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【お客様の声】遺失物横領事件を起こし、被害者と示談交渉を行い不起訴処分
【お客様の声】遺失物横領事件を起こし、被害者と示談交渉を行い不起訴処分
小売店での忘れ物を持ち去った事件で、落とし主に対する示談交渉を行い不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、ドラッグストアに忘れられていたサイフから現金を抜き取ったことで、警察から在宅捜査されていました。
依頼者は被害者との示談交渉を考えていましたが、サイフが落とし物であったため被害者が誰か分からず、連絡をとれない状態でした。
そこで依頼者は弁護士に依頼することで、弁護士が被害者の連絡先を聞き、連絡をとって示談交渉を進めました。
その後、示談が成立となり、弁護士は検察に締結した示談書を提出しました。
検察は依頼者を不起訴処分とし、事件は無事終了しました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
被害者と示談交渉をしたい思いはありましたが、落とし主を当然知らないため連絡が取れませんでした。
そこで依頼を受けた弁護士はすぐに警察署に連絡し、被害者の連絡先を教えてもらうことができ、被害者に弁護士に連絡先を教えました。
その後被害者から直接連絡があり、怒りが非常に強いことがわかりました。
処罰感情も強く、最初は示談も難航しましたが、最終的には示談を締結することができました。
最終的に依頼者は不起訴処分になりました。
今回は弁護士を入れたことにより、被害者と連絡をとることができました。
加えて被害者の処罰感情も強かったため、弁護士なしでは話が拗れていたかもしれません。
弁護士に速やかな依頼をしたことが功を奏した事件と言えます。

【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、仕事終わりの帰宅途中、駅構内にサイフが落ちているのを発見しました。
Aさんはサイフを拾いましたが、そのまま自身のカバンに入れて帰りました。
その場面を、たまたま近くを歩いていた通行人が目撃していました。
通行人はサイフをネコババした人がいたと駅員に報告し、そのまま駅員は警察に通報しました。
その後、遠田警察署の捜査でサイフをネコババしたのはAさんだと発覚し、Aさんは遺失物等横領罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪
Aさんの行ったネコババは、刑法では横領の罪に該当します。
適用されるのは刑法第254条の遺失物等横領罪で、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
「占有」とは物に対する事実的支配のことを指し、横領の罪ではそれに加えて法的支配関係も含めて考えられます(不動産の権利等)。
「遺失物」はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずにその占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車等も該当します。
「漂流物」はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事件の場合、落ちたことで占有者の占有を離れて誰の占有にも属さなくなったサイフを拾い、Aさんは、警察に届けずネコババしました。
そのため、Aさんには遺失物等横領罪が成立します。
身柄拘束
逮捕されてしまうと、最大で72日間、取調べを受けながらの身体拘束が続く可能性があります。
そして捜査機関がより長い期間身体拘束をする必要があると判断すれば、裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められるとまず10日間、延長されると20日身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると、連絡を制限され常時監視された状態で取調べを受ける日々が、最長23日間続くことになります。
このような身体拘束を回避するためには、早期釈放を目指した弁護活動を、弁護士に依頼することが大事になります。
弁護士がいれば、罪証隠滅、逃亡の危険がないことを示す証拠を集め、身体拘束は不要であると捜査機関に主張することができます。
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を通して示談を締結できれば、減刑や不起訴処分も考えられます。
遺失物等横領罪で事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
遺失物等横領罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
遺失物等横領罪で事件化してしまった方は、または遺失物等横領罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕
【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、コインランドリーに入った際にサイフを発見しました。
サイフの中には5万円ほど入っており、Aさんはそのままサイフを自身のバッグの中に入れて持ち帰りしました。
その翌日、サイフの持ち主であるVさんがコインランドリーにサイフを忘れていたことを思い出しました。
コインランドリーにサイフがないことを確認したVさんは、警察に被害届を出しました。
若林警察署が捜査を進めたところ、監視カメラの映像等からAさんがサイフを持って行ったことがわかりました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
