【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動

【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動

特殊詐欺の出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる大学生のAさんは、特殊詐欺に加担し、出し子をすることになりました。
ある日、Aさんは受け子からキャッシュカードを受け取り、コンビニに行って現金を100万円ほど引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕され、コンビニの防犯カメラの映像を警察が捜査し、出し子をしていたAさんがいたとわかりました。
その後、Aさんの身元が特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは出し子をしたと認め、窃盗罪の容疑で塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺とは、電話など対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の上司や警察など信頼ができる人物を装って現金などを騙し取る詐欺の手口です。
特殊詐欺では複数の犯人が、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は参考事件のように、騙し取ったキャッシュカードを使って現金を引き出す役割です。
Aさんは特殊詐欺に加担しているのに、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されていますが、これは出し子が現金を騙し取る方法に原因があります。
刑法詐欺罪が成立するには、財物を得る際に人を欺く過程が必要です。
架け子受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがありません。
そのため、犯行時に人を欺くことをしていないAさんには詐欺罪が成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪が成立しました。
窃盗罪刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

接見禁止

特殊詐欺のような共犯者が多い重大な事件では、接見禁止が付いてしまうことがあります。
接見禁止とは弁護士以外と面会ができなくなる処分です。
これは逮捕されてない共犯者が面会に訪れ、証拠隠滅や口裏を合わせられることを防ぐ目的があり、主に共犯者が複数いると考えられる事件で接見禁止が付けられる傾向にあります。
接見禁止は付けられたら以降誰とも面会できないわけではなく、一部解除することで家族など限られた人と面会を可能にすることができます。
そのためには面会が可能な弁護士が事情を聞き、捜査機関に書面を提出するなどして証拠隠滅する可能性がないことを主張する必要があります。
接見禁止の一部解除を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め、24時間対応可能です。
特殊詐欺に加担してしまった、逮捕されてしまったご家族の接見禁止を一部解除したい、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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