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【事例解説】コンビニで買った酒を飲み、そのまま車を運転し道路交通法違反になったケース

2025-06-13

【事例解説】コンビニで買った酒を飲み、そのまま車を運転し道路交通法違反になったケース

飲酒運転と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニで酎ハイを購入しました。
Aさんは乗ってきた車に戻ると、購入した酎ハイを全て飲みました。
そしてAさんはそのまま車を運転し、自宅に帰ろうとしました。
しかしその途中、対向車線からパトカーが走ってきました。
パトカーに乗っていた警察官は、Aさんが蛇行運転していることに気付き、Aさんの車を止めました。
警察官が呼気検査を行ったところ、基準値を上回るアルコールの保有量が検出されました。
その後、Aさんは道路交通法違反の疑いで佐沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

飲酒運転

メディアなどでは飲酒運転と言われますが、これは正式な表現ではありません。
道路交通法の規定に違反した場合、それらの罪名はまとめて道路交通法違反と呼ばれます。
そして道路交通法違反も条文によって区別され、飲酒運転と言われるものは酒気帯び運転酒酔い運転になります。
まず道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そしてこの規定に違反し、さらに「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」であれば、酒気帯び運転道路交通法違反になります(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)。
ここでいう「身体に政令で定める程度」のアルコール保有量は、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg(道路交通法施行令)となっています。
そして酒酔い運転は、道路交通法第65条第1項に違反し、その運転が酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であった者に適用されると、道路交通法第117条の2第1項第1号に定められています。
酒酔い運転は正常な運転ができないおそれがあれば成立しますが、酒気帯び運転は、基準値を超えたアルコール保有量が検出されれば成立します。
つまり、運転がしっかりできていても適用されるのが酒気帯び運転です。
刑罰もそれぞれ違い、酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になっています。

贖罪寄付

Aさんは飲酒運転しましたが、事故などを起こしたわけではないため、この交通事件に被害者はいません。
このような被害者が存在しない事件では、贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまった反省の態度を示すために、公的な組織や団体に寄付をすることです。
主に被害者がいない事件で行われるものですが、被害者と示談が締結できなかった事件で行われることもあります。
この贖罪寄付には決まった金額があるわけではないため、寄付する際は弁護士のアドバイスが重要になります。
また、多くの贖罪寄付を受け付けている団体や組織は、弁護士を通してしか寄付を行えません。
そのため贖罪寄付をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

贖罪寄付に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
飲酒運転で刑事事件化してしまった方、またはご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

酒気帯び運転の発覚、飲酒運転の種類と公務員が逮捕された場合に適用される可能性のある法律について

2024-04-10

酒気帯び運転の発覚、飲酒運転の種類と公務員が逮捕された場合に適用される可能性のある法律について

飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる公務員のAさんは、同僚と自宅で酒を飲んでいました。
友人が帰った後に買い物をしようと思ったAさんは、近所にあるコンビニに自動車で向かいました。
しかし、佐沼警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められ、呼気検査を受けることになり酒気帯び運転と判明しました。
そしてAさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

酒気帯び運転

Aさんは酒を飲んだ状態で車両を運転し、酒気帯び運転と判明しました。
道路交通法の規定に違反した場合、無免許運転でも速度超過スピード違反)でも、法的には道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められてり、この条文に違反すると俗に言う飲酒運転となります。
この第65条第1項に違反し、さらに身体に保有したアルコールが政令で定めるアルコールの程度(血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg道路交通法施行令」)を超えていると酒気帯び運転と判断され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
飲酒運転にはもう1つ種類があります。
第65条第1項に違反し、アルコールの保有量を問わずアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば、それは酒酔い運転と呼ばれます。
酒酔い運転酒気帯び運転よりも重く、その刑罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
参考事件の場合、Aさんは正常な運転ができる状態でしたが、呼気検査で政令が定めるアルコールの程度を超える量が検出されたため、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転となりました。

公務員の逮捕

警察は逮捕後釈放しない場合、48時間以内に事件を検察に送致し、検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決めます。
勾留請求が通れば10日間、延長されれば20日間勾留が続きます。
つまり、逮捕されると最大23日間も身体拘束されることになります。
刑事事件を起こして逮捕されても、裁判で有罪が確定しない限り前科はつきません。
しかし、逮捕後すぐに釈放されなかった場合、仕事に行くことができなくなり、職場に事件を起こしたことを知られてしまう可能性が考えられます。
公務員は国家公務員法の規定により、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を行ったと判断された場合懲戒処分を受けるため、前科が付かなくとも職を失う危険があります。
それを避けるには弁護士に依頼し、釈放のための弁護活動を行うことが重要になってきます。
上記のように逮捕後勾留が決まるまでの時間は短いため、早期釈放のためには刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に速やかに依頼することが必要です。

刑事事件の知識と経験が法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(および少年事件)に特化した法律事務所です。
当事務所では、「0120-631-881」のフリーダイヤルで初回無料の法律相談逮捕および勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約が可能です。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間体制で対応しております。
飲酒運転による道路交通法違反で事件を起こしてしまった、ご家族が酒気帯び運転または酒酔い運転で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽にご連絡ください。

酒酔い運転と酒気帯び運転

2022-10-03

飲酒運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんはコンビニに買い物に行くことにしました。
Aさんは前日に酒を飲んでいましたが、もう酒が抜けていると思い自動車を運転してコンビニに向かいました。
コンビニから帰るため自動車を運転していたところ、買い物中にすれ違った警察官にAさんは呼び止められました。
呼気の検査をAさんが受けたところ、基準値を超えたアルコールが検出されました。
Aさんは、酒気帯び運転の疑い仙台北警察署の警察官に逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)

【酒気帯び運転と酒酔い運転】

酒気帯び運転については、道路交通法65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、
3号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と記載しています。

身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態」とは、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合を指しています(道路交通法施行令、第44条の3)。

刑事事件例でAさんは、身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態で車両等である自動車を運転していたため酒気帯び運転に該当します。

飲酒運転には種類があり、酒気帯び運転の他にも酒酔い運転が存在します。

酒酔い運転については、道路交通法117条の2に「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められ、
1号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」と記載されています。

酒酔い運転は身体に保有するアルコール量が基準になっていません。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になることが、酒酔い運転が成立する要件になります。

【道路交通法違反の弁護活動】

飲酒運転による道路交通法違反はで逮捕される場合は、現行犯逮捕される可能性が高いと言えます。
逮捕されてしまった場合、最大で23日間身体を拘束されてしまいます。
そうならないためにも弁護士に身柄解放のために早期の依頼をすることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
飲酒運転などの道路交通法違反を含め、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が、逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを実施しております。
酒酔い運転、または酒気帯び運転などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。

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