職場の盗撮で逮捕

職場の盗撮で逮捕

宮城県登米市に住むAさんは、職場のトイレに小型カメラを設置し、盗撮を繰り返していました。
ある日、トイレを利用した女性が偶然カメラを発見。
登米警察署に被害届を出しました。
捜査の結果、Aさんの犯行であることが発覚。
Aさんは登米警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~迷惑行為防止条例違反~

トイレでの盗撮は、宮城県の迷惑行為防止条例違反となります。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は以下のようになります。

第16条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第2号 省略
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第1号 第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(前条第一項第一号の規定に該当する者を除く。)
第2号以下 省略

盗撮を行った場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また、常習的に盗撮を行っていた場合にはより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
一方、カメラを設置はしたものの、撮影には至らない段階で発見されたといった場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

~建造物侵入罪に問われる可能性も~

Aさんの行為には、刑法の建造物侵入罪も成立する可能性があります。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

Aさんは自分の勤務先のトイレで盗撮しているので、建造物侵入罪が成立するのは不思議な感じもします。
しかし、同罪の「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
仕事をする目的だけでなく盗撮の目的をも持って建物に侵入することは、建造物の管理者(建物の所有者など)は許さないと思われます。
したがって、管理権者の意思に反する立ち入りとして「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立しうるわけです。

~弁護士に接見や示談を依頼する~

逮捕されると、最大で23日間の身体拘束がなされ、その後に刑事裁判がスタートし、上述のような刑罰を受ける可能性があります。

しかし、犯行を認めていたり、前科がなかったりといった場合の他、被害者と示談が成立しているといった事情があれば、早期に釈放されたり、罰金刑などの軽い処分ですむ可能性が上がります。

ところが、犯罪被害者と示談交渉をどのように進めていけばよいのかわからない方が多いでしょう。
特に性犯罪では、被害者の方が加害者側と連絡を取ることを嫌がる傾向にあり、示談交渉がうまく進まないおそれがあります。

しかし、弁護士を通してであれば、直接加害者と接触する必要がないことから、被害者が示談に応じてくれる可能性も上がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご依頼いただければ、示談交渉を進めるなどの弁護活動を行います。

また、その前段階として、ご家族などからご依頼いただければ、留置されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合や、すでに釈放されている場合には、事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

接見や法律相談では、示談の話の他、今後の刑事手続の詳しい説明や、取調べにどのように受け答えしたらよいかについてのアドバイス、今回どのような処分になる可能性があるかといった見通しを説明させていただきます。

盗撮などで逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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