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【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚
【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、無免許で車を運転していました。
運転中にパトカーが通りかかったため、Aさんは急いでその場を離れようとしました。
しかし、パトカーに乗った警察官が、Aさんの車がパトカーを見るなりスピードを上げたことを不審に思い、Aさんの車を追いかけました。
そしてAさんに追いつくと職務質問を実施しました。
職務質問の結果、Aさんは運転免許証を持っていないことが分かり、Aさんはそのまま道路交通法違反の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反
参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
Aさんは無免許で運転していますが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
道路交通法に違反した場合、内容がスピード違反でも飲酒運転でも罪名としては道路交通法違反になります。
道路交通法第64条には「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
この条文に違反した場合の道路交通法違反が、無免許運転です。
この場合の無免許運転には、今まで1度も運転免許証を取得したことがないだけではなく、免許を失効したのに運転した、免停中に運転した場合も含まれています。
無免許運転による刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項)」となっています。
逮捕後の流れ
交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、逮捕後の勾留が付かず釈放されたりすることもあります。
しかし長い期間無免許運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、といったケースでは逮捕の可能性が高くなります。
Aさんの場合、無免許運転を複数回している可能性があるので逮捕されたと考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、さらに勾留請求が通ってしまうと10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、外部との連絡が制限され取調べを受ける日々が続きます。
このような身体拘束、そしてその長期化を避けるには弁護士が必要です。
弁護士がいれば、逮捕が不要であることを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりすることで釈放を目指すことができます。
身体拘束の長期化を防ぐには速やかな弁護活動が重要であるため、まず弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
無免許運転に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、無免許運転が発覚してしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】毎日無免許で通勤していたことが発覚して逮捕、無免許運転の道路交通法違反
【事例解説】毎日無免許で通勤していたことが発覚して逮捕、無免許運転の道路交通法違反
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、毎日車で会社に通勤していました。
ある日、Aさんは電話で友人と話している際に「まだ免許を失効したまま」と発言しており、それを会社の同僚が聞いていました。
Aさんが無免許運転をしていると知った同僚は、そのことを警察に通報しました。
その後、Aさんのもとに警察官が現れ、道路交通法違反の疑いでAさんは若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
無免許運転
無免許運転という表現はメディアでよく使われる表現ですが、道路交通法に違反した場合の罪名は、どれも道路交通法違反が法的な表現になります。
道路交通法第64条は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
そのため公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転すると、無免許運転の道路交通法違反になります。
無免許運転は、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがないのに運転した場合だけでなく、免停中に自動車等を運転する場合、今回の事件のように運転免許を失効後に再取得しないで自動車等を運転した場合も含まれます。
運転免許証を受けてはいるものの、その免許では許可されていない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転です。
この法律に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。

裁判の回避
無免許運転は初犯の場合、罰金処分になる可能性が高い事件です。
ただし、無免許運転で交通事故を起こしたり、他の道路交通法違反もあったりした場合は起訴されて裁判が開かれることもあります。
再犯の場合、前回からどれだけ時間が空いているか、常習性が高いかなどの要素を考量して起訴の判断がされます。
Aさんが免許を失効した状態で、長期間常習的に無免許運転を繰り返していたのであれば、前科がなくとも再び無免許運転をするかもしれないと判断され、起訴の可能性が高くなります。
しかし、弁護士に依頼すればその可能性を低くすることができます。
弁護士から再犯の危険がないことを主張する書面を提出するなど、公判請求を避ける弁護活動をすることが可能です。
無免許運転等で裁判の回避を目指す場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
