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【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪
【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪
詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、自社が契約する銀行のインターネットバンキングを利用して、虚偽の給与・賞与を会社の口座から自身の口座に入金していました。
何年かして、会社側がお金の動きがおかしいことに気付き、警察に相談していました。
そして、Aさんが不正に会社の口座からお金を送金していたことが発覚しました。
Aさんは石巻警察署に電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪の一種ではありますが、刑法では詐欺罪と別の条文に定められています。
まず刑法第246条は、第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と、それぞれ財物を対象にした詐欺罪と財産上の利益(サービスや債権)を対象にした詐欺罪が定められています。
詐欺罪は一定の要件が連鎖することが罪の成立に必要で、最初に、欺く行為によって被害者の判断基準に間違いが生まれ、被害者が錯誤(勘違い・思い違い)に陥る必要があります。
そしてその錯誤した情報に基づいて被害者が行動し、結果として欺いた本人・第三者が財物か財産上の利益を得ることで詐欺罪は成立します。
しかし、この条文には「人を欺いて」とあることから、人に嘘を吐いていることが必要であり、機械類を騙しても詐欺罪は適用することができませんでした。
そのため、サイバー犯罪などの詐欺罪が対応できない詐欺事件への対策として、1987年に新設されたのが、電子計算機使用詐欺罪です。
電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2には「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、これが電子計算機使用詐欺罪の条文です。
「虚偽の情報」とは、電子計算機で行う予定の事務処理の目的に照らし、真実に反する情報であり、「不正な指令」は事務処理の場面で、本来与えられるべきではない指令を意味します。
参考事件の場合、会社が契約している事務処理に使用するインターネットバンキングを利用して、本来は無い給与・賞与という虚偽の情報を与えて、Aさんは財産上の利益を不法に得ています。
「人を欺いて」いるわけではないため、Aさんは詐欺罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が適用されます。
このように詐欺事件でも一般的には馴染みのない罪が適用されることがあり、自身の置かれた状況を把握するためには法的な知識が必要です。
これらの知識は減刑や執行猶予を目指す際にも必須であるため、まずは弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
詐欺事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も24時間、ご予約を受け付けております。
詐欺事件の当事者となってしまった、もしくは、ご家族が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
キャッシュカードの不正利用【電子計算機使用詐欺罪】
電子計算機使用詐欺事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の周辺に落ちていた財布を拾いました。
財布にはキャッシュカードとそのパスワードのメモが入っていたため、Aさんは銀行のATMを使い、自身の口座に送金を行いました。
後日、財布の持ち主であるVさんが口座の残高が減っていることに気付き、古川警察署に被害届を出しました。
古川警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【電子計算機使用詐欺罪の成立】
刑事事件例のAさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されています。
※刑事事件例の場合、Aさんは遺失物等横領罪(刑法254条)も適用されますが、ここでは割愛しています。
電子計算機使用詐欺罪は刑法246条の2で定められています。
第246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
前条とは刑法246条の詐欺罪を指しています。
第246条(詐欺)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は人を欺く場合に適用されるので人以外には適用されません。
そのため計算や演算などを電気信号を用いて電子回路、記憶素子などで処理する機械である、コンピューターなどの電子機器を使った詐欺には電子計算機使用詐欺罪が適用されます。
電磁的記録とは記録の作出や変更が直接に財産権の得喪や変更を生じさせるようなものを指し、虚偽の情報とは真実に反する情報のことです。
刑事事件例のAさんは、拾った財布の中に入っていたキャッシュカードを警察に届け出ずにATMに使用し、自身をVさんと偽って送金を行っているので、Aさんは電子計算機使用詐欺罪が成立します。
【電子計算機使用詐欺罪の弁護活動】
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、懲役刑のみが定められています。
そのため、初犯であったとしても検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。
そういった事態を避けるためには不起訴処分を獲得する、起訴されてしまったとしても執行猶予を勝ち取って実刑を回避する必要があります。
上記の刑事事件例のような被害者がいる事件では、被害額の弁償をはじめとする示談交渉を進めることが重要です。
示談を速やかに締結するためには、刑事事件に精通した経験豊富な弁護士に依頼することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
宮城県内で電子計算機使用詐欺事件などの刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご相談ください。
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