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【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪
【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪
公務執行妨害罪と身柄拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、友人と2人でドライブをしていました。
その時、交通取り締まり中だった警察官に止められ、2人は車から降りることになりました。
友人は違反切符を切られることになりましたが、その時違反処理をしていた警察官の態度が気に食わず、Aさんは警察官を両手で突き飛ばしました。
それを見た他の警察官はAさんを取り押さえました。
そしてAさんは公務執行妨害罪の容疑で白石警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪
警察官に暴力を振るった場合、参考事件のように刑法に定められた公務執行妨害罪が適用されます。
公務執行妨害罪は刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「公務員」とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の事務に従事する職員を指しています。
「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際にという意味です。
しかし勤務中でなくとも、制服に着替えている時など公務に関連があると考えられるのであれば、職務の執行に当たります。
「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
この「暴行又は脅迫」によって公務の円滑な執行が妨害されれば、公務執行妨害罪となります。
ただし、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度の「暴行又は脅迫」であれば良いと考えられているため、結果公務が滞っていなくとも公務執行妨害罪は成立します。
参考事件では、交通取り締まりという「公務を執行」している「公務員」である警察官に対して、両手で突き飛ばすという「暴行」を加えているため、Aさんには公務執行妨害罪が適用されています。
逮捕・勾留
公務執行妨害罪で逮捕されてしまうと、身柄拘束され警察から取調べを受けることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察に送るか判断し、送致が決まると身柄拘束された状態で検察に送られます。
検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか決め、裁判官が勾留請求を認めると逮捕後の勾留が決定されます。
勾留されてしまうと、原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束されるため、逮捕されると最大で23日もの間身柄拘束されます。
その間は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、無断欠勤が続けば職場からの解雇、捜査を受けていることが学校に発覚すれば停学や退学などの処分を下される可能性もあります。
しかし、弁護士がいれば身柄拘束を阻止し、そのような不利益を回避できるかもしれません。
勾留は逃亡・証拠隠滅の恐れがあると判断されると認められるため、その可能性を否定する意見書を検察官と裁判官に提出することで、勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留が決定するまでの時間は非常に短いので、ご家族などが身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土・日・祝日も含め24時間対応しております。
公務執行妨害罪で事件化してしまった方、ご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法
【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法
大麻所持の麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を職場に持ち込んでいました。
ある日、Aさんは大麻を入れている袋を職場に忘れていきました。
袋に気付いたAさんの同僚は、乾燥した草のようなものを見つけ大麻ではないかと思いました。
その後、上司にも相談し、警察に通報することに決めました。
警察が捜査したことで、Aさんが持っていたのは大麻であることが露見しました。
そしてAさんは麻薬取締法違反の疑いで、気仙沼警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻で麻薬取締法違反
麻薬取締法こと麻薬及び向精神薬取締法では、大麻は麻薬に含まれているため、大麻を所持したり使用したりすれば、麻薬取締法違反になります。
ただし、大麻の栽培には大麻取締法が適用されるため、大麻取締法違反になります。
この法律における大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)および大麻草を使った製品のことです。
麻薬の所持は麻薬取締法第28条に規定があり、特定の場合を除いて、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはインターネットで大麻を購入しており、大麻に携わる職業に就いているわけではありません。
インターネットでの購入も許可されているわけではないので、Aさんには麻薬取締法違反が成立します。
麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
大麻は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に分類されているため、大麻を所持した場合の刑罰は「7年以下の拘禁刑」となります。

身柄拘束
警察が被疑者(犯人)を逮捕すると、取調べをしながら48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致を受けた検察は、警察と同じく取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
そして裁判所が勾留を認めると、原則10日(延長されるとさらに10日)身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕された場合の身柄拘束は最長で23日間になります。
その間、被疑者は行動を厳しく規制、監督される環境に身を置くことになり、外部との接触も厳しく制限されることになります。
身柄拘束中は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社を解雇になる可能性があります。
