Posts Tagged ‘住居侵入’
【事例解説】ファンが芸能人の住居の敷地内に侵入して住居侵入罪、事情聴取を受ける場合の注意点
【事例解説】ファンが芸能人の住居の敷地内に侵入して住居侵入罪、事情聴取を受ける場合の注意点
住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、とある芸能人Vさんのファンでした。
AさんはVさんが住んでいるのが宮城県名取市だと知り、現地まで来ていました。
そしてVさんの家の庭に入って、家の外装を見る等していました。
しかし、Vさんの隣人が不審な動きをしているAさんに気付き、警察に通報されていました。
その後現場に警察官が駆け付け、Aさんは住居侵入罪の疑いで岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
住居侵入
住居侵入罪は不退去罪と共に刑法に定められています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第130条がその条文で、後段が不退去罪、前段が住居侵入罪(建造物等侵入罪)をそれぞれ定めています。
住居侵入罪でいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所を意味しています。
「侵入」とは、居住者(及びその場所の管理者)の意思に反して、特定の場所に立ち入ることです。
侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。
また、一時的に使用はしている、借りているだけでも、起臥寝食に使用している場所であれば住居侵入罪の範疇です。
参考事件の場合、Aさんは芸能人が住んでいる家に訪れていますが、ドアや窓から中に侵入したわけではありません。
そのため住居侵入していないと感じる人もいるかもしれませんが、住居侵入罪では囲繞地も住居に含まれています。
囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭もこの囲繞地に入ります。
Aさんは建物には侵入していませんが、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているため、住居侵入罪が成立します。

事情聴取
Aさんは警察署に連行されているため、警察署で事情聴取を受けることになります。
この事情聴取で話したことは供述調書という資料にまとめられ、その後の捜査にも影響を与えます。
そのため事情聴取では発言を慎重に行う必要がありますが、どのような受け答えが適切なのかは、ほとんどの人はわかりません。
そのため事情聴取を行う際は、事前に弁護士と相談して対策を練ることがお勧めです。
警察署に連行されても逮捕されるとは限らず、事情聴取を受けて釈放になることもあります。
しかし事件の内容次第で複数回事情聴取のため警察署に呼び出されることもあり、釈放されたとしてもそこで事件が終わるわけではありません。
その後の対応をしっかり行っていくためにも、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
住居侵入罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、住居侵入罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰
【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰
侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、友人のVさんが住んでいるアパートに来ていました。
Vさんは不在でしたが、家には鍵がかかっておらず、Aさんは中に入ることができました。
魔が差したAさんは、食器や小物などを自身のバッグに入れ、そのまま持ち帰りました。
その後、Vさんが自宅に帰ってきた際に、鍵を掛け忘れていたことと、家から物がなくなっていたことに気付き、Vさんは警察に相談しました。
仙台東警察署の捜査によって、Aさんが犯人であることがわかりました。
しばらくしてAさんの身元も特定され、窃盗罪、そして住居侵入罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
空き巣

空き巣とは、住人が不在にしている間に住居に入り、物を盗む犯行です。
住居侵入罪と窃盗罪を同時に行うものは他にも事務所荒らし・金庫破りなどがあり、こういった財産事件は侵入窃盗(侵入盗)と言われます。
住居侵入罪・窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
正当な理由がないのに人の住居に侵入した者に適用されるのが、刑法第130条の住居侵入罪です。
Aさんには、Vさんの住居にVさんの許可を得ずに侵入する正当な理由はありません。
そのためこの時点でAさんには住居侵入罪が成立します。
他人の財物を窃取した者に適用されるのが、刑法第235条の窃盗罪です。
Vさんの物をVさんの許可なく持ち出しているため、窃盗罪もAさんに成立します。
刑罰はそれぞれ、住居侵入罪が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、窃盗罪が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
侵入窃盗のように、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる犯罪は、牽連犯と言われます。
牽連犯は、刑法第54条の規定によってその最も重い刑により処断されます。
侵入窃盗の場合、より重いのは窃盗罪の刑罰であるため、Aさんには10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
逮捕後の流れ
逮捕された場合、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束されることになります。
