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【お客様の声】ひき逃げ事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得
【お客様の声】ひき逃げ事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得
車にぶつかって運転手に怪我をさせひき逃げした事件で、被害者と示談を締結し執行猶予を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(20代男性、前科なし)は、前を走る車にぶつかってしまい、運転手に怪我をさせるひき逃げ事件を起こしたことで、警察に逮捕されていました。
そのことを知った依頼者さんは、すぐに弁護士に依頼しました。
弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始し、無事に勾留阻止となりました。
その後、被害者の連絡先を知った弁護士は示談交渉を行い、刑事処分を求めない形で示談は締結されました。
そして裁判が開かれた際、息子さんは無事執行猶予を獲得することができました。
結果
勾留阻止
執行猶予
事件経過と弁護活動
当事務所の初回接見を利用した依頼者は、接見後の報告を受けた後すぐに弁護活動を依頼しました。
弁護士は依頼者から様々な事情を聞き、身柄解放の書面を作成しました。
そして翌日の朝一番に書面を提出したことで、その日のうちに勾留阻止となり、息子さんは釈放されました。
次に弁護士は被害者と示談交渉をするため警察に連絡し、被害者の連絡先を教えてもらいました。
保険会社も交えた示談交渉を長く掛かりましたが、最終的に被害者は刑事処分を求めないことに納得し、示談は締結されました。
そして裁判の際、示談が済んでおり息子さんが反省しているという事情が酌まれ、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
ひき逃げだけでなく被害者が怪我を負った交通事件は、実刑判決になってもおかしくない事件です。
しかし今回は示談が締結できたことで、どうにか執行猶予を獲得することができました。
加えて早期に弁護士を入れたことで勾留阻止も叶い、悪くない成果が得られました。

【事例解説】100キロを超えるスピードを出し、速度超過の道路交通法違反になったケース
【事例解説】100キロを超えるスピードを出し、速度超過の道路交通法違反になったケース
速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、車でスピードを出して走るのが好きでした。
そこでAさんはあまり人が通らない法定速度が60キロの国道で、100キロを超えるスピードで走っていました。
また別の日、同じ道路を同じように100キロオーバーで車を走らせていました。
しかし、そこにパトカーが来てAさんを止めました。
警察は以前「スピード違反している人がいる」と通報を受けていました。
そしてAさんは、道路交通法違反の疑いで河北警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

