ある日,刑事事件の当事者になってしまった場合どうしたら良いのか,刑事事件を弁護士に依頼するとしてどのような弁護士に依頼すれば良いのかよく分からないと思います。
逮捕の可能性をご説明させていただくとともに、逮捕を防ぐために親身にご対応いたします。
1.逮捕されないための弁護活動~
- 警察署への付添
- 取調べ対応についてアドバイス
- 逮捕しないよう警察に主張し、働きかける
- 報道・公表されないよう警察に働きかける
2.逮捕されそうな場合のQ&A
質問①何か罪を犯した場合、必ず逮捕されるのですか?
いいえ。
罪を犯したからと言って、必ず逮捕されるとは限りません。
逮捕も含め、身体拘束を行うのは、取調べを行うためではありません。身体拘束をしなければ、被疑者が逃亡してしまったり、目撃者等に不当な働きかけを行う可能性がある場合に逮捕されます。
具体的に逃亡する可能性が高いと判断されるのは、①定職・定住地がない場合や②犯した罪から考えると、重い刑が予想される場合です。
また、30万円以下の罰金・拘留・科料しか定められていない犯罪(軽犯罪法違反等)については、住居が定まっていないか、理由なく呼び出しに応じない場合しか逮捕されません。
質問②逮捕されないためにはどうしたらよいでしょうか?
①で述べたように、逮捕をする理由は①逃亡する可能性がある②不当な働きかけ等を行う可能性がある、と考えられた場合です。
そうすると、逮捕されないようにするためには、①逃亡する可能性はない②不当な働きかけ等は行わないということを主張することが必要になります。
質問③警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのですか?
警察に出頭しても、そのまま逮捕されるとは限りません。
もちろん、犯した罪の内容次第では、そのまま逮捕という可能性もあります。
しかし、②で述べたように、逮捕をするのは逃亡のおそれが高いことが原因の1つですから、自ら出頭しているということは、逃亡のおそれがないことを示す一つの事情となります。
質問④警察からの出頭要請を拒否しているが、逮捕されないか
すぐに逮捕されるということはありません。
しかし、出頭要請を拒否しているということは、理由があればまだしも、理由がない場合には、なにかやましいところがあるのではないかと考えるのが通常です。
そのため、どうしても出頭できない理由がある場合は、正直に理由を述べたうえで、取調べの日時等を変更できないか相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。
お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。