Posts Tagged ‘名誉毀損罪’
SNS上の誹謗中傷で刑事事件
SNS上の誹謗中傷で刑事事件
名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県伊具郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんに対して、SNS上で何度も悪口のコメントをしていました。
しばらくして、VさんがAさんに「これ書いたでしょ」とAさんのコメントをスマホで見せてきました。
Aさんは違うと否定しましたが、「警察には言ったから本当かどうかはすぐにわかる」と言われました。
Aさんはこのままでは逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

侮辱罪と名誉棄損罪
AさんはSNS上でVさんに対する悪口を何度も書いたことが問題になっています。
この場合、可能性が高い罪名に名誉棄損罪と侮辱罪があり、どちらも刑法に定められています。
刑法230条第1項が名誉毀損罪の条文であり、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
次に侮辱罪ですが、こちらは刑法231条が「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
参考事件はSNS上で起きていますが、インターネットを使って不特定多数の人が閲覧可能なコメントをすることは「公然と」行っていると判断されます。
そしてAさんのコメントが「名誉を毀損」しているのであれば名誉棄損罪、「侮辱」しているのであれば侮辱罪となります。
「事実を摘示し、人の名誉を毀損」するとは、具体的な事実を示して、人に対する社会的評価を下げることです。
しかし、実際に社会的な評価が下がったかは判断が難しいため、その危険性を生じさせたかどうかが名誉棄損罪となるかどうかの指標となります。
逆に具体的な事実ではない内容で侮辱していると判断されれば、侮辱罪となります。
侮辱罪よりも名誉棄損罪の方が比較的刑罰が重くなっていますが、これは事実の摘示、つまり証拠を出して社会的な評価を害する方が、精神的な苦痛を与えやすいと判断されているからです。
脅迫罪
もしもAさんがVさんに対して、何かしらの害を与える予告をコメントしていたのであれば、脅迫罪が成立する可能性もあります。
脅迫罪は刑法第222第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫は口頭以外の書面や動作などでも成立するため、SNS上での脅迫も要件を満たします。
ただし、脅迫の内容は実現可能なものである必要があるため、SNS上での誹謗中傷が脅迫罪となるかは状況次第と言えます。
まずは弁護士事務所にご相談ください
インターネット上のトラブルから刑事事件に発展することは、昨今では珍しくありません。
そのため参考事件のようなケースが起きた場合、どういった罪に問われる可能性が高いのか、一度弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、当事務所では逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約も、同じくフリーダイヤルで受け付けております。
名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪になるか不安な方、またはご家族がそれらの容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
インターネット上の誹謗中傷で逮捕!? 名誉毀損罪or侮辱罪
インターネット上の誹謗中傷を参考に、名誉毀損罪と侮辱罪の違いや、逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんには、嫌っているストリーマーが配信をしている際に、誹謗中傷のコメントをおよそ10分にわたって書き続けました。
後日Aさんは、そのストリーマーがあまりにも誹謗中傷が酷いことから法的措置をとることを表明し、すでに警察に相談していると話していたことを知りました。
Aさんは自分が逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
名誉毀損罪
参考事件のAさんが罪に問われる場合、可能性が高いのは名誉毀損罪と侮辱罪になります。
名誉毀損罪は刑法230条1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
公然とは不特定多数の人が知ることのできる状態のことを指しており、誰もが閲覧できるインターネット上の書き込みは公然と判断されます。
この条文の「人」には法人も含まれており、会社などの団体も対象になります。
事実の摘示とは具体的な真実を表明することで、名誉とは人に対する社会的な評価を意味します。
名誉を毀損、つまり社会的な評価を下げたかどうかについての判断は困難であるため、この場合は実際に社会的評価が低下したかどうかではなく、その危険が生じたかどうかが名誉毀損の判断基準となります。
侮辱罪
表明した内容が具体的な事実ではなく、抽象的な軽蔑であった場合は侮辱罪が成立します。
侮辱罪は刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
名誉毀損罪の方が侮辱罪に比べて処罰が重くなっていますが、これは適示された内容が真実であればあるほどに、被害者に与える精神的なダメージが大きいと考えられているからです。
侮辱罪は元々「拘留又は科料」が法定刑でしたが、令和4年7月7日に厳罰化され、上記の法定刑に改正されました。
逮捕されるの?
近年はインターネットを利用した誹謗中傷が社会問題になっており、侮辱罪の法定刑に「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金」が追加されたことにはその社会問題の背景があり、過去に比べると、インターネット上の書き込みなどによる、名誉棄損事件、侮辱事件を警察は積極的に捜査する傾向にあり、それ故に逮捕の可能性も高くなっているように思われます。
逮捕後の対応
逮捕を避ける、または逮捕後に早期の釈放を目指すには弁護士の存在が重要です。
警察などの捜査当局は、逃亡や、証拠隠滅をおそれて逮捕した犯人の身体拘束を続けようとしますが、弁護士が介入することによって、そういったおそれがないことを主張し、逮捕された方の拘束期間を縮めることができます。
また刑事処分の減刑を求めるとのであれば、被害者と示談を締結することがポイントとなりますが、示談交渉は弁護士を通して行うことで成立の可能性が飛躍的に高まります。
ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、スムーズな弁護活動を開始するために、早期に刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
名誉棄損罪・侮辱罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕・勾留された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間ご予約を受け付けております。
名誉棄損罪・侮辱罪の容疑がかかっている方、またはご家族に容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。
