【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較

【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較

大麻取締法違反と麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を吸っていました。
その後、コンビニへ買い物に行きましたが、パトロールしていた警察官の目に留まり、様子がおかしいと思った警察官に職務質問されました。
そして警察官が所持品検査をしたところ、大麻が発見されました。
そのままAさんは、若柳警察署麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法から麻薬取締法

Aさんは大麻取締法違反ではなく、麻薬取締法違反になっていますが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻を規制していた大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり(略称は変わりません)、内容も変化しました。
以前まで大麻の栽培は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして大きな変化として、大麻の所持には大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)が今後適用されることになります。
麻薬取締法も同時期に改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」に大麻が含まれます。
以前は大麻の所持(および譲受、譲渡)が大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)が麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用にも「7年以下の懲役」が科せられるようになります。

大麻による麻薬取締法違反

大麻取締法(および麻薬取締法)の改正によって、大麻の規制はより厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、より薬物事件での検挙は多くなると予想されます。
まだ法律が改正されたばかりで一般の方にはわからない部分が多いため、大麻の所持や使用で捜査、逮捕された場合は、状況を正確に把握するためにも法律事務所で弁護士からアドバイスを受けましょう。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間体制でご利用いただけます。
薬物事件の当事者になってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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