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宮城県の痴漢事件による逮捕

2022-09-12

痴漢事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市にある駅のホームで電車を待っていました。
Aさんは電車を待っている際に、近くにいた女性を見つけると、スカートの上から女性の臀部を手で触りました。
しかし事件を目撃していた駅員がすぐさまAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
その後、石巻警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【痴漢の扱い】

いわゆる迷惑行為防止条例は各自治体がそれぞれ定めているもので、一般に痴漢と呼ばれる行為はこの迷惑行為防止条例で処罰されることが多いです。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、いわゆる痴漢行為となった場合は宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。

そして第3条の2の第1項1号には「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」と記載されています。

上記の刑事事件例でAさんは公共の場所である駅のホームで女性に対し、衣服等の上から身体に触れています。
一般にこのような行為は人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為にあたるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の17条第1項1号に、第3条の1の第1項1号にあたる行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と記載されています。

【痴漢事件の弁護活動】

逮捕されてしまった場合、警察官は最大で48時間被疑者を拘束弁解録取を行います。
その際に釈放にならなければ、警察官は検察官に被疑者を送致し、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
裁判官への勾留請求が認められると、被疑者は10日間留置所で身体拘束されます。
勾留が延長されると最大で20日間の身体拘束を受けることになります。

それを回避するためには、例えば、家族に身元引受人になってもらい,、釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出するなどの弁護活動が考えられます。

国選の弁護人は勾留の決定がされると付きますが、私選の弁護人であれば逮捕の段階から弁護活動を行うことが可能です。
そのため勾留の決定を回避し、早期の釈放を望む場合は、私選の弁護士に依頼することが必要です。

上記のような痴漢事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
ご家族の方が逮捕されてしまった場合、弊所で実施している弁護士が逮捕された方のもとに直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。

法律相談も初回は無料となっておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。

【解決事例】路線バス内での痴漢行為、早期示談で不起訴処分

2022-05-30

バス内での痴漢行為での不起訴判断獲得事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】

仙台市内の会社に勤める会社員のAさんは、会社から帰宅する際に路線バスに乗車している際、一列前の席に座っていた女性Vさんが寝ていることを後ろから覗き込んで確認した上で、後ろから手をまわして胸を数秒間触りました。
寝ていたVさんは触られたことに気付き警察に通報し、Aさんは最寄りのバス停に到着後にVさんからの通報を受けた泉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは前科や前歴はなく、逮捕直後の事情聴取後に釈放されました。
その後すぐに刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に弁護依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は事件の内容から、早期の示談対応によって寛大な処分を得ることが可能と判断しました。
即座に捜査機関を通じて被害者Vさんに連絡を取って、Aさんからの謝罪とVさんへの今後の接近をしないという条項を含めた示談による賠償の意思を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
捜査機関は事件内容や被害者の方との示談が成立していることを踏まえ、不起訴処分を下し、Aさんは前科を付けることなく事件は終了しました。

※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしております。

【痴漢行為について】

公共交通機関で他人の胸や臀部(お尻)を触る行為は俗に痴漢と呼ばれます。
日本の刑法には痴漢を取り締まるための痴漢罪というものはなく、痴漢は一般的に各都道府県で定められている条例によって取り締まられます。
宮城県では「宮城県迷惑行為防止条例」によって罰せられます。

宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項(卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

宮城県迷惑行為防止条例17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2第1項から第3項までの規定に違反した者(前条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)

このように宮城県内での痴漢行為は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
さらにこれに加え、常習であると宮城県迷惑行為防止条例17条2項が適用されます。

宮城県迷惑行為防止条例17条2項
常習として前項第1号から第3号までの違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

常習である場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることとなり、より重い処分が下される可能性が高まります。

【痴漢行為で逮捕されてしまったら】

痴漢行為は性犯罪の一種であるため、被害者の肉体的・精神的苦痛が大きく、処罰感情が高まる可能性が高いです。
そんな中で寛大な処分を得るためには被害者の方との示談締結が重要です。
示談交渉においては加害者が直接被害者の方と連絡を取ってしまうと、被害者の方の感情を逆撫でしてしまう可能性もあり、かえって逆効果です。
そのような事態を避けるために刑事事件に精通している弁護士に依頼し、間を取り持ってもらい示談交渉を進めてもらうことが大切です。
さらに刑事事件に精通している弁護士に依頼することによって、捜査機関による取調べへの対処に関して適切なアドバイスを受けることができるほか、先が見えない中で今後の見通しも随時説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県仙台市の宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤルは0120-631-881です。

痴漢事件でお困りの方は、今すぐお電話ください。

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