スピード違反
参考事件はスピード違反という通報でしたが、Aさんの逮捕容疑は道路交通法違反になっています。
スピード違反とはメディアなどで使われる俗称であり、実際の罪名ではありません。
道路交通法を破った場合、どのような内容であっても正式な罪名は道路交通法違反になります。
また、法定速度をオーバーする道路交通法違反は、捜査機関では速度超過と言われます。
この速度超過を定めている条文は道路交通法第22条第1項で、その内容は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」となっています。
そして速度超過の刑罰は、道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
ただし、道路交通法違反は比較的軽いものであれば、反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われます。
速度超過の道路交通法違反も青切符で処理できますが、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満までで、それ以降は刑事事件化されます(これは俗に赤切符と言われます)。
Aさんは60キロが法定速度の道路で30キロを超える速度を出していたため、青切符にならない速度超過の道路交通法違反となり、警察署に連行されました。
事情聴取
Aさんは警察署に連行され、そこで事情聴取を受けることになります。
事情聴取で話した内容は供述調書としてまとめられ、その後の捜査にも使われます。
そのため、事情聴取での発言は慎重に行う必要がありますが、多くの人は事情聴取を初めて受けることになるため、適切な受け答えはできないことがほとんどです。
そして事情聴取は、1回で終わることもありますが、内容によってはその後も警察署に呼び出されます。
そのため事情聴取を受ける場合は、適切な対応をするためにも、弁護士からアドバイスを受けましょう。
また、事情聴取後にそのまま釈放になることもありますが、そのまま逮捕されることもあります。
しかし事前に弁護士に依頼をしておけば、逮捕後の対応も速やかに行えます。
警察署で事情聴取を受ける場合は、まず弁護士に相談し、対策を立てることがお勧めです。
速度超過に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
速度超過をしてしまった方、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚
【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、無免許で車を運転していました。
運転中にパトカーが通りかかったため、Aさんは急いでその場を離れようとしました。
しかし、パトカーに乗った警察官が、Aさんの車がパトカーを見るなりスピードを上げたことを不審に思い、Aさんの車を追いかけました。
そしてAさんに追いつくと職務質問を実施しました。
職務質問の結果、Aさんは運転免許証を持っていないことが分かり、Aさんはそのまま道路交通法違反の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反
参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
Aさんは無免許で運転していますが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
道路交通法に違反した場合、内容がスピード違反でも飲酒運転でも罪名としては道路交通法違反になります。
道路交通法第64条には「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
この条文に違反した場合の道路交通法違反が、無免許運転です。
この場合の無免許運転には、今まで1度も運転免許証を取得したことがないだけではなく、免許を失効したのに運転した、免停中に運転した場合も含まれています。
無免許運転による刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項)」となっています。
逮捕後の流れ
交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、逮捕後の勾留が付かず釈放されたりすることもあります。
しかし長い期間無免許運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、といったケースでは逮捕の可能性が高くなります。
Aさんの場合、無免許運転を複数回している可能性があるので逮捕されたと考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、さらに勾留請求が通ってしまうと10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、外部との連絡が制限され取調べを受ける日々が続きます。
このような身体拘束、そしてその長期化を避けるには弁護士が必要です。
弁護士がいれば、逮捕が不要であることを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりすることで釈放を目指すことができます。
身体拘束の長期化を防ぐには速やかな弁護活動が重要であるため、まず弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
無免許運転に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、無免許運転が発覚してしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】交通事故を起こし、救護も報告もせず現場を離れたことでひき逃げの道路交通法違反
【事例解説】交通事故を起こし、救護も報告もせず現場を離れたことでひき逃げの道路交通法違反
ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、車を運転して会社から帰っていました。
その帰り道、曲がり角を曲がろうとした際に通行人Vさんが出てきて、Aさんの車はVさんと接触してしまいました。
Aさんは「気を付けろ」とVさんを怒鳴ると、そのまま走り去っていきました。
しかし、VさんはAさんの車のナンバープレートをスマホで撮影していました。
その後Vさんは警察に行き、「ひき逃げされました」と被害届を提出しました。
しばらくして、気仙沼警察署の捜査でAさんの身元が特定され、道路交通法違反の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ひき逃げ
Aさんはひき逃げをしたことで逮捕されましたが、逮捕容疑は道路交通法違反になっています。
これはひき逃げが法的な表現ではないためで、道路交通法に違反した場合はその内容に関わらず、道路交通法違反が法的な表現になります。
細かく言うのであれば、救護義務違反と報告義務違反による道路交通法違反です。
道路交通法第72条には、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」と定められてます。
交通事故を起こした場合に車の運転者は、警察に対して事故が発生した日時及び場所等を報告する義務を負い、救急車を呼ぶなど当該事故の負傷者を救護する義務を負います。
この義務を果たさなかった場合の刑罰は、救護義務違反が「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、報告義務違反が「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」になります。
AさんはVさんと接触事故を起こしましたが、ひき逃げしたため道路交通法違反になりました。
逮捕後の流れ
逮捕され身柄拘束されると、警察は取調べをしながら、事件を検察に送致するか身柄を解放するかを48時間以内に決定します。
そして送致が決まると、検察も取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするかを決めます。
勾留請求され裁判所がそれを認めると、原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身柄拘束が継続されることになります。
つまり逮捕されると、外部との連絡を制限された状態で取調べを受ける日々が最大で23日間続くことになります。
このような長期の身柄拘束を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば検察官や裁判所に対して意見書を提出する、身元引受人を立てるなどして身柄拘束の長期化を防いだり、早期の釈放を目指したりすることができます。
身柄拘束の回避を目指す場合は、弁護士に身柄解放のための弁護活動を依頼することが重要です。