身柄拘束からの早期釈放を実現するためには、弁護士が必要です。
弁護士がいれば身元引受人を立てる、逃亡や証拠隠滅を否定する書面を提出する等の身柄解放活動を行えます。
身柄拘束されてしまった場合、このような弁護士による身柄解放活動が重要になります。
大麻に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、大麻取締法に違反してしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】交際していた中学生とホテルで性交に及び不同意性交等罪で逮捕、早期釈放のためには
【事例解説】交際していた中学生とホテルで性交に及び不同意性交等罪で逮捕、早期釈放のためには
16歳未満の者が被害者の不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんはVさんと市内にあるホテルに泊まり、そこで性行為に及びました。
しかし、Aさんとホテルに行ったことがVさんの両親の耳に入りました。
そしてVさんからAさんは成人していることを知り、Vさんの両親がAさんのことを警察に相談しました。
しばらくして、不同意性交等罪の容疑で、Aさんは塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者とわいせつな行為
刑法第177条第1項には、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です(「前条」とは同じ刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています)。

不同意性交等罪の条文はこれだけではなく、刑法第177条は第3項まであります。
そして第3項が「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定めており、年齢によっては同意があっても不同意性交等罪が適用されるとわかります。
Aさんの場合、Vさんは16歳未満の中学生であり、Aさんは成人しているため、5歳は年齢が離れています。
そのためAさんとVさんは性交への同意があったとしても、不同意性交等罪が成立します。
条文には「第1項と同様とする。」とあるため、第3項の不同意性交等罪も、刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」となります。
身体拘束
警察が逮捕する場合、犯人が逃亡したり、罪証隠滅したりすることを懸念して逮捕に踏み切ります。
参考事件のようなケースでは、VさんとAさんは顔見知りで連絡を取り合うことができます。
そのため罪証隠滅(Vさんに連絡をとって性交していないと言わせる等)の可能性を考え、逮捕していると考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、取調べが行われます。
さらに、取調べが3日では足りないと判断され勾留請求が通ってしまうと、10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、取調べを受ける日々が続くことになります。
身体拘束の回避や長期化を避けるには、弁護士による弁護活動が必要です。
逮捕する必要がないことを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりする等、弁護士がいれば釈放のための身柄解放活動ができます。
検察が勾留を決めるまでの時間は短いため、身体拘束された際には速やかに弁護士弁護活動を依頼することが重要です。
不同意性交等罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
16歳未満の者とわいせつな行為をしてしまった方、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚
【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、無免許で車を運転していました。
運転中にパトカーが通りかかったため、Aさんは急いでその場を離れようとしました。
しかし、パトカーに乗った警察官が、Aさんの車がパトカーを見るなりスピードを上げたことを不審に思い、Aさんの車を追いかけました。
そしてAさんに追いつくと職務質問を実施しました。
職務質問の結果、Aさんは運転免許証を持っていないことが分かり、Aさんはそのまま道路交通法違反の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反
参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
Aさんは無免許で運転していますが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
道路交通法に違反した場合、内容がスピード違反でも飲酒運転でも罪名としては道路交通法違反になります。
道路交通法第64条には「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
この条文に違反した場合の道路交通法違反が、無免許運転です。
この場合の無免許運転には、今まで1度も運転免許証を取得したことがないだけではなく、免許を失効したのに運転した、免停中に運転した場合も含まれています。
無免許運転による刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項)」となっています。
逮捕後の流れ
交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、逮捕後の勾留が付かず釈放されたりすることもあります。
しかし長い期間無免許運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、といったケースでは逮捕の可能性が高くなります。
Aさんの場合、無免許運転を複数回している可能性があるので逮捕されたと考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、さらに勾留請求が通ってしまうと10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、外部との連絡が制限され取調べを受ける日々が続きます。
このような身体拘束、そしてその長期化を避けるには弁護士が必要です。
弁護士がいれば、逮捕が不要であることを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりすることで釈放を目指すことができます。
身体拘束の長期化を防ぐには速やかな弁護活動が重要であるため、まず弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
