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【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応

2025-06-07

【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応

強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、居酒屋で酒を飲んでいました。
注文した料理が遅かったため、Aさんが店員に確認したところ、注文が受理できていなかったことが分かりました。
Aさんは怒って対応していた店員のVさんに文句を言いました。
Vさんの態度が悪いと感じたAさんは「誠意をもって謝れ」と言ってVさんを土下座させました。
そして見かねた他の店員が止めに入り、その後警察に通報しました。
その後、警察の捜査でAさんの身元が判明し、後日Aさんは強要罪の疑いで古川警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

刑法第223条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とあり、これがAさんに適用された強要罪の条文です。
脅迫」は同じく刑法に定められた脅迫罪の要件とほぼ同じですが、それによって相手が行動を起こす、または起こさない必要があります。
また、この場合の「暴行」は、相手方が恐怖心を抱き、行動の自由が侵害される程度の有形力の行使をいいます。
殴ったり蹴ったりはもちろん暴行ですが、近くにあった物に暴行を加えた場合も、被害者に向けられた暴行と判断される可能性があります。
強要罪は「義務のないこと行わせる」だけでなく、相手の「権利の行使を妨害」しても成立します。
権利の行使を妨害」とは、「会議に出るな」、「書類を出すな」といった相手ができることを妨害することを意味します。
参考事件の場合、Aさんは義務ではない土下座をさせてVさんに謝らせているため、強要罪が成立しました。
また、強要罪には未遂罪が成立するため、仮にVさんが土下座をしなかったとしても、Aさんが土下座をするよう脅迫した時点で、強要罪が成立する条件を満たします。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出されましたが、まだ逮捕はされていません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。
この事情聴取で発言した内容は供述調書としてまとめられるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人にとって事情聴取は初めての経験になるため、受け答えがうまくできないことがほとんどです。
しかし、弁護士からアドバイスを受け、事前に対策を練っておくことができれば、スムーズな対応が可能です。
また、事情聴取の結果、警察が逮捕する必要があると判断しその場で逮捕されることもあるので、事前に弁護士を立てておけば逮捕された際速やかに対応ができます。
事情聴取を受ける際はまず弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

強要罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
強要罪で事件化してしまった方、または強要罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】後輩を川に飛び込ませたことで強要罪、少年が事件を起こした場合の刑事事件

2025-02-12

【事例解説】後輩を川に飛び込ませたことで強要罪、少年が事件を起こした場合の刑事事件

強要罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる高校生のAさんは、後輩のVさんと遊んでいました。
しかし、途中で口論になり、怒ったAさんは拳を構えながら「殴られたいか」と聞き、「川に入ったら反省してるってことにしてやる」と言いました。
そしてVさんはそのまま川に飛び込みました。
Vさんが家に帰ると、両親からなぜ濡れているのか聞かれました。
VさんはAさんから川に飛び込むことを強制されたと話し、両親は事件を警察に通報しました。
その後、Aさんは強要罪の疑いで塩釜警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

強要罪刑法第223条第1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「脅迫」とは、一般の人であれば恐怖心を抱くような害悪を相手方に告知することを意味します。
そのため、被害者の精神が強かったため恐怖しなかったとしても、普通であれば恐怖する内容と判断されるなら強要罪になります。
この告知された害悪の内容は、その人に実行可能である必要があり、実現性や具体性が低い場合は「脅迫」となりません。
暴行」も恐怖心抱きを、それによって行動の自由が制限される程度の強度が必要になります。
この「暴行」は相手の身体に直接触れるものでなくてもよく、物に対するものでも、それにより相手側が恐怖を抱くと判断されるのであれば、強要罪の「暴行」に該当します。
義務のないことを行わせ」るとは、一定の行為をさせる、またはさせないことを強制することです。
例えば土下座や謝罪を強制するのは強要罪になります。
権利の行使を妨害」するとは、例えば告訴権者に告訴を行わせないことなどが考えられます。
参考事件の場合、Aさんは暴力振るうといった内容の害悪を告知し、川に飛び込むという義務のない行為をVさんに強制させていることから、強要罪が成立します。

少年事件の流れ

逮捕されたのは20歳未満の少年である高校生のため、この事件は少年事件として扱われます。
20歳以上の物が強要事件を起こした場合、強要罪の条文の通りに刑罰が適用されますが、
少年事件では運用が違ってきます。
少年が警察官や検察官などの捜査機関による捜査が行われた場合、その後事件は家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、裁判官の判断で少年法が定める保護処分が課せられます。
保護処分は少年に対して保護処分を課す必要性がどの程度あるかを基準にして決定され、内容次第で少年院送致や保護観察といった処分が下されます。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きで進められるため、少年事件の当事者になった場合は、少年事件の弁護活動、付添人活動の経験が豊富な弁護士に相談することで、より正確な見通しや適切な活動について知ることができます。
少年事件の際は、少年事件に詳しい法律事務所に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
強要事件を起こしてしまった、強要罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】カッターナイフを突きつけて女性を脅し脱衣を強要、強要未遂罪について解説