遺失物等横領罪

ネコババや置き引きといった犯罪は、刑法では遺失物等横領罪となります。
遺失物等横領罪の条文は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められた刑法第254条です。
「占有」とは、物に対する事実上の支配・管理が及んでいる状態で、遺失物や漂流物および「占有を離れた他人の物」は、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車も該当します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事例では、Vさんがコインランドリーに落としたサイフをAさんが拾って持ち去ったため、遺失物等横領罪が成立しました。
この遺失物等横領罪はその他の横領罪(刑法252条の横領罪や刑法253条の業務上横領罪)と比べると、法定刑は軽くなっています。
これは他の横領罪と違い所有者との委託信任関係が前提にあるわけではなく、他人の占有を侵害しないことが理由とされています。
しかし、比較的軽いと言っても前科にはなってしまうので楽観視はできません。
事情聴取
遺失物等横領罪はAさんのように逮捕されても、釈放された上で捜査されたり、そもそも逮捕されずに捜査が進められたりすることもあります。
その場合は身体拘束されませんが、警察や検察から呼出しを受けて事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言は最終的な処分にも影響するため、慎重に行う必要があります。
しかし、慣れていない人が事情聴取にいきなり呼び出されても、適切な対応はとれないでしょう。
そのため刑事事件の際はまず弁護士に相談し、事情聴取で聞かれそうなこと、話すべきことを確かめることがお勧めです。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらのご予約も24時間対応しておりますので、遺失物等横領罪で刑事事件化してしまった方、または遺失物等横領罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
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落とし物であるサイフを持ち去った事件、遺失物等横領罪と窃盗罪の違いについて詳しく解説
落とし物であるサイフを持ち去った事件、遺失物等横領罪と窃盗罪の違いについて詳しく解説
遺失物等横領罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、住んでいるアパートの駐車場で落ちているサイフを見つけました。
Aさんは財布を開き、現金が入っていることを確認するとそのままバッグに入れて自宅に持ち帰りました。
その後サイフの持ち主であるVさんが、アパートの管理人に連絡し「おそらくサイフを敷地内に落とした」と相談しました。
管理人は監視カメラを確認し、Vさんのサイフらしきものを持っている人を見つけ、警察に通報しました。
そして大河原警察署の捜査でサイフを持って行ったのはAさんであることが分かり、遺失物等横領罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は刑法に定められた犯罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれています。
刑法254条が遺失物等横領罪の条文であり、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
遺失物は落とし物を意味し、漂流物はその中でも水面や水中にあるものを意味します。
これらに属さないものでも、持ち主の意思によらず持ち主の占有を離れ、誰にも占有されていない物はこの条文の適用範囲の物になります。
そしてこの他人の落とし物を不法領得の意思を持って占有した場合、遺失物等横領罪が成立することになります。
この遺失物等横領罪と比較されやすい犯罪に窃盗罪がありますが、この2つの犯罪は犯行時点で占有がどこにあるのかで変わってきます。
上記のように遺失物等横領罪は持ち主から占有が離れている物が要件ですが、窃盗罪は占有を離れていない物、まだ持ち主が持っている物を盗むことが要件です。
例えば、落ちて数日たっている財布を持ち去る行為は遺失物等横領罪ですが、持ち主がまだ近くにいる、落として間もないといった状況では窃盗罪になる可能性もあります。
また、ホテルやスーパー等に忘れられた物は店側が落とし物を管理していると考えられるため、誰の占有にも属していないと言えず窃盗罪になることもあります。
弁護活動
遺失物等横領罪と窃盗罪は状況次第で見極めが難しいケースもあります。
遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」ですが、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、その差は大きいです。
どちらに当たるか分からない場合は、正しく状況を把握するためにも弁護士に相談した方がよいでしょう。
また、財産事件では弁償等をするためにも被害者に連絡する必要がありますが、弁護士がいなければ連絡を取れないと言われてしまうケースも珍しくありません。
遺失物等横領事件や窃盗事件の際には、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回であれば無料となる法律相談や、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
ご家族が遺失物等横領罪・窃盗罪で逮捕されてしまった方、または財産事件の当事者となってしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
