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映っていなくとも性的姿態等撮影罪
映っていなくとも性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、小型のカメラを購入しました。
そしてAさんは近所にあるコンビニのトイレに、盗撮目的でカメラを設置しました。
しかし、コンビニの店員が掃除の際にカメラが隠してあることに気付き、警察に通報しました。
その後警察が捜査を進め、カメラには掃除に来た店員以外誰も映っていませんでしたが、Aさんがカメラを設置したことが分かりました。
そしてAさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで加美警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影未遂罪
まず性的姿態等撮影罪が定められているのは、令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
そして第2条第1項では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる姿態等」は「イ」と「ロ」の2つが定めてあり、それぞれ「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」となっています。
これがAさんに適用された条文ですが、上記の通り設置したカメラには「性的姿態等」が移っていませんでした。
しかし、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあるため、性的姿態等撮影罪には未遂罪が規定されています。
そのため、カメラに性的姿態等が写っているか否かに関わらず、盗撮を目的としてカメラを設置した時点でAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立しました。
事情聴取
Aさんは警察に呼び出されているため、警察署で事情聴取を受けなければいけません。
そうなれば警察官から事件について色々なことを聞かれますが、事情聴取に詳しいといったことでもない限り、適切な対応は取りづらいでしょう。
また、事情聴取は1回で終わるとは限らず、再度警察に呼ばれる可能性も十分あります。
複数回の事情聴取でなるべく間違いの少ない対応をするためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し受け答えのアドバイスを受けることが、事件をスムーズに解決する鍵になります。
盗撮事件の際には、速やかに盗撮事件に詳しい弁護士に相談することがお勧めです。
性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士へ相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談および逮捕された方のもとに弁護士が直接事情を伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご利用いただけますので、盗撮事件の当事者となってしまった方、またはご家族が性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕
職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

性的姿態等撮影罪と被害者が複数人の事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市内になる会社に勤めていました。
Aさんはスマートフォンを録画モードにして職場内の女子更衣室に設置し、日常的に盗撮を繰り返していました。
しかし、Aさんの設置していたスマホが職員に見つかり、会社は盗撮事件として警察に通報しました。
その後、石巻警察署の捜査によってスマホはAさんの所有物であることがわかり、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に定められています。
この法律の第2条第1項では「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じており、この条文に違反した場合の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それを除く「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
Aさんの場合、盗撮を目的として更衣室という人が下着姿になる場所に設置したスマホで、実際にそのような姿態を何度も撮影していることから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と未遂罪が定められています。
そのため盗撮行為によって撮影した画像に、性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影した時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
不特定多数の被害者
長期にわたって不特定多数の人が使用する場所で無作為に盗撮した場合、被害者の数も多くなります。
こういった盗撮事件で減刑を目指すには、被害にあった多くの知らない人物と示談交渉をすることが必要です。
しかし、個人の力で被害者全員に連絡を取って示談を行うのは現実的とは言えず、警察に被害者の連絡先を聞いたとしても、教えてもらえないことが普通です。
参考事件のように犯行現場が職場である場合、被害者が知人で連絡先を知っているケースもあるかもしれませんが、被害者に直接示談交渉を行おうとしてもかえって拗れたり、最悪示談を拒否されたりすることも十分あり得ます。
そのため不特定多数が被害者である事件の際は弁護士に依頼し、弁護士が警察から被害者の連絡先を聞くことで、弁護士を間に入れた示談交渉を進めることが望ましいと言えます。
盗撮事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった、もしくはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
駅構内での盗撮事件で逮捕
駅構内での盗撮事件で逮捕
性的姿態等撮影罪と弁護士の役割について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅に帰るために市内にある駅に訪れていました。
構内の階段を上っているAさんの前にはスカートの女性がいて、Aさんはスマートフォンを取り出すと録画モードをオンにしました。
そしてAさんがスマートフォンを女性のスカートの下に差し込むと、女性は後ろを振り返り「盗撮ですか」とAさんに詰め寄りました。
Aさんは答えることなくその場から逃走しました。
その後、Aさんは岩沼警察署の捜査によって監視カメラの映像などから身元が割れ、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
Aさんに適用された性的姿態等撮影罪は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」として、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条第1項で禁止されています。
「次に掲げる姿態等」には性的な部位やそれらを覆う下着、性交やわいせつな行為を行っている姿態が挙げられています。
また、実際に撮れているかどうかは関係がなく、仮に撮影した映像に対象性的姿態等が写っていなくとも、撮影を試みた時点で性的姿態等撮影罪は成立します。
そのため、Aさんは録画モードのスマートフォンをスカートの下にいれて、中の下着を撮影しようとしているため性的姿態等撮影罪によって逮捕されています。
弁護士の役割と示談交渉の重要性
性的姿態等撮影罪のような性犯罪において、弁護士が果たす役割は重要です。
証拠の収集や証言の準備、法廷での弁護、冤罪である場合は証拠の信憑性の検証や誤った自白を防ぐためのアドバイスなど、その役割は多岐に渡ります。
その中で最も重要と言えるのが被害者との示談交渉です。
示談交渉の締結は、事件を裁判に至らないようにする、またはより軽い刑罰を求めるために不可欠です。
しかし性犯罪の場合被害者自ら連絡を取っても、被害者側は怒りや恐怖といった感情から示談交渉が難航しやすく、そもそも示談の席にすらついてもらえないというケースも多く見られます。
そのため、代理人として加害者に変わり示談交渉を行う弁護士の存在は、事件を早期解決させるための鍵になります。
よりスムーズな示談交渉の締結を目指すのであれば、性犯罪を含む刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
盗撮事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕・勾留されてしまっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。
電車内の盗撮事件で適用された、性的姿態等撮影罪
電車内の盗撮事件で適用された、性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、乗っている電車の中でスカートを履いた女性の横に並びました。
Aさんは事前に録画モードにして手に持っていたスマホ使い、スカートの中を撮影しました。
そしてAさんは電車を降りましたが、女性が盗撮されたことに気付いていたため呼び止められ、駅員に引き渡されました。
その後、気仙沼警察署の警察官が現場に到着し、Aさんは撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪、通称「撮影罪」が定められているのは、令和5年7月13日から施行された法律である「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
この法律の第2条第1項により、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」は撮影罪に該当し、次に掲げる姿態等には人の性的な部位およびそれらを隠すために身に付けている衣服(下着)が含まれているため、参考事件のAさんには撮影罪が適用されています。
撮影罪は未遂でも成立します。
そのため撮影した動画にスカートの中が映っていなくとも、盗撮を目的としているためAさんの行為は撮影罪の適用範囲です。
撮影罪は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が法定刑となっています。
新設された法律
上記の法律が施行されるまでは盗撮による処罰を各自治体が定める迷惑防止条例で決めていました。
宮城県の迷惑行為防止条例では、スマホでスカートの中を撮影する参考事件の行為であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられていました。
これまでの盗撮は都道府県ごとにバラつきがあり、一貫した取り締まりができない問題がありましたが、撮影罪が新設されたことで全国一律で盗撮行為の処罰ができるようになり、処罰内容もより重いものになっています。
盗撮事件に強い弁護士事務所
撮影罪が新設されたことにより、盗撮事件の扱いは以前と細部が変わりました。
そのため撮影罪の疑いで逮捕された場合などには、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けておりますので、盗撮をしてしまった方、ご家族が撮影罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。