その間は取調べを受け、検察が身柄拘束を続けて捜査をする必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求を出します。
それによって勾留された場合、10日間身柄拘束が延長されます。
勾留期間はさらに追加することができ、さらに10日間身柄拘束を継続することができます。
つまり、逮捕されてしまうと最大23日も身柄拘束される可能性があります。
このような状況を回避するためには、弁護士による弁護活動が重要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないように働きかけたり、身元引受人を立てるなどして身柄拘束が不要であると主張したりして、身柄拘束の長期化を防ぐことができます。
勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
住居侵入罪・窃盗罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
窃盗罪で逮捕されてしまった、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
侵入盗に適用される刑法の条文
侵入盗に適用される刑法の条文
住居侵入罪と窃盗罪、牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、会社の帰り道に窓が空いている家を発見しました。
魔が差したAさんは窓から家に侵入し、家の中にある衣服などを盗んで家を出ました。
その後家主が帰ってきた際、物の配置が変わっていて窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして気仙沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗
窃盗事件の内、人の家や会社などに不正に侵入して物を盗む行為は、侵入盗と言われます。
空き巣や事務所荒らしなどはその代表例と言えます。
刑法において、住居侵入罪と窃盗罪は分けて規定されているため別々の犯罪として成立しますが、侵入盗の場合は「牽連犯」と言って1つの犯罪扱い(科刑上一罪)になります。
刑法第54条後段には「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」と定められているため、複数ある犯罪行為の間に手段と目的、または原因と結果の関係が認められる場合に牽連犯が適用されます。
例として住居に侵入しての強盗、放火なども牽連犯として認められますが、監禁と傷害、または強盗殺人と放火などは牽連犯と認められません。
Aさんはまず、正当な理由がないのに人の住居に侵入しています。
そして家の中にある他人の財物である衣服などを窃取しました。
このことから、住居侵入罪を手段に窃盗罪を行ったと判断され、Aさんには牽連犯として両罪が成立しました。
牽連犯が適用される場合、その罪は刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、最も重い罪は窃盗罪です。
つまり、侵入盗には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科されます。
侵入盗の弁護活動
逮捕されてしまった場合、捜査機関が途中で釈放せず勾留が決まってしまえば、最大で23日間は身体拘束が続きます。
連絡も制限され、その状態で受ける事情聴取は精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士であればその事情聴取の際に何を話すべきかなどの適切なアドバイスを送ることができ、精神的な負担も減らすことができます。
それだけでなく、身柄解放のための弁護活動を弁護士に依頼することもできます。
勾留は罪証隠滅や逃亡を防ぐことが目的であるため、身元引受人を立てるなどしてそれらの危険性はないと主張することで、釈放の可能性を高められます。
弁護士への速やかな依頼は、刑事事件をスムーズに解決するための鍵と言えます。
刑事事件に特化した法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、「0120-631-881」のフリーダイヤルにて初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土、日曜日だけでなく、祝日も対応いたします。
窃盗事件を起こしてしまった、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった、侵入盗の件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
人の自宅に入り、住居侵入罪で逮捕
人の自宅に入り、住居侵入罪で逮捕
参考事件
宮城県伊具郡に住んでいる会社員のAさんは、仕事の同僚であるVさんに好意を持っていました。
Vさんに会いたいと思っていたAさんはVさんの自宅に行きました。
家にVさんはいませんでしたが、Aさんは家の鍵が開いていたことに気付きました。
Aさんは家の中に入りましたが、帰ってきたVさんにその場面を目撃されてしまい、AさんはVさんに通報されました。
その後、角田警察署の警察官がやってきて、Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
住居侵入罪
刑法第130条には「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文の後段は不退去罪を指しており、前段がAさんの逮捕要件となった住居侵入罪(及び建造物侵入罪)を指しています。
住居侵入罪は性的姿態等撮影罪や、同じく刑法に定められた窃盗罪など、別の犯罪行為の手段として用いられることの多い犯罪です。
住居侵入罪でいう「住居」とは、人が起居のため、起臥寝食のために日常的に使用している場所を指しています。
