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【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
公然わいせつ罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、車で飲食店のドライブスルーを訪れていました。
Aさんから注文を受けた店員のVさんは、Aさんに商品を渡そうとしました。
その時Aさんは、座ったままズボンを脱いでVさんに下半身を見せました。
Vさんが悲鳴を上げて後ろの下がると、Aさんはそのまま車で逃走しました。
Vさんはすぐ店長に報告し、警察に事件が通報されました。
その後、警察は店内の防犯カメラをチェックするなどして、犯行に及んだのはAさんだと判明しました。
そして白石警察署は、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪の1つです。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言います。
認識することができる状態であるため、現実に不特定又は多数人が認識している必要はなく、認識する可能性があれば、「公然と」行ったことになり、公然わいせつ罪が適用されます。
そして「わいせつな行為」は、性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を指します。
陰部を露出する行為は典型的な「わいせつな行為」と言えます。
Aさんはドライブスルーで、店員Vさんに対して下半身を露出させました。
この行為は飲食店の商品受け取り口という、公然性の高い場所で行われているため、Aさんには公然わいせつ罪が成立します。
在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進みます。このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件では、警察に呼ばれた際に警察署に行き、そこで取調べを受ける形で捜査が進みます。
取調べの発言はその後の捜査に与える影響が大きく、慎重に行わなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、どう話せば最適かわからないことがほとんどでしょう。
そのため在宅事件の際は弁護士に相談し、事前に取調べの対策を練っておくことが大切です。
在宅事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
公然わいせつ罪で事件化してしまった方は、またはご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗った公然わいせつ事件、被害者がいない事件の弁護活動
【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗った公然わいせつ事件、被害者がいない事件の弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、夜中に下着を履かずに外に出て、自転車で移動しました。
ある程度移動すると、Aさんは自転車から降りてズボンを脱ぐと、自転車に再度乗って走り始めました。
しばらく走るとAさんは自転車を降り、ズボンを履き直して家に帰りました。
Aさんが下半身を露出して走っていた所は何人か目撃しており、事件は警察に通報されました。
その後警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
事件について聞かれたAさんは「ストレス発散の目的でやりました。」と認め、大河原警察署は公然わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ
刑法の第22章に公然わいせつ罪は定められています。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味し、この公然性が公然わいせつ罪で重要です。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」です。
つまり、実際に人に見られていたりする必要はなく、人に見られてしまう危険があるのであれば、公然性があると判断できます。
「わいせつな行為」は性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
Aさんは下半身を露出させており、この行為はわいせつな行為と判断されます。
そしてその状態で自転車に乗り、不特定多数の人に認識されました。
そのためAさんのした行為は、公然わいせつ罪に該当します。

贖罪寄付
公然わいせつ罪は直接の被害者がいない性犯罪です。
これはわいせつな行為が人に見られていなかったとしても、公然わいせつ罪は成立するからです。
特定の人物に対してわいせつな行為をした場合は、その人物を被害者に準ずるものとして扱うこともできますが、基本は被害者がいない事件であり、被害者がいないため示談交渉などの弁護活動はできない事件になっています。
被害者がいない場合の弁護活動として、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付は、事件を起こしたことを反省しているという意思を示すため、公的な組織や団体などに対して行う寄付のことです。
交通事件や薬物事件などの被害者がいない事件で行うことができる弁護活動で、被害者がいるが示談の締結ができなかった場合にも行うことが考えられます。
贖罪寄付を受け入れている組織は、基本的に弁護士を通さなければ贖罪寄付をすることができません。
寄付する金額も事件によって変わり、減刑に効果的な金額は法的な知識がなければわかりません。
そのため公然わいせつ事件のように、被害者がいない事件で贖罪寄付をお考えの場合、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
贖罪寄付に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談および、逮捕、勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も含め、24時間対応可能です。
公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて
【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて
公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、夜に下着を履かないで外に出ました。
そして夜道を歩く際に前から女性が歩いてくると、ズボンのチャックを開けて横を通ろうとしました。
Aさんがしていたことに気付いた女性は、すぐに警察へ通報しました。
その後現場に塩釜警察署の警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
そしてAさんは警察に対して下半身を露出させていたことを認めました。
Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪です。
刑法第175条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めており、これが公然わいせつ罪の条文です。
公然わいせつ罪が成立するためには公然性が必要です。
条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
注意点として、認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はありません。
例えば目撃者が1人もいない場面であっても、公園など多くの人が利用する場所でわいせつな行為をすれば公然わいせつ罪となります。
この場合の「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
陰部を露出させる行為はわいせつな行為にあたるため、これを不特定かつ多数人が利用する路上で行ったAさんには公然わいせつ罪が成立しました。
逮捕後の流れ