ひき逃げに強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日受け付けているため、ひき逃げをしてしまった、ご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】急ブレーキや幅寄せをするおあり運転、被害者がいる道路交通法違反の弁護活動
【事例解説】急ブレーキや幅寄せをするおあり運転、被害者がいる道路交通法違反の弁護活動
あおり運転(妨害運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、車で移動中、目的地に行く道がわからなくなりました。
曲がり角で低速にし、目視してから前進する運転を繰り返していたところ、後ろの車の運転手が笑っているのをバックミラーで確認しました。
Aさんは自分の運転が馬鹿にされていると思い、後ろを走っていた車に対して急ブレーキを踏む、追い越される際に幅寄せするなどしました。
あおり運転をされた車の運転手は、その後警察にそのことを相談しました。
そしてAさんの自宅に若柳警察署の警察官がやって来て、Aさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

あおり運転
あおり運転による事故が相次いだことで、2020年の6月30日に道路交通法が改正され、あおり運転は妨害運転として処罰されることになりました。
道路交通法第117条の2の2第1項第8号は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」を妨害運転の道路交通法違反としています。
「次のいずれかに掲げる行為」はイからヌまで10種の類型があります。
Aさんがしたのは急ブレーキ・幅寄せですが、ロには「第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為」、そしてチには「第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が定められています。
道路交通法第24条の内容は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」となっています。
道路交通法第70条は「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。
そのため急ブレーキ・幅寄せを行ったAさんには、妨害運転の道路交通法違反が成立し、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
示談交渉
妨害運転は、あおり運転をされた被害者が存在する事件です。
そのため減刑や不起訴を獲得するためには、示談交渉が主な弁護活動になります。
しかし、参考事件のように被害者が知人でない場合は、連絡先がわからず示談のために連絡をとることができません。
警察に被害者の連絡先を聞いても、基本的に捜査機関は被害者の情報を話すことはありません。
ですが弁護士であれば、警察・検察に被害者の連絡先を聞くことができます。
そして示談交渉も弁護士限りの連絡にすることで、よりスムーズに進めることができます。
道路交通法違反などで示談交渉をお考えの方は、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
あおり運転(妨害運転)をしてしまった方、道路交通法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について
【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について
速度超過と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、目的地に着く時間に遅刻してしまいそうになっていました。
Aさんは高速道路を進んでいましたが、前方の車を追い抜くために速度を上げ、制限速度を60キロ上回る速度で追い抜きました。
Aさんはその後もスピードを緩めずにしばらく制限速度を超えるスピードで運転していました。
しかし、監視カメラがその様子をとらえていたため、警察にAさんの速度超過が伝わりました。
また、警察の捜査によってAさんは日常的に速度超過を繰り返していたことが分かりました。
そしてAさんは道路交通法違反の疑いで、塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
速度超過

スピード違反は交通事件の際にメディアで使われる表現ですが、法的にはスピード違反ではなく、速度超過と言われます。
この名称も罪名そのものではなく、道路交通法に違反した場合はどの条文に違反したとしても道路交通法違反となります。
道路交通法第22条第1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めており、これが速度超過の条文になります。
道路交通法違反は、軽いものであれば反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われています。
速度超過の場合、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満が青切符で処理されます。
しかし、Aさんは高速道路で60キロを超える速度超過をしており、加えて常習的に速度超過をしている疑いがあるため、いわゆる赤切符となり、刑事事件になってしまいます。
この場合、Aさんには道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
贖罪寄付
事故でない交通事件では被害者が存在しないため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
贖罪寄付は被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で行われ、まれに示談と贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件の際は、弁護士に相談することをお勧めします。
道路交通法違反に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
速度超過となってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】毎日無免許で通勤していたことが発覚して逮捕、無免許運転の道路交通法違反
【事例解説】毎日無免許で通勤していたことが発覚して逮捕、無免許運転の道路交通法違反
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、毎日車で会社に通勤していました。
ある日、Aさんは電話で友人と話している際に「まだ免許を失効したまま」と発言しており、それを会社の同僚が聞いていました。
Aさんが無免許運転をしていると知った同僚は、そのことを警察に通報しました。
その後、Aさんのもとに警察官が現れ、道路交通法違反の疑いでAさんは若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
無免許運転
無免許運転という表現はメディアでよく使われる表現ですが、道路交通法に違反した場合の罪名は、どれも道路交通法違反が法的な表現になります。
道路交通法第64条は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
そのため公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転すると、無免許運転の道路交通法違反になります。
無免許運転は、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがないのに運転した場合だけでなく、免停中に自動車等を運転する場合、今回の事件のように運転免許を失効後に再取得しないで自動車等を運転した場合も含まれます。
運転免許証を受けてはいるものの、その免許では許可されていない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転です。
この法律に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。

