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【事例解説】店の看板に火を付けたことで建造物等損壊罪、放火の罪が適用されるのに必要な条件

2024-09-16

【事例解説】店の看板に火を付けたことで建造物等損壊罪、放火の罪が適用されるのに必要な条件

建造物等損壊罪と放火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、普段の仕事が忙しくストレスを溜めていました。
イライラしていたAさんはたまたま通りかかった飲食店の前でライター取り出すと、看板に火を付けてその場を離れました。
通りかかった通行人が火に気付いて店の人に呼びかけ、しばらくして火は消し止められました。
その後に白石警察署が捜査したことで、Aさんが火を付けたことが分かりました。
そしてAさんは、建造物等損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等損壊罪

参考事件を見て、Aさんが放火の罪で逮捕されていないことを疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし、放火の罪が成立するためには条件があり、Aさんの場合はその条件を満たさなかったため、同じく刑法に定められた建造物等損壊罪が成立するにとどまりました。
建造物等損壊罪とは、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と刑法第260条に定められている犯罪です。
条文の後段は、建造物等損壊致傷罪建造物損壊致死罪を定めたものです。
建造物」とは屋根のある壁もしくは柱に支えられて土地に定着している、その内部へ人が出入りし得る家屋、その他これに類似する建造物を意味します。
損壊」は「物の効用を害する行為」を指しています。
破壊することはもちろん損壊ですが、外観を著しく損なわせる、容易に回復できないような状態にするといった場合も、物の効用を害したとして損壊に当たります。
飲食店は建造物に該当し、看板はその一部です。
そして看板に火を付けて建造物の効用を害したため、Aさんには建造物等損壊罪が成立しました。

放火の罪

放火の罪には、現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪といった罪が定められていますが、Aさんには適用されませんでした。
これは放火の罪が成立するために、公共の危険が条件の1つにあることが理由です。
これは不特定多数の生命や財産等に対しての危険を指す言葉です。
つまり、延焼によって炎が燃え広がり物や人を危険にさらす可能性が高ければ、放火の罪が適用される可能性が高まります。
参考事件の場合、看板に対して放火こそしましたが、そこから燃え広がる危険性がほぼなかったため、建造物等損壊罪が成立したと考えられます。
このように一般的なイメージと実際に適用される条文では違いがあり、どのような罪になるかは法的な専門知識がなければわかりません。
刑事事件を起こしてしまった際は、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、法律事務所に相談することが肝要です。

建造物等損壊罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間ご予約可能ですので、放火事件を起こしてしまった、またはご家族が建造物等損壊罪の疑いで逮捕、勾留されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

自転車に放火・建造物等以外放火罪で逮捕

2022-09-21

放火事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、同市内にある集合住宅の駐輪場に来ていました。
Aさんはライターを着火して持っていた紙に火を付けると、自転車のカゴに燃えた紙を入れて自転車を燃やしました。
その後、自転車が燃えていることに気付いた近隣住民によっては消化されました。
防犯カメラに犯行の様子が映っていたことで、Aさんは身元が割れ、塩釜警察署建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています。)

【放火の要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されています。
建造物等以外放火罪について、刑法110条1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めています。

刑法 第110条 (建造物等以外放火)
1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

前2条とは、1つが「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。」と現住建造物等放火罪について記載している刑法108条です。

刑法 第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


そしてもう1つが「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と非現住建造物等放火について記載している刑法109条です。

刑法 第109条(非現住建造物等放火)
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。

焼損とは火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になることをいいます。

公共の危険とは、不特定または多数の人々の生命・身体・財産を脅かす危険のことを言います。

上記の刑事事件例でAさんは、不特定多数の人々が自転車を置いている集合住宅の駐輪場で、建造物、艦船又は鉱坑以外の物である自転車を焼損させたため、建造物等以外放火罪が成立します。

【建造物等以外放火罪の刑事弁護】

建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役となっています。
執行猶予が付く条件の1つとして、刑法25条1項柱書は3年以下の懲役の言い渡しを要求しています。
懲役が3年を超えてしまうと、この規定により執行猶予を取り付けることができません
そのため、建造物等以外放火罪で逮捕された場合に執行猶予を取り付けるため減刑を目指すには、早期に弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

放火事件は逮捕に至るケースが多い事件ですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
初回接見サービスのお申し込みは、24時間体制で受け付けております。
放火事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

現住建造物等放火罪での逮捕と弁護

2022-09-15

放火事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県富谷市に住んでいる会社員であるAさんは、食事のためとある飲食店に訪れていました。
Aさんは店員の対応に不満があったため、帰宅後に可燃性の液体を持参し、店舗の壁にかけて、ライターを使って火を付けました
火は気付いた従業員によって消火されました。
警察の捜査によって、防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、現住建造物等放火罪の容疑で大和警察署逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています。)

【現住建造物等放火罪とは】

上記の刑事事件例で、Aさんは現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
現住建造物等放火罪は、刑法108条で規定されています。

刑法208条 現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。

現に人が住居に使用する建造物とは、犯人以外の人が起居の場所として日常使用する建造物等のことを言います。
現に人がいる建造物とは、犯人以外の人が放火の際に現在する建造物等を言います。

焼損とは火が媒介物を離れ目的物、つまり建造物の一部独立して燃焼を継続しうる状態になることをいいます。
建造物の一部とは、容易には取り外すことのできない状態にあるもののことです。

上記の刑事事件例でAさんは、現に人がいる建造物である飲食店の壁に可燃性の液体をかけて火を付けているため、現住建造物等放火罪が成立します。

【現住建造物等放火の刑罰】

現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と定められています。
これは殺人罪(刑法199条)と同じ罪の重さであり、いかに放火という行為が危険なものであるかが読み取れます。

現住建造物等放火罪は、裁判員裁判の対象となる重大事件として扱われています。
裁判員裁判は一般的な裁判とは異なる手続きが取られるため、それらに詳しい弁護士に依頼することが重要です。

現住建造物等放火罪でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。

刑事事件を専門に扱う弁護士が逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを実施しております。
また、法律相談は初回無料で行っております。

放火事件などの刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の電話番号0120ー631ー881に是非ご連絡ください。

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