無免許運転に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、無免許運転が発覚してしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、家に営業の電話がかかってくることに嫌気が差していました。
Aさんは電話をかけてくる会社Vに対して、「ビルを爆破して従業員を殺してやる」とメッセージを送りました。
メッセージを受けた会社Vは、警察に「爆破予告を受けた」と通報しました。
その後、警察の捜査によってメッセージを送信したのはAさんであることが分かりました。
しばらくして、Aさんの自宅に岩沼警察署の警察官がやって来て、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕してしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
「前条の例による」とは、同じ刑法に定められた信用毀損罪および偽計業務妨害罪の条文にある刑罰が適用されることを意味します。
信用毀損罪・偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」になるため、威力業務妨害罪の刑罰も同様です。
この場合の「業務」は、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務・事業を意味します。
仕事はもちろん業務にあたり、仕事の準備時間(着替えなど)も業務に含まれます。
ボランティアや習慣なども業務であるため、この場合の業務に報酬の有無は問われません。
そして「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
威力として認められる行為は非常に多く、暴行・脅迫の他、大声や叫び声を上げる、物を壊したり隠したりする、集団で威圧するなど、これらは全て威力になるとされます。
また、実際に業務の妨害がされたわけではなくとも、業務が妨害されるおそれが発生すれば、威力業務妨害罪は成立します。
参考事件の場合、爆破予告のメッセージは威力とされます。
それによって会社Vはその対応をする必要ができ、業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害される、またはそのおそれが発生する事態になりました。
そのためAさんには威力業務妨害罪が成立します。
身柄拘束
威力業務妨害罪で逮捕されてしまうと、最長72時間身柄拘束され、取調べを受けることになります。
警察・検察の取調べの後、さらに身柄拘束を継続する必要性があると判断された場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
この勾留請求を裁判所認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束されることになります。
つまり、逮捕されると最長で23日間も身柄拘束を受ける可能性があり、その間は出勤もできずに解雇される可能性や、学校側に事件が発覚して退学になる危険性もあります。
しかし、弁護士であればそのような事態を回避するために弁護活動を行うことができます。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないようにはたらきかけたり、客観的な証拠があれば意見書と一緒に提出して勾留が不要であること主張したりすることで、身柄拘束の回避が望めます。
勾留による身柄拘束は決定されるまでの期間が短いため、身柄拘束の回避を目指す際は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
威力業務妨害罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間・365日も対応しているため、威力業務妨害罪になってしまった、ご家族が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、仕事終わりの帰宅途中、駅構内にサイフが落ちているのを発見しました。
Aさんはサイフを拾いましたが、そのまま自身のカバンに入れて帰りました。
その場面を、たまたま近くを歩いていた通行人が目撃していました。
通行人はサイフをネコババした人がいたと駅員に報告し、そのまま駅員は警察に通報しました。
その後、遠田警察署の捜査でサイフをネコババしたのはAさんだと発覚し、Aさんは遺失物等横領罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪
Aさんの行ったネコババは、刑法では横領の罪に該当します。
適用されるのは刑法第254条の遺失物等横領罪で、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
「占有」とは物に対する事実的支配のことを指し、横領の罪ではそれに加えて法的支配関係も含めて考えられます(不動産の権利等)。
「遺失物」はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずにその占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車等も該当します。
「漂流物」はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事件の場合、落ちたことで占有者の占有を離れて誰の占有にも属さなくなったサイフを拾い、Aさんは、警察に届けずネコババしました。
そのため、Aさんには遺失物等横領罪が成立します。
身柄拘束
逮捕されてしまうと、最大で72日間、取調べを受けながらの身体拘束が続く可能性があります。
そして捜査機関がより長い期間身体拘束をする必要があると判断すれば、裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められるとまず10日間、延長されると20日身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると、連絡を制限され常時監視された状態で取調べを受ける日々が、最長23日間続くことになります。
このような身体拘束を回避するためには、早期釈放を目指した弁護活動を、弁護士に依頼することが大事になります。
弁護士がいれば、罪証隠滅、逃亡の危険がないことを示す証拠を集め、身体拘束は不要であると捜査機関に主張することができます。
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を通して示談を締結できれば、減刑や不起訴処分も考えられます。
遺失物等横領罪で事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
遺失物等横領罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
遺失物等横領罪で事件化してしまった方は、または遺失物等横領罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】共用トイレに無理矢理連れ込んだ不同意性交等罪、身体拘束からの解放を目指す弁護活動
