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【事例解説】アルコールが抜けていないのに運転して交通事故が発生、適用される危険運転致傷罪の条文
【事例解説】アルコールが抜けていないのに運転して交通事故が発生、適用される危険運転致傷罪の条文
危険運転致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会で夜遅くまで酒を飲んでいました。
その翌日、アルコールはもう抜けていると思ったAさんは、車に乗って出かけました。
車を運転している際、通行人が通ったためブレーキを踏んで停まろうとしましたが、ブレーキが遅く通行人に接触してしまいました。
Aさんはすぐに怪我をした通行人の救護を行い警察へ通報し、ほどなくして仙台北警察署から警察官が駆け付けました。
検査したところAさんは、アルコールが抜けていないのに運転したことがわかり、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

危険運転致傷罪
自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)には、飲酒に関する危険運転致傷罪が定められていますが、その条文は1つだけではありません。
自動車運転死傷処罰法第2条には「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、8つある「次に掲げる行為」のうち第1号は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」と飲酒に関するものになっています。
自動車運転死傷処罰法第3条には「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」とあり、こちらも飲酒に関する条文です。
この2つの条文は一見すると同じものに思えますが、第2条第1号はアルコールなどの影響があると分かっていて運転した場合で、第3条は正常に運転できると思ったがアルコールなどの影響があった場合に適用されるものです。
そのため故意に飲酒運転したわけではない第3条は、第2条第1号よりも刑罰が比較的に軽くなっています。
参考事件の場合、アルコールが抜けていると思って運転し、事故を起こしてアルコールが抜けていないと判明したため、第3条の危険運転致傷罪が適用されます。
執行猶予
刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しとなっています。
Aさんに適用される危険運転致傷罪の刑罰は、「12年以下の懲役」であるため、執行猶予が付けられなくなる可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えるためには示談交渉が重要ですが、保険会社による示談交渉は、刑罰を抑えることを目的に行われるわけではありません。
そのため執行猶予を取り付けるのであれば、弁護士に示談交渉を依頼する方がより確実です。
執行猶予の獲得を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
危険運転致傷罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
飲酒後に運転してしまった、ご家族が危険運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】無免許運転で交通事故を起こし危険運転致傷罪、「進行を制御する技能」とは
【事例解説】無免許運転で交通事故を起こし危険運転致傷罪、「進行を制御する技能」とは
危険運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、家族が持っている車に乗って友人の家に向かっていました。
Aさんは運転中に進路を変更する際、ウインカーを出さずに曲がりました。
そして別車線を走っていたVさんの車と交通事故を起こしました。
AさんはすぐにVさんの救護を行い、意識はあるが怪我をしていることに気付きました。
すぐに救急車を呼び、警察にも交通事故を報告しました。
警察官が来て運転免許証の提示を求められましたが、Aさんは免許をもっていないことを伝えました。
その後、Aさんは築館警察署に危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

自動車運転死傷処罰法
危険運転致傷罪は、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています。
自動車運転死傷処罰法第2条には「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、「人を死亡」させると危険運転致死罪で、「人を負傷」させると危険運転致傷罪が成立します。
「次に掲げる行為」とは、第8号まで定められた項目のことで、これらの内どれか(または複数)に該当した運転で、人の怪我という結果が発生すれば危険運転致傷罪です。
項目には、アルコールや薬物の影響下で運転・通行を妨害する目的で他の車に著しく接近・通行禁止道路への侵入・赤信号の無視など、様々あります。
参考事件の場合、自動車運転死傷処罰法第2条第3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」が該当すると考えられます。
「進行を制御する技能」とはハンドル・ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能のことです。
Aさんは無免許運転であり、交通事故が発生したのもウインカーを出さなかったためであり、Aさんは「進行を制御する技能」を持っていなかったと考えられます。
無免許運転による加重
通常、無免許運転による危険運転致傷罪は、法定刑が重くなります。
しかし、自動車運転死傷処罰法第6条には「第2条(第3号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期懲役に処する。」と定められています。
Aさんには第3号が適用されいるため、この場合は「6月以上の有期懲役」ではなく、「15年以下の懲役」が科せられることになります。
ちなみに、「進行を制御する技能を有しない」かどうかは、事故内容、運転状況、運転経験の有無などから考慮されるため、無免許運転が必ず「進行を制御する技能を有しない」と判断されるわけではありません。
危険運転致傷罪はその内容も様々で、どのような処分が下されるかは法的な専門知識がなければわかりません。
危険運転致傷罪になってしまった際は、まず弁護士に相談し、自身の置かれた状況を正しく認識することが重要です。
自動車運転死傷処罰法に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土・日・祝日も、24時間体制でご利用いただけます。
無免許運転をしてしまった、ご家族が危険運転致死傷罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】最高速度を超えたスピードで運転し交通事故、危険運転致傷罪となる運転について
【事例解説】最高速度を超えたスピードで運転し交通事故、危険運転致傷罪となる運転について
危険運転致傷罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、最高速度が60キロの道路をその速度を大きく超えたスピードを出して運転していました。
その状態で湾曲した道路に差し掛かり、ハンドルを上手く切ることができずに、対向車線を走っていたVさんの車両に接触していました。
そしてVさんは怪我を負ってしまい、近くにいた通行人が事故のことを警察に通報しました。
ほどなくして大和警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
危険運転致傷罪
悪質かつ危険な一定の運転行為を取り締まる法律が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法と呼びます。)です。
自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、これが参考事件に適用された危険運転致傷罪(および危険運転致死罪)の条文です。
「次に掲げる行為」は8つあり、その内容は飲酒運転に関するものや信号無視に関する物など様々です。
Aさんに適用されたのは第2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」です。
この条文には具体的に何キロ以上と言った規定はされていませんが、判例によれば、「速度が速すぎるため自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度をいうと解される。」としています(東京高等裁判所判決平成22年12月10日)。
Aさんの場合、最高速度を超えたスピードを出し、結果ハンドルを切ることができずに事故を起こしているため、「進行を制御することが困難な高速度」で車を運転したと判断できます。
そしてこの行為によってVさんは怪我を負っているため、Aさんには危険運転致傷罪が成立します。