警察から逮捕されると、釈放されない限りは48時間以内に事件は検察に送致されます。
送致を受けた検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを決めます。
そして勾留が決定すると10日間身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加で身体拘束される可能性があります。
つまり警察に逮捕されてしまうと、最大23日間も外部との連絡を制限され、取調べを連日うけることになります。
勾留が決定する前は家族との面会も行えないため、家族や会社に事情を伝えることもできません。
しかし弁護士であれば、勾留される前の捜査段階であっても面会に行くことができ、ある程度の連絡を取ることができます。
早くに弁護士が動くことができれば、勾留を防ぐための弁護活動も行うことができ、釈放の可能性も高まります。
逮捕されて勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
公然わいせつ罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件および刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、平日はもちろん土、日、祝日も24時間対応しております。
公然わいせつ罪で刑事事件化してしまった、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、こういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、生活にストレスを感じていました。
そこでAさんはストレスの発散の目的で、自動車に乗る際、ズボンや下着を履かずに運転していました。
しかし、Aさんが下半身裸で運転していたことに気付いた通行人がAさんのことを警察に通報しました。
その後、河北警察署のパトカーがAさんの自動車を止め、公然わいせつ罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
刑法には公然わいせつ罪について、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と第174条で定めています。
「公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」であるため、実際に人に見られていたりする必要はなく、その危険性があれば公然性があると判断されます。
Aさんのした下半身を露出させる行為はわいせつな行為であり、自動車を運転すれば、不特定多数に認識される可能性は高いです。
そのためAさんのした行為には、公然わいせつ罪が成立しました。
贖罪寄附

多くの性犯罪とは違い、公然わいせつ事件は被害者がいなくとも成立する事件です。
例えば公然性の高い場所で、特定の個人に身体の部位を見せる目的で露出させ公然わいせつ事件となった場合、その見せられた人を被害者に準ずるものとして扱うこともあります。
しかし、基本的には被害者がいない事件であり、被害者と示談交渉を行うといった弁護活動はできない事件と言えます。
このような事件の場合に、弁護活動としてあげられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄附とは、公的な組織や慈善団体などに対して、起こした事件について反省している意思表示として寄附を行うことです。
これは被害者のいない交通事件や薬物事件などの他、被害者が示談交渉に応じない場合に考えられる手続きです。
贖罪寄附は事件によって寄附金額が変わり、弁護士でなければ贖罪寄付を行えない団体もあります。
そのため贖罪寄附は弁護士を通して行うことが一般的で、効果的な贖罪寄附を行うためにも、弁護士からのアドバイスは不可欠です。
公然わいせつ事件のように被害者がいない事件で贖罪寄附を考えている場合、弁護士に依頼し相談することが重要と言えます。
刑事事件に詳しい弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、どちらもご予約いただけますので、公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
公然わいせつ事件において示談交渉ができるケース
公然わいせつ事件において示談交渉ができるケース
公然わいせつ罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、下着を履かずに家を出ました。
そして電車に乗り座っている女性がいるのに気付くと、ズボンのチャックを空けて女性の前に立ちました。
女性は席を離れると駅員を呼び、Aさんが下半身を見せてきたことを伝えると、2人でAさんを確保しました。
その後、駅員が警察に通報し、駆け付けた泉警察署の警察官がAさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
Aさんの逮捕容疑である公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第174条に定められています。
条文にある「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」こととされ、性行為や性器の露出、露出した性器での自慰行為などが考えられます。
また、「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を意味しており、認識できる状態であればいいので、実際に不特定または多数の人にわいせつな行為が認識されている必要はありません。
そのためケースの男性は、不特定多数の人が利用できる電車内で、性器の露出行為を行ったため公然わいせつ罪が成立したと言えます。
公然わいせつ罪における示談交渉の可能性
公然わいせつ罪は痴漢や不同意わいせつ事件とは違い、社会的法益である性秩序を保護法益としているため、法律上は被害者の存在しない事件です。
しかし、参考事件のように下半身を見せつけられた女性などが存在するのであれば、その人に対して示談交渉を行うことも考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は不安や恐怖から、直接会って示談交渉をすることを拒否しやすい傾向にあります。
迅速に示談を締結するためにも、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
刑事事件の際は当事務所に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談や、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
ご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった、またはご自身が公然わいせつ事件で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、ご予約をお待ちしております。