不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内で見かけたVさんをナンパし、2人で食事をしていました。
その食事終わりにVさんがトイレに寄ろうとすると、Aさんもトイレに行くと言ってついていきました。
そしてトイレに入る寸前に、Aさんは男女共用トイレにVさんを連れ込みました。
Vさんは嫌がりましたが、Aさんは構わずVさんを押さえつけて服を脱がせ、性行為に及びました。
そしてAさんと別れた後、Vさんは警察に被害を相談しました。
後日、Aさんは古川警察署の不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪
強制性交等罪は刑法の改正によって、不同意性交等罪になりました。
特定の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項に定められています。
「同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことが難しい状態を言います。
社会的・経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などがこれにあたります。
「同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことができても、その意思の通りに振る舞うことが難しい状態と指します。
身体を拘束されて抵抗ができない状態あるなどがこれにあたります。
参考事件ではAさんがVさんを押さえつけています。
刑法第176条第1項第1号には「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」とあり、押さえつける行為はこの第1号に含まれます。
そして同意しない意思を全うすることが困難なVさんの服を脱がせ、性交に及んだことからAさんには不同意性交等罪が適用されました。
弁護活動
参考事件のような性犯罪の場合、逮捕後の勾留が長引く可能性があります。
これは犯人の逃亡や証拠隠滅、被害者に接触しての口止めをされないようにする目的があります。
しかし、ナンパして知り合ったなどお互いのことをよく知らないのであれば、その可能性は低いと言えるため、弁護士を雇ってそのことを正式な書面で捜査機関に伝えることができれば、釈放の可能性をあげることができます。
また、弁護士がいれば被害者に直接対面する形を避け、弁護士が代理人となってスムーズに示談交渉を行うことができます。
特に参考事件のような被害者と知り合いでないケースの示談交渉の場合、弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先を聞き、示談交渉を持ちかけることができます。
このように弁護士がいるとできる活動が増えるため、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
不同意性交等罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
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性犯罪を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について
【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について
暴行罪(および傷害罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰りに公園のベンチに倒れ込んでいました。
その様子を心配した通行人のVさんに「大丈夫ですか」と声をかけられ、気分の悪かったAさんは「大丈夫に見えるか」と言い返し、口論になりました。
AさんはVさんの胸を叩いたり、手を払いのけたりしていました。
その様子を見ていた通行人が「酔っ払いに絡まれている人がいる」と警察に通報していたため、南三陸警察署の警察官が現れました。
警察官が仲裁しましたが、AさんはVさんを突き飛ばすなどの行為を止めようとしなかったため、警察官はAさんを暴行罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は、同じく刑法に定められた傷害罪の未遂形態を補足するような形になっています。
刑法第208条がその条文であり、内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この場合の暴行は、人の身体に対する有形力(物理力)の行使を意味しています。
典型的なものとして殴る、蹴るといった暴力があげられますが、暴行罪においては毒物、光、音、熱などの行使も暴行に含まれています。
これらは直接相手の身体に接触している必要まではありません。
例えば、おどかす目的で相手に対して当てるつもりなく石を投げ、相手の足元に石が落ちただけだった(接触しなかった)としても、暴行罪は成立することになります。
Aさんの場合、胸を叩く、手を払いのけるなどの行為は暴行であり、それによってVさんは負傷を負っていないため、暴行罪となりました。
暴行によって怪我などの結果が生まれると刑法第204条の傷害罪が成立します。
この条文は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めており、暴行罪より重い刑罰が規定されています。
傷害とは人の生理機能を障害することを意味しています。
これには外傷を与えること以外に、失神させる、病気に罹患させることも含まれています。
被害者が存在する事件の弁護活動
参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪は傷害致死罪などの重大な犯罪と比べれば軽微な犯罪ですが、事件の内容次第では逮捕後に勾留が付いてしまう可能性もあります。
勾留されてしまうと10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間身体拘束が続く恐れがあります。
勾留は住所が不定である場合、もしくは証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に付けられます。
そのため逮捕および勾留されてしまった場合、弁護士を通して前述の危険性がないことを主張し、長期の身体拘束を防ぐことが大切です。
効果的なのは被害者と示談を締結することですが、当事者同士での示談は拗れてしまう可能性もあります。
そのため逮捕、勾留されてしまった際は速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが重要です。

示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士