裁判の回避
無免許運転は初犯の場合、罰金処分になる可能性が高い事件です。
ただし、無免許運転で交通事故を起こしたり、他の道路交通法違反もあったりした場合は起訴されて裁判が開かれることもあります。
再犯の場合、前回からどれだけ時間が空いているか、常習性が高いかなどの要素を考量して起訴の判断がされます。
Aさんが免許を失効した状態で、長期間常習的に無免許運転を繰り返していたのであれば、前科がなくとも再び無免許運転をするかもしれないと判断され、起訴の可能性が高くなります。
しかし、弁護士に依頼すればその可能性を低くすることができます。
弁護士から再犯の危険がないことを主張する書面を提出するなど、公判請求を避ける弁護活動をすることが可能です。
無免許運転等で裁判の回避を目指す場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
無免許運転をしてしまった、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】飲酒運転が発覚することをおそれて逃走、警察による呼気検査を拒否した場合の罪
【事例解説】飲酒運転が発覚することをおそれて逃走、警察による呼気検査を拒否した場合の罪
呼気検査拒否などの道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る際に誘われて同僚と食事をしていました。
Aさんは車で会社に来ていたため、なるべく飲まないようにしていましたが、友人から勧められたこともあり1杯だけお酒を飲みました。
その帰り道、車を運転していたAさんは検問していた若柳警察署の警察官に止められました。
呼気検査を受ければ捕まると思ったAさんは、そのまま車で逃走を図りました。
しかし、結局警察に止められてしまい、Aさんは道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

呼気検査拒否
Aさんは飲酒運転の発覚をおそれて逃走したため、現行犯逮捕されました。
しかし、Aさんが逮捕されたのは飲酒運転が発覚したからではなく、呼気検査を拒否したことが原因です。
そのため仮にAさんが酒を一切飲んでいなかったとしても、呼気検査を拒み逃走しようとすれば逮捕されます。
道路交通法には飲酒運転に関する条文もありますが、アルコール検査を拒否した場合にも成立する条文が載ってます。
それが、道路交通法第118条の2です。
この条文には「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
道路交通法第67条第3項には、飲酒運転のおそれがある場合、警察官はアルコール保有量の調査のため呼気検査を実施できることが規定されています。
そのため、飲酒運転の可能性があると思い、アルコールを身体に保有してないか調査しようとした警察官の呼気検査を拒み、その場から逃走しようとしたAさんは、呼気検査拒否の道路交通法違反になりました。
道路交通法違反
飲酒運転も道路交通法違反ですが、状況次第で適用される条文が変わります。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で車を運転すると、酒気帯び運転として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法117条の2の2第3号)。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車を運転すると、酒酔い運転となり「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。
どちらも一般的には飲酒運転とまとめて呼ばれていますが、より危険度の高い酒酔い運転の道路交通法違反の方が、刑罰が厳しくなっています。
また、参考事件では友人がAさんに飲酒をすすめています。
道路交通法第65条第3項では、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」としています。
そのためAさんの友人も道路交通法違反になる可能性がありますが、Aさんが車で帰宅することを知らずに飲酒をすすめたのであればこの条文には違反しません。
もちろん、Aさんが車で帰ることを知った上で「少量なら大丈夫」とすすめたのであれば道路交通法違反となります。
このように道路交通法違反では、一般的に知られていない条文が適用されることもあるため、交通事件を起こしてしまった場合は、すぐに法律事務所に相談しましょう。
道路交通法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件、少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も24時間体制で受け付けておりますので、交通事件の当事者となってしまった方、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い
【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い
速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度を超えるスピードで自動車を運転していました。
その場面を巡回中のパトカーに見つかったため、Aさんは警察に止められました。
そしてAさんは速度超過によって、反則金を支払うことになりました。
しかし、Aさんは反則金を支払わず、忙しかったために出頭要請にも応じませんでした。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官がやって来て、道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
スピード違反
速度超過は一般的にスピード違反と呼ばれますが、道路交通法にはこのような表現はなく、ただ道路交通法違反とされます。
速度超過について、道路交通法22条1項は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めています。
この道路交通法違反に科せられる刑罰は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です(道路交通法118条1項1号)。
また、「過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と道路交通法118条3項は定めています。