無免許運転をしてしまった、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】無免許運転で交通事故を起こし危険運転致傷罪、「進行を制御する技能」とは
【事例解説】無免許運転で交通事故を起こし危険運転致傷罪、「進行を制御する技能」とは
危険運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、家族が持っている車に乗って友人の家に向かっていました。
Aさんは運転中に進路を変更する際、ウインカーを出さずに曲がりました。
そして別車線を走っていたVさんの車と交通事故を起こしました。
AさんはすぐにVさんの救護を行い、意識はあるが怪我をしていることに気付きました。
すぐに救急車を呼び、警察にも交通事故を報告しました。
警察官が来て運転免許証の提示を求められましたが、Aさんは免許をもっていないことを伝えました。
その後、Aさんは築館警察署に危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

自動車運転死傷処罰法
危険運転致傷罪は、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています。
自動車運転死傷処罰法第2条には「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、「人を死亡」させると危険運転致死罪で、「人を負傷」させると危険運転致傷罪が成立します。
「次に掲げる行為」とは、第8号まで定められた項目のことで、これらの内どれか(または複数)に該当した運転で、人の怪我という結果が発生すれば危険運転致傷罪です。
項目には、アルコールや薬物の影響下で運転・通行を妨害する目的で他の車に著しく接近・通行禁止道路への侵入・赤信号の無視など、様々あります。
参考事件の場合、自動車運転死傷処罰法第2条第3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」が該当すると考えられます。
「進行を制御する技能」とはハンドル・ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能のことです。
Aさんは無免許運転であり、交通事故が発生したのもウインカーを出さなかったためであり、Aさんは「進行を制御する技能」を持っていなかったと考えられます。
無免許運転による加重
通常、無免許運転による危険運転致傷罪は、法定刑が重くなります。
しかし、自動車運転死傷処罰法第6条には「第2条(第3号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期懲役に処する。」と定められています。
Aさんには第3号が適用されいるため、この場合は「6月以上の有期懲役」ではなく、「15年以下の懲役」が科せられることになります。
ちなみに、「進行を制御する技能を有しない」かどうかは、事故内容、運転状況、運転経験の有無などから考慮されるため、無免許運転が必ず「進行を制御する技能を有しない」と判断されるわけではありません。
危険運転致傷罪はその内容も様々で、どのような処分が下されるかは法的な専門知識がなければわかりません。
危険運転致傷罪になってしまった際は、まず弁護士に相談し、自身の置かれた状況を正しく認識することが重要です。
自動車運転死傷処罰法に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土・日・祝日も、24時間体制でご利用いただけます。
無免許運転をしてしまった、ご家族が危険運転致死傷罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰
【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰
運転免許証不携帯と無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、休日にドライブに出かけていました。
ドライブ中にAさんは路肩に乗り上げてしまい、減速しましたがそのまま電柱にぶつかってしまいました。
そして、通報を受けて現場に臨場した築館警察署の警察官から事情を話す際に、運転免許証の提示を求められました。
Aさんはポケットから財布を取り出し確認しましたが、いつもある免許証がなく、家に忘れてきたことに気付きました。
警察官に運転免許証を忘れたと報告し、その後Aさんは「運転免許証不携帯の道路交通法違反でその内警察署に呼びますね」と警察官に言われました。
不安に思ったAさんは、弁護士に相談しようと法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
運転免許証不携帯
Aさんは免許を持っていなかったことで、警察から後ほど呼び出しを受けることになりました。
免許証無しで運転しているので、無免許運転ではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、運転免許証を受けた者が免許証を忘れている場合は、無免許運転ではなく運転免許証不携帯となります。
どちらにしても道路交通法を破ったことになりますが、同じ道路交通法違反でも内容が違うため刑罰は大きく異なります。
運転免許証不携帯には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用されます。
携帯とあるため免許証は身に付けている必要があります。
そのため、仮に車の中に免許証があったとしても、それは携帯していることにならないため、道路交通法違反となってしまう可能性が高いです。
運転免許証不携帯となった場合、刑罰は「2万円以下の罰金又は科料」となります(道路交通法第121条第1項第12号)。
無免許運転

そもそも運転免許証を取得していないのに運転した、または免停中に運転する、免許証を更新していないのに運転した等の場合が無免許運転になります。
無免許運転に適用される条文は道路交通法第64条であり、内容は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっています。