2024-12-16

【事例解説】カッターナイフを突きつけて女性を脅し脱衣を強要、強要未遂罪について解説

強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、カッターナイフを持って外に出ました。
そして通りかかった面識のない女性に対して、「怪我をしたくなかったら服を脱ぐんだ」と言ってカッターナイフを突きつけました。
女性はすぐに逃げAさんは追いかけましたが、女性がコンビニに入ったため追うのをやめました。
後日女性が被害届を警察に提出し、警察の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんは強要未遂罪の疑いで佐沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要未遂

強要罪刑法の第32章に脅迫罪とともに定められています。
刑法第223条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とあり、これがAさんに適用された条文です。
脅迫」は相手方の生命、身体、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することで、「暴行」は相手方が恐怖心を抱き、それにより行動の自由が侵害される程度の有形力(物理力)の行使することです。
暴行」の場合、それが直接被害者の身体に向けられている必要まではなく、脅す際に近くにあるものを蹴り飛ばすなどした場合でも、被害者への「暴行」が認められます。
権利の行使を妨害した」とは、法律上の権利行使の妨害を意味します。
例としては、告訴権者に告訴を行わないようにすることが挙げられます。
強要罪は義務のないことをする・権利の行使を妨害という結果を発生させるために、暴行・脅迫が必要であり、この行為と結果に因果関係がなければ罪が成立しません。
例えばAさんに脅迫された女性が、身軽になって逃げるため服を脱いだりしても、それは脅迫によって恐怖したため服を脱いだわけではないため、強要罪は未遂にとどまります。
参考事件ではカッターナイフを女性に突きつけ身体に対し害を加える旨を告知し、服を脱ぐようAさんは脅迫していますが、服を脱がずに女性が逃げているため強要罪は未遂になります。
しかし、同条第3項には「前2項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、Aさんには強要未遂罪が成立します。

示談交渉

強要事件のように被害者が存在する犯罪では、被害者との示談交渉を試みることが出来ます。
強要罪は罰金刑が無いため、起訴されれば裁判を受けなければいけませんが、被害者と示談が成立すれば不起訴処分の獲得も視野に入ります。
逮捕されていた場合でも、示談の締結を検察に伝え早期釈放を目指すことができます。
しかし、参考事件のように被害者が知り合いでない場合、連絡先を警察から聞くためにも弁護士の協力は必要です。
示談交渉も弁護士がいればよりスムーズに進めることができるため、強要事件の際は弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間対応しております。
強要事件の当事者となってしまった、ご家族が強要罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください

2024-04-22

カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください

脅迫罪と強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、以前居酒屋にいった際にトラブルを起こし、店員から怒られたことがありました。
そのことに腹を立てていたAさんは、居酒屋に対して電話やメールを使って「営業できなくしてやる。」「店を閉めなきゃ殴りこんでやる。」と何度もクレームを入れていました。
しばらくして、Aさんの元に警察官が訪れ、「脅迫罪に関することだけど、心当たりあるよね。」と言われました。
そしてAさんは事情聴取のために、加美警察署へ連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

Aさんのようにクレームを何度も入れる行為は、昨今ではカスハラカスタマーハラスメント)とも呼ばれています。
理不尽なクレームは脅迫行為と判断され、刑法が適用され参考事件のように事件化してしまうことも十分考えられます。
Aさんはまず、警察官から脅迫罪と話を切り出されました
脅迫罪刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文において「脅迫」とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を引き起こすと考えられる害悪の告知を意味します。
つまり、普通であれば怖がる内容であることが重要であるため、害悪の告知を受けた人が実際に恐怖している必要はありません。
この害悪の告知は条文に告知する方法の記載がないため、口頭での脅迫はもちろんのこと、Aさんのように電話やメール、書面による告知であっても脅迫罪になり得ます。

強要罪

Aさんに適用される可能性があるものとして、強要罪もあげられます。
強要罪刑法223条1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aさんの言った言葉には、店舗を閉店するように要求する言葉がありました。
これは、脅迫によって「義務のないことを行わせ」ようとしたととることもできるため、強要罪が成立する可能性があります。
また、この条文において人に「義務のないことを行わせ」た、「権利の行使を妨害した」かは、社会生活上一般に受任すべき限度を超えたかどうかという点が判断基準になっています。

事情聴取への対応

警察へ事情聴取に呼ばれた場合、供述調書が取られることになるため、適切に対応できるかどうかは今後に大きく影響します。
供述調書とは事情聴取の際に行われた会話を記録したもので、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取の際、発言は慎重にしなければなりません。
しかし、刑事事件の専門知識がなければ、適切な対応は取れません。
事情聴取は1回で終わることもありますが、2回目以降も警察に呼ばれることがあります。
警察から呼び出されているのであれば、事情聴取を受ける前に弁護士のアドバイスを受けましょう。
その後の対応も、弁護士のサポートを受けることでより適切なものにすることができます。脅迫罪、または強要罪で刑事事件化してしまった際は、まずは法律事務所に相談しましょう。

脅迫罪、強要罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では24時間、365日、初回無料の法律相談および逮捕中の方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
脅迫罪、または強要罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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