また、「建造物」は、住居及び邸宅以外の建物を意味し、建造物そのものだけでなく、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地(「囲繞地」と呼ばれます)もここに含まれています。
侵入時に人がその場にいる必要まではなく、また、一時的に使用はしているだけの場所でも住居侵入罪の適用範囲となります。
「侵入」とは、居住者(及びその場所の管理者)の意思に反して、規定された場所に立ち入ることを指します。
そのためVさんの意思に反して自宅に許可なく侵入したAさんは、住居侵入罪となります。
身柄解放活動
警察に逮捕されてしまった場合、取調べのために身体拘束されることになります。
この身体拘束は裁判所で勾留されることになると、最大で23日間も続くことになります。

しかし身柄解放の弁護活動を行うことで早期の釈放を求めることができます。
警察が逮捕するには一定の条件が必要であり、その条件の中には逃亡、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐためというものがあります。
そのため身元引受人を立て、逮捕しなくとも監督できる環境があることを主張することで、釈放の可能性を高めることができます。
逃亡などの危険がないことを捜査機関に伝え、逮捕の必要性がないと主張するためには弁護士のサポートが不可欠です。
参考事件のAさんのように逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
まずは弁護士事務所に連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
また、法律相談も初回であれば無料で受けることができます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約を受け付けておりますので、住居侵入事件を起こしてしまった方、またはご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
住居に侵入し窃盗、空き巣事件
住居に侵入し窃盗、空き巣事件
窃盗罪と住居侵入罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる無職のAさんは、近所にあるアパートの窓が空いている部屋を見つけました。
Aさんはその部屋のインターホンを鳴らして、人がいないことを確認すると、窓から部屋に侵入しました。
そこで現金やその他の貴重品をバッグに入れると、Aさんはドアから部屋を出ました。
しかし、帰ってきた部屋の住人Vさんが自身の部屋からAさんが出てくるのを目撃したため、Aさんを取り押さえて警察に通報しました。
その後、現場に大和警察署の警察官が到着し、Aさんは窃盗罪と住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪と住居侵入罪
Aさんの逮捕容疑である窃盗罪と住居侵入罪はどちらも刑法に定められた犯罪です。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に、住居侵入罪は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と刑法第130条の前段(後段は「不退去罪」を指しています)に、それぞれ定められています。
まずAさんは、居住者の意思に反して規定の場所に立ち入る侵入行為をしているため、住居侵入罪が成立します。
そして現金やその他の貴重品を持ち主の意思に反して持ち出していることから、窃盗罪も成立しました。

この場合、法定刑どのように決定されるでしょうか。
Aさんには2つの罪が同時に成立していますが、この場合は刑法第54条が適用されます。
この条文には「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とあります。
例えば警察官を殴って怪我をさせ、公務執行妨害罪と傷害罪で逮捕される場合は、「1個の行為が2個以上の罪名に触れ」たと言えます。
そして参考事件のような空き巣は「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」の代表例であり、これを「牽連犯」と言います。
そのためいわゆる空き巣を行ったAさんの法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
弁護活動
被害者がいる事件の場合、弁護活動の中では示談交渉が最も重要と言えます。
被害弁償が済んでおり、示談が締結できていれば減刑の可能性も大きくなります。
参考事件のように被害者が知人などでない場合、示談のために連絡先を知る必要があります。
しかし、被害者の連絡先を警察が教えることはまずないため、示談交渉を行うには弁護士の存在は必須と言えます。
刑事事件に詳しい弁護士のアドバイスを受ければ、よりスムーズな示談の締結も望めるため、刑事事件の際は速やかに弁護士に相談することがお勧めです。
刑事事件を中心に扱う弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では、フリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、そして逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
参考事件のように窃盗罪と住居侵入罪で刑事事件を起こしてしまった、もしくはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
空き巣で逮捕、住居侵入罪と窃盗罪の弁護活動
空き巣事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県名取市在住の会社員であるAさんは、近所に住んでいるVさんの自宅の窓が開いたままになっているところを見かけました。
Aさんはそのまま開いた窓からVさんの自宅に侵入し、室内にあった現金数十万円を盗んでしまいました。