無免許運転には道路交通法第117条の2の2が適用され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。
このように同じ道路交通法違反でも、罪の重さがまったく違います。
特に無免許運転は運転免許証不携帯と違い、刑務所へ服役する可能性がある非常に重い罪です。
両罪を同じものと間違えてしまう人も多いため、交通事件の際はAさんのように、すぐ弁護士を探してアドバイスを受けることが重要です。
交通事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む少年事件と刑事事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されている方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間お電話をお待ちしておりますので、無免許運転や運転免許証不携帯で交通事件を起こしてしまった方、または道路交通法違反でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
無免許運転、道路交通法違反で逮捕
無免許運転、道路交通法違反で逮捕
道路交通法違反と贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市に住んでいる会社員のAさんは、警察官から職務質問を受け運転免許証の提示を求められました。
しかし、Aさんは運転免許証を携帯していませんでした。
その後警察官がAさんについて調べると、Aさんの運転免許証は更新されておらず、数年間無免許で運転していたことが分かりました。
そしてAさんは道路交通法違反の疑いで岩沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無免許運転
道路交通法違反は、その名の通り道路交通法の規定に違反したことを意味します。
参考事件では、Aさんが道路交通法第64条の「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と無免許運転について定めた条文に違反しました。
この法律に違反した場合の法定刑は、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
無免許運転が仮に交通事故を伴って発覚した場合、事件の内容次第で変わりますが、いずれもより重い刑罰が科せられます。
事故を起こしたわけではない単純な無免許運転の場合、逮捕されなかったり、逮捕されてもすぐに釈放されたりするケースもあります。
しかし参考事件のように、無免許運転をしていた期間が長い場合や無免許運転を短期に何度も繰り返していた場合などは事態が重く受け止められ、逮捕されたり長期的に勾留されたりといった可能性が想定されます。
また、運転免許証を受けているが携帯していない場合でも、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条に違反することになり、罰金が科せられます。
贖罪寄附
参考事件の無免許運転は交通事故が伴うものではないため、被害者が存在しない事件です。
そのため、交通事件で一般的な示談交渉で減刑を求めることができません。
しかし、被害者が存在しない事件の弁護活動に贖罪寄附といったものがあります。
公的な組織、慈善団体などに寄附することによって、事件に対する反省の態度を示す行為が贖罪寄附です。
被害者不在の事件で考えられる弁護活動の1つで、被害者がいる事件における示談締結ほどではありませんが、減刑への効果が見込めます。
適正な金額は専門知識がなければわからないため、贖罪寄附を考えている場合、弁護士にアドバイスを求めることが必要です。
また、贖罪寄附先となる団体には、弁護士を通さなければ贖罪寄附に応じられない団体も多いので、被害者がいない事件の際には弁護士に依頼することをお勧めいたします。
まずは弁護士へ相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談および逮捕された方のもとに弁護士が直接事情を伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、無免許運転で交通事件を起こしてしまった、またはご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
無免許運転で逮捕された場合の弁護活動
無免許運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コインランドリーに行こうと考えていました。
Aさんは免許を取り消されていましたが、少しだけなら大丈夫と思い、自動車を運転して向かうことにしました。
しかし右折禁止の交差点で間違えて左折のウィンカーを上げたため、パトロール中の警察官に事情聴取を受けました。
その際に、無免許であることが発覚したAさんは、無免許運転の疑いで仙台中央警察署に現行犯逮捕になりました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【無免許運転の要件と法定刑】
無免許運転については、道路交通法64条1項に「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
上記の刑事事件例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当します。
【無免許運転で逮捕された場合】
警察官は被疑者を逮捕した場合、被疑者を釈放するか検察官へ送致するかの決定を48時間以内に行います。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が勾留延長請求することで最大20日間身体を拘束されることになります。
そのため逮捕されてしまうと最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べによる精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
無免許運転などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