示談交渉
危険運転致傷罪は交通事件の中でも罪が重く、罰金で済ませることはできません。
実刑を防ぐためには執行猶予を獲得する必要がありますが、その際に重要なのは示談交渉です。
しかし、参考事件のように悪質な運転によって負傷した被害者は、怒りから処罰感情が強くなり、示談交渉が上手くいかない可能性も考えられます。
スムーズに示談を締結するためには、法の専門家である弁護士を間に入れて示談交渉を進めることがお勧めです。
交通事件を起こしてしまったため、速やかに被害者と示談を締結したいとお考えの方は、刑事事件に詳しい弁護士に示談交渉の依頼をしましょう。
交通事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留されている方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスのご予約を受け付けています。
フリーダイヤルは24時間体制で、土、日、祝日も対応可能です。
交通事件での示談交渉をお考えの方、または危険運転致傷罪の容疑でご家族が逮捕、勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】自動車で赤信号を無視して通行人に接触し、危険運転致傷罪となった交通事件を解説
【事例解説】自動車で赤信号を無視して通行人に接触し、危険運転致傷罪となった交通事件を解説
危険運転致傷罪とひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、夜道を自動車で走っていました。
Aさんが進む先の信号が赤に変わりましたが、普段人通りがほぼない場所であることと急いでいたことから、そのまま止まらずに進もうとしました。
しかし、そこに通行人であるVさんが横断歩道を渡ってきました。
慌ててAさんはブレーキを踏みましたが、間に合わずVさんに接触してしまいました。
自動車を降りてVさんが怪我を負っていることを確認すると、Aさんは警察に「事故を起こした」と連絡しました。
しばらくして加美警察署のパトカーが駆け付け、その後警察はAさんを危険運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
危険運転致傷罪
悪質な運転や危険な運転を取り締まっているのが、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)です。
危険運転に関する条文は、自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
「次に掲げる行為」は第1号から第8号まであり、内容は「薬やアルコールによって正常な運転が困難な状態で運転する。」、「制御することが困難な高速度で運転する。」、「通行禁止道路を危険が生じるような速度で運転する。」など様々です。
Aさんは赤信号を無視しして運転してしまいました。
この場合、Aさんに該当するのは、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と定めている第7号です。
この第7号に規定された行為を行い、Vさんに接触し怪我をさせたため、Aさんは危険運転致傷罪となり、逮捕されました。
ひき逃げ
Aさんは事故後すぐにVさんの容体を確認し、警察に連絡していますが、これを行わなかった場合、さらに別の罪に該当します。
道路交通法第72条は事故を起こした場合、運転手(および同乗者)は負傷者の救護と道路の危険防止のための措置を講じ、事故を警察に報告する義務があると定めています。
これらはそれぞれ救護義務、報告義務と言われ、違反した場合の道路交通法違反となり、いわゆるひき逃げ事件となります。
参考事件の場合はすぐに救護も報告もしたため、道路交通法違反にはなりませんでしたが、仮にひき逃げもしてしまった場合は、罪はより重くなってしまうため注意しなければなりません。
交通事件で弁護士をお探しであれば

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料で法律相談、および逮捕、勾留中の方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話をお待ちしております。
道路交通法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族が危険運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
