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無免許運転、道路交通法違反で逮捕
無免許運転、道路交通法違反で逮捕
道路交通法違反と贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市に住んでいる会社員のAさんは、警察官から職務質問を受け運転免許証の提示を求められました。
しかし、Aさんは運転免許証を携帯していませんでした。
その後警察官がAさんについて調べると、Aさんの運転免許証は更新されておらず、数年間無免許で運転していたことが分かりました。
そしてAさんは道路交通法違反の疑いで岩沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無免許運転
道路交通法違反は、その名の通り道路交通法の規定に違反したことを意味します。
参考事件では、Aさんが道路交通法第64条の「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と無免許運転について定めた条文に違反しました。
この法律に違反した場合の法定刑は、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
無免許運転が仮に交通事故を伴って発覚した場合、事件の内容次第で変わりますが、いずれもより重い刑罰が科せられます。
事故を起こしたわけではない単純な無免許運転の場合、逮捕されなかったり、逮捕されてもすぐに釈放されたりするケースもあります。
しかし参考事件のように、無免許運転をしていた期間が長い場合や無免許運転を短期に何度も繰り返していた場合などは事態が重く受け止められ、逮捕されたり長期的に勾留されたりといった可能性が想定されます。
また、運転免許証を受けているが携帯していない場合でも、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条に違反することになり、罰金が科せられます。
贖罪寄附
参考事件の無免許運転は交通事故が伴うものではないため、被害者が存在しない事件です。
そのため、交通事件で一般的な示談交渉で減刑を求めることができません。
しかし、被害者が存在しない事件の弁護活動に贖罪寄附といったものがあります。
公的な組織、慈善団体などに寄附することによって、事件に対する反省の態度を示す行為が贖罪寄附です。
被害者不在の事件で考えられる弁護活動の1つで、被害者がいる事件における示談締結ほどではありませんが、減刑への効果が見込めます。
適正な金額は専門知識がなければわからないため、贖罪寄附を考えている場合、弁護士にアドバイスを求めることが必要です。
また、贖罪寄附先となる団体には、弁護士を通さなければ贖罪寄附に応じられない団体も多いので、被害者がいない事件の際には弁護士に依頼することをお勧めいたします。
まずは弁護士へ相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談および逮捕された方のもとに弁護士が直接事情を伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、無免許運転で交通事件を起こしてしまった、またはご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、生活にストレスを感じていました。
そこでAさんはストレスの発散の目的で、自動車に乗る際、ズボンや下着を履かずに運転していました。
しかし、Aさんが下半身裸で運転していたことに気付いた通行人がAさんのことを警察に通報しました。
その後、河北警察署のパトカーがAさんの自動車を止め、公然わいせつ罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
刑法には公然わいせつ罪について、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と第174条で定めています。
「公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」であるため、実際に人に見られていたりする必要はなく、その危険性があれば公然性があると判断されます。
Aさんのした下半身を露出させる行為はわいせつな行為であり、自動車を運転すれば、不特定多数に認識される可能性は高いです。
そのためAさんのした行為には、公然わいせつ罪が成立しました。
贖罪寄附

多くの性犯罪とは違い、公然わいせつ事件は被害者がいなくとも成立する事件です。
例えば公然性の高い場所で、特定の個人に身体の部位を見せる目的で露出させ公然わいせつ事件となった場合、その見せられた人を被害者に準ずるものとして扱うこともあります。
しかし、基本的には被害者がいない事件であり、被害者と示談交渉を行うといった弁護活動はできない事件と言えます。
このような事件の場合に、弁護活動としてあげられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄附とは、公的な組織や慈善団体などに対して、起こした事件について反省している意思表示として寄附を行うことです。
これは被害者のいない交通事件や薬物事件などの他、被害者が示談交渉に応じない場合に考えられる手続きです。
贖罪寄附は事件によって寄附金額が変わり、弁護士でなければ贖罪寄付を行えない団体もあります。
そのため贖罪寄附は弁護士を通して行うことが一般的で、効果的な贖罪寄附を行うためにも、弁護士からのアドバイスは不可欠です。
公然わいせつ事件のように被害者がいない事件で贖罪寄附を考えている場合、弁護士に依頼し相談することが重要と言えます。
刑事事件に詳しい弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、どちらもご予約いただけますので、公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