目撃者はいませんでしたが、防犯カメラにAさんの犯行が映っていたため、後日Aさんは岩沼警察署に住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されてしましました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【空き巣を行った場合の刑事責任】
刑事事件例のAさんは住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
占有とは財物に対する事実上の支配を指します。
住居侵入罪については刑法130条の前段に、正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。と定められています。
侵入とは、居住者や管理者の意思に反して人の住居等に立ち入ることを指します。
刑事事件例でAさんは、Vさんの住居に許可なく侵入し、Vさんの財物である現金を盗んでいるため、住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
いわゆる空き巣事件の場合、住居侵入罪と窃盗罪に問われる可能性が高いです。
盗撮するために住居に侵入した、又は住居に侵入した際に窃盗も行ったなどの、2個以上の犯罪行為の間に、一方が他方の手段であるか、他方が一方の結果であるという関係が存在する場合を、牽連犯(けんれんはん)と言います。
刑事事件例のAさんのようにいわゆる空き巣事件を起こした場合は、住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯と言えます。
牽連犯の処罰は、それぞれの犯罪行為のうち、刑罰がより重い方の法定刑が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっていますが、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、この刑事事件例では10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されることになります。
【速やかな弁護活動の必要性】
いわゆる空き巣事件は逮捕される可能性が高いといえます。
そのため逮捕を防ぐためには、速やかに弁護士に相談することが重要です。
逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで、早期の釈放を目指すことができます。
また、弁護士を通すことで被害者に対する弁償や謝罪などの速やかな示談交渉も可能になってきます。
早期の示談が締結されれば、不起訴処分となる可能性も高まります。
窃盗罪や住居侵入罪などでご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
宮城県大和町の住居侵入事件
住居侵入事件を起こし逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【宮城県の住居侵入事件】
60代男性のAさんは、わいせつ目的で住宅敷地内に入り込んだところ、近所の人に見つかり、警察に通報されました。
駆けつけた宮城県大和警察署の警察官に、Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【住居や建造物への侵入】
他人の住居またはマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は、住居侵入罪に問われます。
違反した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金の法定刑で処罰を受けることとなり、未遂の場合も同様に処罰されます。
刑法 第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ここで指す住居というのは、建物そのものだけではなく、その付属地も含まれます。
具体的には、家の庭やマンションやアパートなどの共有スペースに無断で入った場合も、住居侵入罪に問われてしまいます。
住居侵入罪の大きな特徴として、今回の上記事例のAさんのように、わいせつ目的での侵入や、金品を奪う目的での侵入など、他の犯罪目的の手段として住居侵入罪が行われることが多いことも特徴です。
住居侵入罪の容疑をかけられた方は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石のために逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのため、もしご家族の方が逮捕・勾留されてしまった時は、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを検察官や裁判所に対して主張する身柄解放に向けた弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
住居侵入罪などをはじめとする刑事事件を多数承っております。
もし、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弊所の初回接見サービスにお申込み下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先のご本人様のもとに向かい、事件についてお話を聞かせていただきます。
そして、ご依頼者様に事件の見通しや、弁護士が出来る活動についてご説明させていただきます。
もし、正式にご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように弁護活動致します。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881にて、24時間予約受付中です。
ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。
