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【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰

2024-08-01

【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰

窃盗罪と建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、貯蓄がなくなっていました。
そこでAさんは近所にある会社の事務所に夜中訪れました。
いつも窓の鍵がかかっていないことを知っていたAさんは、窓から侵入して事務所内にある金品を盗んで帰りました。
翌日、出社した社員が事務所から物がなくって窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして角田警察署が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることが分かりました。
警察によって身元が特定されたAさんは、建造物侵入罪窃盗罪、2つの容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

事務所荒らし

Aさんの行った犯行は、俗に事務所荒らしと言われているもので、こういった建造物侵入罪窃盗罪を同時に行う事件は、空き巣なども含め侵入盗と呼ばれています。
建造物侵入罪窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
建造物侵入罪刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文で、人の住居に侵入すると住居侵入罪が成立し、建造物に侵入すると建造物侵入罪が適用されます。
この場合の建造物は、住居以外の建物を指しています。
建造物は建物だけを指すわけではなく、建物のある場所の堀や塀で囲まれている範囲も、建造物に入ります(囲繞地)。
Aさんは正当な理由なく、窓から事務所内に侵入しているため、建造物侵入罪が適用されます。

刑法第235条窃盗罪の条文で、内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
窃取」は、財物の持ち主の意思に反して、その財物を自己のものにしようと持ち出せば、「窃取」となります。
Aさんの場合、当然会社の許可を得て物を持ち出しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。

牽連犯

Aさんの行った侵入盗には牽連犯が適用されます。
牽連犯とは「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合、つまり複数の犯罪行為に手段と目的、原因と結果の関係にある時に適用されるものです。
牽連犯となる場合、刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されるため、どちらかの刑罰が適用されることになります。
侵入盗の場合、先述の通り窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、窃盗罪の方が最も重い罪と言えます。
そのため会社の事務所に侵入し、金品を盗んだAさんの刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
複数の犯罪を同時に行った場合は牽連犯だけでなく、その内容次第で観念的競合併合罪といった別の手続きがとられることもあります。
そのため侵入盗のような事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談して事態を正しく把握することが重要です。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件または少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談逮捕された方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約は24時間、365日受け付けておりますので、窃盗事件を起こしてしまった方、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

侵入盗に適用される刑法の条文

2024-04-04

侵入盗に適用される刑法の条文

住居侵入罪と窃盗罪、牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、会社の帰り道に窓が空いている家を発見しました。
魔が差したAさんは窓から家に侵入し、家の中にある衣服などを盗んで家を出ました。
その後家主が帰ってきた際、物の配置が変わっていて窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして気仙沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは住居侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

侵入盗

窃盗事件の内、人の家や会社などに不正に侵入して物を盗む行為は、侵入盗と言われます。
空き巣や事務所荒らしなどはその代表例と言えます。
刑法において、住居侵入罪窃盗罪は分けて規定されているため別々の犯罪として成立しますが、侵入盗の場合は「牽連犯」と言って1つの犯罪扱い(科刑上一罪)になります。
刑法第54条後段には「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」と定められているため、複数ある犯罪行為の間に手段と目的、または原因と結果の関係が認められる場合牽連犯が適用されます。
例として住居に侵入しての強盗、放火なども牽連犯として認められますが、監禁と傷害、または強盗殺人と放火などは牽連犯と認められません。
Aさんはまず、正当な理由がないのに人の住居に侵入しています。
そして家の中にある他人の財物である衣服などを窃取しました。
このことから、住居侵入罪を手段に窃盗罪を行ったと判断され、Aさんには牽連犯として両罪が成立しました。
牽連犯が適用される場合、その罪は刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、最も重い罪は窃盗罪です。
つまり、侵入盗には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科されます。

侵入盗の弁護活動

逮捕されてしまった場合、捜査機関が途中で釈放せず勾留が決まってしまえば、最大で23日間は身体拘束が続きます。
連絡も制限され、その状態で受ける事情聴取は精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士であればその事情聴取の際に何を話すべきかなどの適切なアドバイスを送ることができ、精神的な負担も減らすことができます。
それだけでなく、身柄解放のための弁護活動を弁護士に依頼することもできます。
勾留は罪証隠滅や逃亡を防ぐことが目的であるため、身元引受人を立てるなどしてそれらの危険性はないと主張することで、釈放の可能性を高められます。
弁護士への速やかな依頼は、刑事事件をスムーズに解決するための鍵と言えます。

刑事事件に特化した法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、「0120-631-881」のフリーダイヤルにて初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土、日曜日だけでなく、祝日も対応いたします。
窃盗事件を起こしてしまった、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった、侵入盗の件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

住居に侵入し窃盗、空き巣事件

2024-01-02

住居に侵入し窃盗、空き巣事件

窃盗罪と住居侵入罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる無職のAさんは、近所にあるアパートの窓が空いている部屋を見つけました。
Aさんはその部屋のインターホンを鳴らして、人がいないことを確認すると、窓から部屋に侵入しました。
そこで現金やその他の貴重品をバッグに入れると、Aさんはドアから部屋を出ました。
しかし、帰ってきた部屋の住人Vさんが自身の部屋からAさんが出てくるのを目撃したため、Aさんを取り押さえて警察に通報しました。
その後、現場に大和警察署の警察官が到着し、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪と住居侵入罪

Aさんの逮捕容疑である窃盗罪住居侵入罪はどちらも刑法に定められた犯罪です。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に、住居侵入罪は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と刑法第130条の前段(後段は「不退去罪」を指しています)に、それぞれ定められています。
まずAさんは、居住者の意思に反して規定の場所に立ち入る侵入行為をしているため、住居侵入罪が成立します。
そして現金やその他の貴重品を持ち主の意思に反して持ち出していることから、窃盗罪も成立しました。

この場合、法定刑どのように決定されるでしょうか。
Aさんには2つの罪が同時に成立していますが、この場合は刑法第54条が適用されます。
この条文には「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とあります。
例えば警察官を殴って怪我をさせ、公務執行妨害罪傷害罪で逮捕される場合は、「1個の行為が2個以上の罪名に触れ」たと言えます。
そして参考事件のような空き巣は「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」の代表例であり、これを「牽連犯」と言います。
そのためいわゆる空き巣を行ったAさんの法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

弁護活動

被害者がいる事件の場合、弁護活動の中では示談交渉が最も重要と言えます。
被害弁償が済んでおり、示談が締結できていれば減刑の可能性も大きくなります。
参考事件のように被害者が知人などでない場合、示談のために連絡先を知る必要があります。
しかし、被害者の連絡先を警察が教えることはまずないため、示談交渉を行うには弁護士の存在は必須と言えます。
刑事事件に詳しい弁護士のアドバイスを受ければ、よりスムーズな示談の締結も望めるため、刑事事件の際は速やかに弁護士に相談することがお勧めです。

刑事事件を中心に扱う弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では、フリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、そして逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
参考事件のように窃盗罪住居侵入罪で刑事事件を起こしてしまった、もしくはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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