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当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕および勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間お電話をお待ちしておりますので、暴行事件の当事者となってしまった、またはご家族が暴行罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。
会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。
窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の倉庫から電化製品などを盗んでいました。
Aさんは盗んだ電化製品を、インターネット上のフリマサイトで販売していました。
しかし、会社側が商品の数が合わないことから泥棒に入られたと思い、警察に通報しました。
そして亘理警察署が監視カメラの確認など捜査を進めた結果、Aさんが盗んでいたことが発覚しました。
Aさんは窃盗罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪
窃盗罪は刑法に定められ犯罪で、財産事件の中でも件数の多い事件です。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「他人の財物」は他人の所有する有体物であればよいため、その範囲はとても広くなっています。
有体物ではありませんがこの場合の「財物」には電気も含まれます。
「窃取」は財物を占有者(財物を事実上支配・管理している者)の意思に反し、財物を自己・第三者に占有転移させることを指します。
故意に行ったかどうかも判断基準であるため、似た物を間違って持って行った場合には窃盗罪は成立しません。
窃取したと判断する際は故意以外にも、不法領得の意思があったかどうかが重要になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の所有物を自己の所有物といて利用・処分する意思のことです。
そのため、他人の自転車を無断で借りたが後で元の場所に戻すつもりだったと言うような使用窃盗、困らせる目的で人の持っている日用品を隠すなどの行為には、不法領得の意思がないと判断され窃盗罪にはなりません(イタズラで物を隠す行為は器物損壊罪にあたります)。
Aさんの場合、自身が勤めている会社が管理する倉庫から、故意に電化製品を持ち出し、自分の物のように売っていたことから窃盗罪が成立します。
また、仮にAさんが会社から倉庫の管理を任される地位にあった場合は、窃盗罪ではなく業務上横領罪となります。
弁護士のサポート
警察に逮捕されてしまった場合、身体拘束をされて取調べを受けることになります。
そして勾留が決定すると10日、延長されると20日も身体拘束が継続されます。
この勾留に対しては不服の申立てをすることができ、この主張が認められれば勾留阻止か取り消しされ釈放されることになります。
仮に勾留を避けることができても、警察の取調べが終わってなければ警察署から呼出しを受けることになります。
勾留阻止のためには弁護士の力が必要であり、取調べの際も事前に弁護士からアドバイスを受けていれば、的確な対応をとることができます。
そのため刑事事件でお困りの際には弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回無料の法律相談や逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらもご予約は24時間365日受け付けております。
窃盗事件を起こして捜査されている、ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたなど、刑事事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは
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横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカー会社からレンタカーを借りていました。
既にAさんのレンタカーは返却期限を過ぎていましたが、レンタカー会社に連絡せずに使い続けていました。
Aさんにレンタカーを貸したレンタカー会社は、Aさんと連絡が取れなくなったことで、警察に相談してしました。
そして警察の捜査でAさんの身元が割れ、横領罪の容疑で白石警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領罪
Aさんの逮捕容疑は横領罪です。
刑法にも横領罪と定められていますが、この横領罪はその他の横領の罪(業務上横領罪・遺失物等横領罪)との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
刑法第252条第1項は横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
占有とは財物に対する事実上の支配・管理を意味します。
この場合の占有は、実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、これを自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと、勤めている会社の資金を着服するイメージがあると思いますが(これは業務上横領罪にあたります)、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
例えば友人から借りた本を許可なく販売する、借りたDVDを返却せず手元に置くなども横領罪の範疇です。
参考事件の場合、レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続けているため、Aさんには横領罪が成立します。
逮捕後の弁護活動
警察に逮捕されてしまうと、警察は48時間以内に事件を検察に送致します。
送致を受けた検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決定します。
この捜査機関が取調べを行う72時間の間、一般の方は逮捕された方に会うことができません。
しかし、弁護士であれば勾留決定の前でも接見を行うことができます。
勾留前に接見を依頼すれば早い段階で事件の詳細を知ることができ、伝言を預ることも可能です。
また、この段階で弁護活動を始めることができれば、勾留請求を避け早期の釈放を目指すことができます。
逮捕後の72時間という短い時間は勾留の決定だけでなく、事件の今後を左右する重要な場面であるため、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
逮捕の際は弁護士にご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間体制で。土・日・祝日も対応可能です。
横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けております。