反則金
参考事件でAさんは反則金を支払うことになりましたが、これは先述の道路交通法違反における罰金とは違うものです。
交通違反の場合、軽い違反であれば反則金を支払うことで刑罰を免れることができます。
この反則金は罰金とは違い前科にはなりませんが、違反点数は引かれることになります。
反則金は刑罰の代わりに支払うものです。
Aさんのように出頭要請に応じずに支払いをしないでいると、警察が動いて前科になる刑罰を科されてしまう可能性が高いです。
軽めの道路交通法違反でも逮捕されてしまうと身体拘束されることになり、警察から取調べを受けることになります。
逮捕、そして勾留されてしまうと会社も休まなければならず、失職のリスクも背負うことになります。
そのため逮捕されてしまった時は、釈放を求めるために弁護士と契約することが重要です。
弁護士がいれば、裁判所にはたらきかけることで早期に釈放を目指したり、取り調べを受ける時のアドバイスを受けたりすることができます。
Aさんのように反則金の納付をしなかったことで逮捕されたりした場合は、速やかに弁護士に依頼し、釈放のための弁護活動を行いましょう。
道路交通法違反の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も土、日、祝日も含めて24時間受け付けております。
交通事件の当事者となってしまった、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰
【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰
運転免許証不携帯と無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、休日にドライブに出かけていました。
ドライブ中にAさんは路肩に乗り上げてしまい、減速しましたがそのまま電柱にぶつかってしまいました。
そして、通報を受けて現場に臨場した築館警察署の警察官から事情を話す際に、運転免許証の提示を求められました。
Aさんはポケットから財布を取り出し確認しましたが、いつもある免許証がなく、家に忘れてきたことに気付きました。
警察官に運転免許証を忘れたと報告し、その後Aさんは「運転免許証不携帯の道路交通法違反でその内警察署に呼びますね」と警察官に言われました。
不安に思ったAさんは、弁護士に相談しようと法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
運転免許証不携帯
Aさんは免許を持っていなかったことで、警察から後ほど呼び出しを受けることになりました。
免許証無しで運転しているので、無免許運転ではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、運転免許証を受けた者が免許証を忘れている場合は、無免許運転ではなく運転免許証不携帯となります。
どちらにしても道路交通法を破ったことになりますが、同じ道路交通法違反でも内容が違うため刑罰は大きく異なります。
運転免許証不携帯には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用されます。
携帯とあるため免許証は身に付けている必要があります。
そのため、仮に車の中に免許証があったとしても、それは携帯していることにならないため、道路交通法違反となってしまう可能性が高いです。
運転免許証不携帯となった場合、刑罰は「2万円以下の罰金又は科料」となります(道路交通法第121条第1項第12号)。
無免許運転

そもそも運転免許証を取得していないのに運転した、または免停中に運転する、免許証を更新していないのに運転した等の場合が無免許運転になります。
無免許運転に適用される条文は道路交通法第64条であり、内容は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっています。
無免許運転には道路交通法第117条の2の2が適用され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。
このように同じ道路交通法違反でも、罪の重さがまったく違います。
特に無免許運転は運転免許証不携帯と違い、刑務所へ服役する可能性がある非常に重い罪です。
両罪を同じものと間違えてしまう人も多いため、交通事件の際はAさんのように、すぐ弁護士を探してアドバイスを受けることが重要です。
交通事件に強い弁護士
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