護士事務所
撮影罪が新設されたことにより、盗撮事件の扱いは以前と細部が変わりました。
そのため撮影罪の疑いで逮捕された場合などには、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けておりますので、盗撮をしてしまった方、ご家族が撮影罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。