大麻の所持で大麻取締法違反

大麻の所持で大麻取締法違反

大麻取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、大麻を売人から購入していました。
しかし、大麻を購入しようと売人に連絡を取ろうとしても、連絡が取れなくなりました。
しばらくして、古川警察署の警察官がAさんの家に訪ねて来ました。
警察から「大麻所持の疑いがあります」と言われ、売人が警察に逮捕されたことで大麻を買ったことがわかったとAさんは説明を受けました。
そしてAさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻は所持しているだけでも、大麻取締法が適用され、逮捕されてしまいます。
大麻所持は、大麻取締法第24条の2第1項に「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
参考事件の場合は自分で使う目的で所持していますが、もし大麻を売る目的で所持した場合は、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」と定められた同条第2項が成立します。
いずれにしても罰金刑が定められておらず、刑務所へ服役する可能性が高い重い刑罰が規定されています。

弁護活動

単純所持の大麻取締法違反は初犯である場合や所持している大麻が少ない場合、不起訴処分になる可能性もあります。
この場合、病院で薬物治療を受けて再発防止に努めていることや、反省していることを主張することが大切です。
しかし、Aさんのように複数回大麻の購入をしていると、事態を重く受けとめられ、裁判が開かれることも十分考えられます。
Aさんの場合は単純所持であるため「5年以下の懲役」が法定刑であるため、執行猶予を取り付けられる可能性は残っています。
執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条にはその条件に「3年以下の懲役」があるため、刑罰を3年以下に抑えることができればAさんにも執行猶予の可能性があります。
大麻取締法違反で減刑を求め、執行猶予を獲得する弁護活動を行うためにも、弁護士に依頼することが重要です。
また、大麻所持の大麻取締法違反は勾留された場合に接見禁止がつくこともあり、家族とも面会ができなくなる可能性もあります。
しかし弁護士であれば接見禁止中でも面会することができ、弁護士に接見を依頼すれば家族に伝言を頼み事情を説明できます。
弁護士がいれば接見禁止の解除を申請することも可能ですので、大麻取締法違反の際は弁護士と契約することをお勧めいたします。

まずは弁護士にご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件)を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では逮捕または勾留中の方のもとに弁護士が直接伺い面会する初回接見サービスを実施しております。
また初回であれば無料の法律相談もご利用いただけます。
薬物事件を起こしてしまった方、大麻取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら